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法律用語解説








  • 成年後見人
    最近、高齢者が、悪徳商法や詐欺、虐待などの被害にあうことが多くなっているようです。又、認知症に罹る高齢者の増加も懸念されます。
    このような判断能力が不足してきた高齢者や、知的障害者、精神障害者等を保護、擁護するための制度があります。平成12年に開始された成年後見制度です。
    既に判断能力がない人のために、家庭裁判所が審判によって選任する人を成年後見人といいます。通常は、近親者が選任されますが、争いがあると弁護士が選任されます
    又本人が判断能力のあるうちに、自分で信頼できる人と、公正証書による委任契約を結ぶこともできます。任意後見人といいます。

    成年後見人は、判断能力の不足している本人に代わって、財産管理などの法律行為を行ったり、本人が不利益な法律行為をしてしまった時に、その法律行為を取り消す事などが出来ます。
    しかし、本人の意思を尊重し、心身の状態や生活の状況に配慮しなければなりません。(民法858条)