トピックス 住所変更登記の義務化と検索用情報の申出


相続登記の義務化に加えて 住所変更登記の義務化が始まります

 不動産の所有者である登記名義人(個人・法人)は、住所・氏名の変更日から2年以内にその変更登記の申請をすることが義務付けられます。
・この義務化の制度は令和8年4月1日からスタートします。
・この変更登記をしないと、5万円以下の過料が科される可能性があります。
・この住所等変更登記の義務化の施行日は令和8年4月1日ですが、施行日より前に住所等を変更した場合であっても、変更登記をしていない場合には義務化の対象となり、令和10年3月31日までに変更登記をしなくてはいけません。

背景:所有者不明土地の問題が深刻化するなか、主な原因である相続登記及び住所等変更登記の未了に対応するため、令和3年に法律が改正され、任意であった相続登記・住所変更の登記が義務化されることとなりました。



検索用情報の申出について

1 スマート変更登記

 上記の住所等変更登記の義務化に伴い、この義務の負担軽減のため、登記官が住民基本台帳ネットワーク(住基ネット)の情報に基づき職権で住所等変更登記をしてくれるという制度が始まります。
住所等の変更があるたびにご自身で登記申請をしなくても、義務違反に問われることがなくなります。
この、法務局が職権で住所等変更登記をするサービスが「スマート変更登記」です。

「スマート変更登記」を利用するためには
・個人の場合 「検索用情報」というものを申し出ておく必要があります。
申出をしておくと、住所や氏名の変更があった際に、法務局において住所等の変更の事実を確認し、所有者の方の了解を得た上で、職権で変更登記をします。

・法人の場合 「会社法人等番号の登記」をしておく必要があります。


3 「検索用情報」の申出

 登記官が所有者の住基ネット情報を検索するために、所有者から氏名・住所のほか、生年月日等の「検索用情報」をあらかじめ申し出ておく必要があります。
この届出は、登記申請と同時もしくは単独(既に所有者である場合)でも申し出ることができます。

申出は、オンラインで情報を送信する方法(Webブラウザ上の「かんたん登記申請」を利用)又は、申出書を管轄登記所に提出(送付又は持参)する方法により行うことができます。

※ 「検索用情報」の申出手続きは、当事務所にて代理手続きが可能ですので、ご相談ください。