現在、某市・M区役所(追って公表させていただくこととなると思いますが、現時点では伏せさせていただきます)において、また胎児認知の不当な受付拒否がありました。このケースは、戸籍上の妻と離婚が成立していない日本人男性と、事実婚状態にある超過滞在のフィリピン人女性の間に産まれた子供で、母の独身証明書がないとの理由で受付処理もされず、不当に門前払いにされたものです。明らかに、平成9年1月8日に法務省民事局第二課補佐官より出された「渉外的胎児認知の届出があった場合の取扱いについて(事務連絡)」に反するものです。この取り扱いにより、ダイちゃんと同様に、日本国籍が認定されておりません。現在は、役所と交渉中ですが、誠意のない態度に終始され、今後、法務局との交渉を経て、提訴の運びになる可能性があります。結局のところ、争点は、また生まれる前の届けに来たか否かのくだらないところへ持ち込まれましたが、このケースはある程度証拠確保もできており、今度こそ外国人に薄く、人権よりも自らの保身と体裁を優先するデタラメ行政をスパッと断罪できるのではないかと思っております。もちろん、事が大きくなる前に、当事者の利益にかなう解決を目指してはおりますが…。
一方、入管は、母親の方は超過滞在事案として自主出頭に基づき調査を開始しましたが、子供については、日本国籍の経過を見守るとして、とりあえず調査対象とはせず、保留状態になっております。この対応は、私たちの描いていた通りであり当然だと思うと同時に、意外でもありました。入管は、ダイちゃん事件の教訓を真摯に受け止め、同じ過ちを繰り返さない誠実さすら感じました
本件については、追ってこの場で状況報告をさせていただくつもりでおります。また皆さんのご支援をお願いすることもあり得るかと思います。その節は、よろしくお願いいたします。