ご自宅 分割協議書・相続パック


「司法書士への手数料がいくらかかるのか、分かりにくい」とのご指摘から、ご依頼の多いケースを、定額報酬でのサービスを始めました。パックでのご依頼は、「ホームページを見た」旨お伝えください。

  • -お断り-
    ※記載の報酬額は、消費税別です。
    [報酬]額の他に、[実費]登録免許税・登記事項証明書代・交通費等がかかります
    ※パックでのご依頼を頂き、各種書類を取寄せて調査をしていく段階で、下記条件を超えてしまうことになった場合は、報酬額が加算されますことをご了承ください。

 

 

 

 

一般的な、「被相続人様が所有していたご自宅不動産を、配偶者もしくは子供が相続する」というようなケースの、
戸籍謄本類の取寄せ ~ 法定相続人の確定 ~ 遺産分割協議書作成 ~ 相続登記申請(不動産の名義変更)手続きをパックにして、定額8万円(消費税別)の報酬で承ります。

[ご自宅 分割協議書・相続パック]に含まれる手続き

  • 相続登記に必要となる、戸籍謄本類(戸籍・除籍・改製原戸籍謄本、住民票等)、固定資産評価証明書を取得します。
  • 法定相続人を確定し、相続関係説明図を作成します。
  • 遺産分割協議書を作成します。
  • 相続登記申請(不動産の名義変更)をします。
  • 相続登記完了後、登記事項証明書を取得して、登記内容を確認して、登記済みの関係書類をお引渡しします。

 

 

[ご自宅 分割協議書・相続パック]の条件 (この条件を超える場合は、報酬が追加されます。)

ご自宅不動産が、1つの物件で、登記簿上の筆数が5筆以内
一つにまとまっている土地・建物でも、登記簿上、○○番1号・○○番2号… というように、いくつかに区分けをされて登記されている場合があります。この1区分けを登記簿上「1筆」と呼びます。
全ての不動産について、被相続人様の持分が同じ
被相続人様の持分が、1つの筆は1/2で、もう1つの筆は2/3というように、異なる持ち分で登記されている場合は、報酬が加算されます。
全ての不動産について、相続される方・相続する持分が同じ
”全て"の不動産について、Aさんが全てを相続する場合は勿論OKです。
”全て”の不動産について、Aさんが1/2、Bさんが1/2ずつ相続するというような場合もOKです。
土地はAさん、建物はBさんが相続するという場合は、報酬が加算されます。
法定相続人の人数が、5名以内
 
戸籍謄本類(戸籍・除籍・改製原戸籍謄本、住民票等)当事務所にての取り寄せが20通以内
当事務所にて取寄せる通数です。
例えば、被相続人様の、住民票除票・出生にさかのぼる戸籍謄本類で5通 + 相続人様5名の戸籍謄本と住民票で10通 = 合計15通 というように、大体は20通以内で納まります。
但し、被相続人様が本籍地を何度も変えられている場合や、代襲相続が発生している場合には、20通を超える場合がございます。その際は、報酬が加算されます。