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法律用語解説 た






















  • 担保
    「担保する」とは責任を引き受けるという意味であり、担保とは、借金などのカタのことです。 債務が履行されないとき、債務者や第三者の所有物から優先的に弁済を受けられる物権を担保物権といいます。
    当事者の契約によって成立する、約定担保物権(質権、抵当権)と、法律上の規定によって成立する法定担保物権(留置権、先取特権)とがあります。

    質権は、借金のカタとして受け取った物、質屋があずかった品物など債務の弁済が終わるまで手元に留めておき、弁済されない時はのその物を競売できる権利のことです。
    抵当権は、たとえば土地など、かならずしもそのものを債権者に引渡さないので、借金していても、債務者はそのまま使用収益することができ、また、優先順位をつけて重ねて抵当権を設定できます(第一順位、第二順位など・・・)。

    留置権は、たとえば自動車修理業者があずかる自動車など、修理代を払ってもらうまでその自動車を留置できるという権利です。
    先取特権は、債権者が債務者の財産から優先的に弁済を受けられる権利で、家賃を滞納されたアパートの所有者が、債務弁済までの間、室内の動産について先取特権を有するというもので、債務弁済を受けられない場合競売に付すことができる権利です。

  • 代理
    本人に代わって意思表示をしたり、または第三者からの意思表示を受け、その効果が本人に帰属する 関係のことです。代理権のない者が、勝手に代理人と称して法律行為をなすことを、無権代理といい、本人が効力を認めないかぎり(追認しないかぎり)、本人に効力は生じません。一方、代理人と自称した無権代理人は、相手方に損害賠償等の責任を負うことになります。

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