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法律用語解説

















  • 通信販売
    テレビやカタログ、オンラインショッピングなど、情報通信手段を利用して消費者に広告を見てもらい、通信手段を通じて購入を申し込む商品販売方式です。

    消費者は自宅に居ながらにして商品を購入できる利点がありますが、現物の商品を手にとって見ていないので、時として予想したものと異なる商品が届いたというトラブルが起こります。

    トラブルを避けるため、特定商取引法で、誇大広告を禁止する・領収書の発行を義務付けるなど特別の規制をしています。クーリングオフの制度はありませんが、広告の中に返品制度の有無と内容を記載すべきものとして規定しています。