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法律用語解説 お

恩赦






















  • 恩赦
    恩赦とは、内閣が裁判所が判決で下した刑の全部または一部を消滅させたり、特定の罪について公訴しないことにする行為のことをいいます。
    恩赦法によると、恩赦には、 大赦(恩赦法2条、3条)、特赦(恩赦法4条、5条) 、減刑(恩赦法6条、7条) 、刑の執行免除(恩赦法8条)、復権(恩赦法9条、10条) の5種類があります。 特定の人に対する恩赦は、刑事処遇施設や保護観察施設の長、検察官は職権で上申できます。
    本人が恩赦を希望するときは、これらの長・検察官に申し出ることになっていて、これらの長・検察官は、かならず、意見を附して中央更生保護審査会にその上申をしなければならない。原則的にこの願いでを握りつぶすことはできないことになっています(恩赦法施行規則§1ノ2)。
    中央更生保護審査会は、これらの上申を審査した上で、法務大臣に、恩赦を与える旨答申すると、法務大臣が恩赦状や復権状という書類を発行することで、恩赦が実現します。
    刑の執行の段階でも、弁護士が活動できるのです。 <工事中>

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