トピックス 相続法の改正 H30


民法及び家事事件手続法の一部を改正する法律について

 平成30年7月6日、民法及び家事事件手続法の一部を改正する法律(平成30年法律第72号)が成立しました(同年7月13日公布)。
 今回の相続法の見直しは、社会の高齢化が進展いく社会経済情勢の変化に対応するものであり、残された配偶者の生活に配慮する等の観点から、配偶者の居住の権利を保護するための方策等が盛り込まれています。このほかにも、遺言の利用を促進し、相続をめぐる紛争を防止する等の観点から、自筆証書遺言の方式を緩和するなど、多岐にわたる改正項目が盛り込まれています。



民法及び家事事件手続法の一部を改正する法律の概要

1 配偶者の居住権を保護するための方策について

⑴ 配偶者短期居住権の新設
ア 居住建物について配偶者を含む共同相続人間で遺産の分割をすべき場合の規律
 配偶者は、相続開始の時に被相続人所有の建物に無償で居住していた場合には、遺産分割が終了するまでの間又は相続開始の時から6か月を経過する日のいずれか遅い日までの間、引き続き無償でその建物を使用することができる。
イ  遺贈などにより配偶者以外の第三者が居住建物の所有権を取得した場合や、配偶者が相続放棄をした場合などア以外の場合
 配偶者は、相続開始の時に被相続人所有の建物に無償で居住していた場合には、居住建物の所有権を取得した者は、いつでも配偶者に対し配偶者短期居住権の消滅の申入れをすることができるが、配偶者はその申入れを受けた日から6か月を経過するまでの間、引き続き無償でその建物を使用することができる。

⑵ 配偶者居住権の新設
 配偶者が相続開始時に居住していた被相続人の所有建物を対象として、終身又は一定期間、配偶者にその使用を認めることを内容とする法定の権利を新設し、遺産分割等における選択肢の一つとして、配偶者に配偶者居住権を取得させることができるようにする。


2 遺産分割に関する見直し等

⑴ 配偶者保護のための方策(持戻し免除の意思表示の推定規定)
 婚姻期間が20年以上である夫婦間で、居住用建物又はその敷地(居住用不 動産)を遺贈又は贈与した場合については、民法第903条第3項の持戻しの免除の意思表示があったものと推定し、 遺産分割においては、原則として当該居住用不動産の持戻し計算を不要とする(当該居住用不動産の価額を特別受益として扱わずに計算をすることができる。)。

⑵ 仮払い制度等の創設・要件明確化
ア 家事事件手続法の保全処分の要件を緩和する方策
 家庭裁判所は、遺産の分割の審判又は調停の申立てがあっ た場合において、相続財産に属する債務の弁済、相続人の生活費の支弁その他の事情により遺産に属する預貯金債権を行使する必要があると認めるときは、他の共同相続人の利益を害しない限り、申立てにより、遺産に属 する特定の預貯金債権の全部又は一部を仮に取得させることができることにする。
イ 家庭裁判所の判断を経ないで、預貯金の払戻しを認める方策
 各共同相続人は、遺産に属する預貯金債権のうち、各口座ごとに以下の計算式で求められる額までについては、他の共同相続人の同意が なくても単独で払戻しをすることができる。
 【計算式】
単独で払戻しをすることができる額=(相続開始時の預貯金債権の額)×(3分の1)×(当該払戻しを求める共同相続人の法定相続分)


3 遺言制度に関する見直し

⑴ 自筆証書遺言の方式緩和
 全文の自書を要求している現行の自筆証書遺言の方式を緩和し、自筆証書遺言に添付する財産目録については自書でなくてもよいものとする。ただし、財産目録の各頁に署名押印することを要する。

⑵ 遺言執行者の権限の明確化等
遺言執行者の権限等を明確化する。


4 遺留分制度に関する見直し

 遺留分減殺請求権の行使によって当然に物権的効果が生ずるとされている現行法の規律を見直し、遺留分に関する権利の行使によって遺留分侵害額に相当する金銭債権が生ずるものとし、遺留分権利者から金銭請求を受けた受遺者等が、金銭を直ちには準備できない場合には、裁判所に対し、金銭債務の全部又は一部の支払につき期限の許与を求めることができる。


5 相続の効力等に関する見直し

 相続させる旨の遺言等により承継された財産については、登記等の対抗要件なくして第三者に対抗することができるとされている現行法の規律を見直し、法定相続分を超える部分の承継については、登記等の対抗要件を備えなければ第三者に対抗することができないことにする。


6 相続人以外の者の貢献を考慮するための方策

 相続人以外の被相続人の親族が、無償で被相続人の療養看護等を行った場合には、一定の要件の下で、相続人に対して金銭請求をすることができるようにする。



民法及び家事事件手続法の一部を改正する法律の施行期日

遺言書の方式緩和(前記3(1))については、2019年1月13日
配偶者の居住の権利(前記1)については、2020年4月1日
その他(前記2、3(2)、4、5、6)については、2019年7月1日