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法律用語解説
























  • 錯誤
    契約の申込みや承諾などの意思表示をする人(表意者)が、間違って本心と違う表示をしてしまうことがあります。思い違いの意思表示のことです。その間違いを表意者自身が認識していないことを錯誤といいます。 例えば、領収書に本当は10万円と書くつもりであったのに、うっかり100万円と書いてしまった場合や、有名な陶芸家の作品だと誤解して買ってしまったような場合です。
    民法では、「法律行為の要素」に錯誤がある意思表示は、無効になるものとしました(95条)。表意者が、無効を主張できます。意思表示の内容に関し、その重要な部分に錯誤があった場合(たとえば、その錯誤がなかったならば、その意思表示をしなかったであろうという場合)には、この意思表示は法律的な効力を生じないものと解する考え方が最近では有力です。ただし、表意者の落ち度が、重大である場合には、表意者自ら無効を主張することはできません(95条但書)。
    最近、弁護士へ相談があったのが、ネット通販での買い物時の消費者の錯誤についてです。 消費者が、電子消費者契約の申込み又はその承諾の錯誤による無効を主張できない場合があります。 例えば、消費者が、通販サイトで購入の意思がないのに、誤って「購入する」をクリックしてしまった。その後、確認画面が出て、「購入内容は以下の通りでよろしいですか?」と質問が表示され、消費者に対して「購入する」か、「購入しない」かのいずれかの確認を求めるようになっている。又も操作ミスをして消費者が、「購入する」の方をクリックしてしまった。というような場合です(購入する数量や配達先についても同様に画面上での確認があります)。
    このように事業者側が消費者の購入の意思表示の確認処置を講じた場合、又は、消費者からそのような確認処置が不要であるという意思表思の表明があった場合には、消費者は、錯誤による無効を主張できないとする法律の規定があります (「電子消費者契約及び電子承諾通知に関する民法の特例に関する法律」第3条) 。
    ネット上での買い物は、大変便利ですが、操作方法や、内容の確認にはくれぐれも気をつけてください。 なお、この錯誤に関する電子契約法の規定は、消費者と事業者間の取引に限られた規定です。

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