相続登記(不動産の名義変更)


遺産の中に不動産(土地・建物)があった場合には、この不動産の名義を、遺言や遺産分割協議に従って不動産を相続した相続人の名義に変更しなければなりません。
この手続きが「相続登記」=相続による所有権・持分移転登記 というものです。

 

相続登記(不動産の名義変更)申請の方法         

不動産を管轄する法務局へ、相続登記の申請をします。
管轄の法務局を調べる場合は、
法務局HP http://houmukyoku.moj.go.jp/homu/static/index.html をご覧下さい。

相続登記の申請は、郵送・オンラインで申請することも可能です。

相続登記の申請は、「登記申請書」と共に、原則として次の書類を提出して申請します。

○ 被相続人の出生から死亡時までの戸籍謄本類(除籍・改製原戸籍等)
○ 被相続人の最後の戸籍の附票 もしくは 住民票の除票
○ 相続人の戸籍謄本 ・ 戸籍の附票 もしくは 住民票
○ 不動産の固定資産評価証明書 〔※1)
そのほか ケース毎に次のような書類も必要となります。
 ○ 遺言
 ○ 相続人全員の実印で押印された遺産分割協議書と、相続人全員の印鑑証明書
 ○ 相続放棄申述受理証明書 

当事務所へのご依頼についての詳細は こちら をご参考下さい。


相続登記申請の期限

相続登記は、いつまでにやらなくてはいけないという法律の制限はありませんでしたが、令和3年の民法・不動産登記法の改正により、
「不動産を取得した相続人に対し、その取得を知った日から3年以内に相続登記の申請を申請しなければならない(正当な理由のない申請漏れには過料の罰則あり)。」 と、相続登記が義務化されることとなりました。
この改正は、令和3年4月28日公布 後 3年以内に施行されます。

この義務化に向けて、既に相続が発生している場合は、速やかに相続登記申請をすすめておきましょう。

もし、「相続登記は、手間も費用もかかるし、とりあえず売却の予定も無いので、相続登記の手続きは後にしよう」 と放っておくと。。。
過料が生じる可能性のほか、
相続人の方が亡くなり、さらにその亡くなった方の相続人の方々の相続・・・となり、
○ 取寄せなければならない戸籍謄本類は増える
○ 分割協議の人数が増える
○ 事情の分からない相続人もでてきて分割協議も整いづらい  等々
の問題も出てきて、相続登記手続きが複雑となり、より費用がかかってしまうこともあります。


相続登記の費用

法務局へ登記申請する際に、登録免許税を納める必要があります。
登録免許税は、上記〔※1〕の固定資産評価証明書の評価額の0.4%です。
司法書士に手続きを依頼する場合は、別途報酬がかかります。

当事務所の報酬については こちら