トピックス 所有不動産記録証明制度
所有不動産記録証明制度が始まります
相続登記義務化に伴い、令和8年2月2日から、法務局にて被相続人が所有権の登記名義人として記録されている不動産を一覧にして証明書として交付してもらえる「所有不動産記録証明制度」が始まります。
詳細は、法務局のサイトをご参考ください。https://houmukyoku.moj.go.jp/asahikawa/page000001_00531.html
(1)請求できる者
・ 所有権の登記名義人(法人も含む)
・ 上記の相続人その他の一般承継人(法人も含む)
(2)請求方法
・ 全ての法務局・地方法務局(支局・出張所を含む)で、窓口にて書面で請求・郵送にて書面で請求又はオンラインでの請求が可能です。
(3)必要書類
・ 印鑑証明書
・ 本人確認書類の写し
・ 相続人その他一般承継人の場合 相続関係・承継関係を証する情報(戸籍謄本・法定相続情報一覧図の写し等) 等
注意事項)
登記されている氏名・住所が旧氏名・旧住所のままの可能性があるという場合は、
請求の際に過去の氏名や住所を検索条件として申し出ることが可能です。
検索条件に一致しない不動産は抽出されないため、旧住所が不明な場合・氏名の文字がJIS×213の範囲外の文字である場合等は、検索結果に出てこない可能性があります。


