トピックス H30.4.1からの登録免許税の免税措置


相続登記の登録免許税の免税措置について

平成30年3月28日、租税特別措置法の一部改正を含む所得税法等の一部を改正する法律が国会にて可決・成立し、相続登記の登録免許税について、次の免税措置が創設されることとなりました。
(租税特別措置法第84 条の2 の3 関係)

  • ①相続により土地の所有権を取得した者が当該土地の所有権の移転登記を受けないで死亡し、その者の相続人等が平成30 年4 月1 日から平成33 年3 月31 日までの間に、その死亡した者を登記名義人とするために受ける当該移転登記に対する登録免許税を免税とする。
    → 令和4年度の税制改革により適用期限が令和7年3月31日まで延長されました。
  • ②個人が、所有権不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法の施行の日から平成33 年3 月31 日までの間に、相続登記の促進を特に図る必要がある一定の土地について相続による所有権の移転登記を受ける場合において、当該移転登記の時における当該土地の価額が10 万円以下であるときは、当該移転登記に対する登録免許税を免税とする。
    → 令和4年度の税制改革により適用期限が令和7年3月31日まで延長されると共に、不動産の価額が100万円以下の土地であればこの免税措置が適用されることになりました。

《説明》
①について
「死亡した者名義とする相続による所有権移転登記」 をすることがあるの?

例えば 貴方の
「祖父」が亡くなった後に「父」が亡くなった。
(「祖父」の相続は《第一次相続》・法定相続人は「父」と「父の妹」
 「父」の相続は《第二次相続》・法定相続人は「貴方」のみ)

→ 「祖父」が死亡後、「父」と「父の妹」で「祖父」の土地を「父」が3/4・「父の妹」が1/4を相続するという遺産分割協議をした。

→ 「祖父」から、「父」と「父の妹」への相続登記手続きをする前に「父」が亡くなった。


この場合の相続登記は
○ 「祖父」名義から「父」持分3/4・「父の妹」持分1/4に変更する《第一次相続登記》
○ 「父」持分3/4を「貴方」の名義に変更する《第二次相続登記》
と、2段階の相続登記が必要となります。
本特措法により、《第一次相続》の、「父」持分3/4についての登録免許税が免税となります。
もし、評価額が1000万円の土地の場合、登録免許税3万円が免税となります。
(10,000,000円×3/4×4/1000=30,000円)  
∴ 《第一次相続登記》の登録免許税が4万円のところ、内3万円が免税されて、結果1万円になります。