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法律用語解説














  • 即時取得
    即時取得(そくじしゅとく)とは、動産(不動産以外の物)の取引に関し、善意で取引をした者を保護する制度です。

    ダイヤを持っている人(所有者ではない人)から、その人を所有者だと信じてそのダイヤを買ったとします。
    その売主は、ダイヤを預かっていただけで、真の所有者は、別にいたという場合です。
    この場合、買主を保護し、買主が所有権を取得するのです。買主は真の所有者に返還する義務はないのです。

    何故なら、即時取得(民法192条)により、動産を事実上占有している無権利者を権利者と過失なく信じて、平穏、公然に取引をし、占有している者は、その動産の所有権を取得できるからです。

    ただし、取引された動産が、盗まれたものであったり、遺失物であった場合には、被害者や落とし主は、返還請求をすることが出来ます