トピックス 相続登記の義務化等について


所有者不明土地の解消に向けた民事基本法制の見直しについて

 令和3年4月21日、「民法等の一部を改正する法律」及び「相続等により取得した土地所有権の国庫への帰属に関する法律」が成立し、同月28日に公布されました。
 これらの法律は、所有者不明土地の増加等の社会情勢に鑑み、所有者不明土地の「発生の予防」と既に発生している所有者不明土地の「利用の円滑化」の両面から、基本法制の見直しがなされたものです。

(1)登記がされるようにするための不動産登記制度の見直し
・ 相続登記・住所変更登記の申請義務化
・ 相続登記・住所変更登記の手続の簡素化・合理化  等
(2)土地を手放すための制度「相続土地国庫帰属制度」の創設
・ 相続等により土地の所有権を取得した者が、法務大臣の承認を受けてその土地の所有権を国庫に帰属させることができる制度を創設
(3)土地利用に関連する民法の規律の見直し
・ 土地・建物の管理制度の創設
・ 共有者が不明な場合の共有地の利用の円滑化
・ 長期間経過後の遺産分割の見直し  等
 

 なお、施行日が決定しました。
(1)の内、相続登記の申請の義務化関係の改正については令和6年4月1日施行
     住所等変更登記の申請の義務化関係の改正については公布後5年以内の政令で定める日
(2)については、令和5年4月27日施行
(3)については、令和5年4月1日施行



不動産登記制度が新しくなります

1 相続登記制度の義務化について

 不動産を取得した相続人は、その相続を知った日から3年以内に相続登記の申請をすることが義務付けられます。
・この義務化の制度は令和6年4月1日からスタートしました。
それまでに、相続登記をしていなかった不動産については、制度のスタートから3年(猶予期間)以内に登記申請をしなければなりません。
・正当な理由が無く、その相続を知った日から3年以内に相続登記の申請をしないと、10万円以下の過料が科される可能性があります。

2 住所変更登記の義務化について

 不動産の所有者である登記名義人(個人・法人)は、住所・氏名の変更日から2年以内にその変更登記の申請をすることが義務付けられます。
・この義務化の制度は令和8年4月までにスタートします。
・この変更登記をしないと、5万円以下の過料が科される可能性があります。


3 相続人申告登記の新設

 相続人間で遺産分割の協議がまとまらず、相続登記ができない場合、新たに作られた「相続人申告登記」の手続きをとることで、相続登記の義務を履行したものとみなされます。
「相続人申告登記」とは、相続人が、管轄の法務局へ登記名義人の法定相続人である旨を申し出るという制度です。 この申し出の後、遺産分割協議が成立した際には、その日から3年以内に、相続登記の申請をしなければなりません。


相続等により取得した土地を手放すための制度「相続土地国庫帰属制度」の創設

1 「相続土地国庫帰属制度」の概要

 相続又は遺贈(相続人に対する遺贈に限る)により土地を取得した者から申請があった場合に、一定の要件を満たしているものについて、土地の所有権を国庫に帰属させることができる制度が新たに創設されました。
・相続又は遺贈により土地を取得した者が、法務大臣に対して、当該土地の所有権を国庫に帰属させることについて承認申請を行い、法務大臣の承認がなされたら、申請者が10年分の土地管理費相当額の負担金を納付し、その納付の時点において当該土地が国庫に帰属するとなります。
・共有地の場合は、共有者全員で申請する必要があります。

2 承認申請の対象となる土地について

 土地の管理コストを国へ転嫁する、所有者が将来的に所有権を放棄するつもりで土地の管理をおろそかにする等のおそれを考慮して、一定の要件を設定し、法務大臣が要件を審査します。
要件 次のような土地に該当しないこと。
・ 建物や通常の管理又は処分を阻害する工作物等がある土地
・ 土壌汚染や埋設物がある土地
・ 崖がある土地
・ 権利関係に争いがある土地
・ 担保権等が設定されている土地
・ 通路など他人によって使用される土地 など

 

土地利用に関連する民法が改正されます

1 土地・建物管理制度の創設

(1)所有者不明土地・建物管理制度の創設
 現行の不在者財産管理人・相続財産管理人は、人単位で財産全般を管理する必要があり、非効率になりがちでした。
そこで、個々の所有者不明土地・建物の管理に特化した新たな財産管理制度が創設されました。
裁判所が、所有者が不明の土地・建物について、利害関係人の請求により、管理命令を発令し、管理人を選任(裁判所の許可があれば売却も可)する制度です。

(2)管理不全土地・建物管理制度の創設
 所有者が土地・建物を管理せず放置していることで他人の権利が侵害される恐れがある場合に、裁判所が、利害関係人の請求により、管理命令を発令し、管理人を選任する制度です。

2 共有者が不明な場合の共有地の利用の円滑化

 所在等不明の共有者がいる場合の共有地の利用の円滑化を諮るため次のような制度が創設されました。

・共有者の一人が共有物の変更行為や管理行為を行おうとする場合、不明共有者の同意等が得られない時は、裁判所の関与の下で、不明共有者等に対して公告等をした上で、残りの共有者の同意で、共有物の変更行為や管理行為を可能にする制度。
・ 不動産の共有者が、裁判所の関与の下で、不明共有者の持分の価額に相当する額の金銭の供託により、不明共有者の共有持分を取得して不動産の共有関係を解消する制度。  等

3 長期間経過後の遺産分割の見直し

 遺産分割がなされないまま、相続開始から10年を経過したときは、画一的な法定相続分で遺産分割を行うという仕組みが創設されました。