平成20年指定文化財

更新日 2013-03-03 | 作成日 2007-10-08

半  鐘    1口

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有形文化財・工芸品
福岡市西区 照林寺

概要

 近世の博多の鋳物師としては大田(太田)、柴藤、山鹿、礒野、深見の五家が知られている。元禄十二年(1699)、福岡藩は筑前国中の釜屋座・鉄問屋を博多九人、甘木一人の十人に定めた。しかしながら上記五家を始めとしたその鋳造品の現存例は数少ない。ことに寺院の梵鐘・殿鐘・喚鐘類は戦時下の金属供出のため二十数例をしか数えない。
 山鹿儀平包賢は一族の山鹿儀平包茂および深見甚平興昌とともに寛政八年(1796)、長崎警護のための大砲を鋳造するなど(『新訂黒田家譜』)、この頃活発な活動をしている
 品質 鋳銅製 
 形態 和鐘と朝鮮鐘との混交型 
 法量 総高57.7㎝ 鐘身高44.0㎝ 底部外径33.0㎝ 底部内径26.6㎝
 時代 享和三年(1803)
 鋳工 鳧匠博多之住 藤原之姓山鹿儀平包賢
 銘(陰刻) 原銘文は各一行に刻まれている。
     「筑前州早良郡姪浜邑 寳珠山檀林禪寺小鐘
      銘
      往歳俊公之住當刹也 檀度松野五兵衛者陶 鑄小鐘一口以掛在殿 前矣然以來星霜寮貌
      一朝失音近頃又早舩 馬吉祖母者與仲原嘉 平者仲原重次郎祖母 者勠力以次前之志
      命鳧匠重鑄寳器一口 以附當刹専所冀齊是 追薦先霊之冥福者也 其信至矣盡矣因則刻
      于鐘背銘曰
      早良之郡 姪濵之隂 寳無雜樹 栴檀叢林 組善勇爲 鐘發清音 和聲應響 幽顯攀岑
      享和三年癸亥中秋日
       前徳禪興徳無外叟 絶海謹誌
       鳧匠博多之住
         藤原之姓山鹿儀平包賢 」

指定理由

 本半鐘を製作した山鹿氏および芦屋釜に触れて『筑前国続風土記』(元禄十六年〔1703〕)は、「蘆屋釜 むかしより此國遠賀郡蘆屋里に鋳物師の良工あり。(中略)山鹿左近掾と稱せらる。本姓は大田なれ共、蘆屋の山鹿に居住せる故山鹿と稱す。(中略)かの左近掾か末、慶長年中 長政公入國の比迄は、蘆屋にありて、鋳工多かりしか、其後断絶す。遠孫共博多或姪濱等に來りて鋳る。其中に大田次兵衛と云者すくれて良工也。」と伝え、『筑前国続風土記附録』は、「蘆屋釜并冶工か事本編(六五五)に見へたり。今博多に蘆屋釜師か遠孫山鹿氏、本姓ハ大田、月俸三口を賜ハる、有。茶釜の製古へに劣らす。又霰間鍋・茶瓶等其外数品を鑄る。頗良工なり。」と伝える。
 元禄十二年(1699)十二月八日、博多九人、甘木一人の十人に国中の釜屋座・鉄問屋が定められたが、このうち九名は博多の釜屋町喜兵衛・与右衛門、土居町七兵衛・甚兵衛・小兵衛、西町釜(屋脱ヵ)番善右衛門、大乗寺前町藤兵衛・三郎右衛門、瓦堂圖師七兵衛であった(『博多津要録』)。釜屋町喜兵衛は大田氏、土居町七兵衛は礒野氏、土居町甚兵衛は深見氏、西町釜(屋脱ヵ)番善右衛門は柴藤氏に比定される。
 大田喜兵衛が居住したという釜屋町は近世博多の町名にはない。通称であったのだろうか。櫛田神社に所蔵される上記した同年同月日・同内容の釜屋座・鉄問屋の定めの史料は金屋町喜兵衛宛となっている。金屋町は現在の博多区下呉服町・中呉服町に当たる。
 芦屋鋳物師の出である大田氏は後に山鹿氏と名乗りを変える。加藤一純編『冶工山鹿氏系譜序』(天明三年〔1783〕)は、「兼藤五次兵衛と云、光之公(寛永五年・1628-宝永四年・1707)江戸営中に献じ給ふ茶釜を冶工せしめ給ふ、中比太田と呼しかども此時氏を山鹿と改め」たと記す。18世紀中頃のことと考えられる。
 本半鐘を製作した山鹿儀平包賢(兼賢)は、同族山鹿五次平包茂、同業深見甚平興昌とともに寛政八年(1796)、長崎警護のための大砲を鋳造している。即ち、「博多の鑄工深見甚平興昌・山鹿五次平包茂・山鹿儀平兼賢に鑄らしめ、福岡の砲工道元齊助信吉・道元慶次玉辰・一鬼彌左衛門直恆、一鬼藤八郎能遠、一鬼市之進直意に□□□□□□しめらる。又下司数人に命し、明九年八月に至て皆鑄成し」(『新訂黒田家譜』)、「寛政十年御石火矢鋳立御用出精ニ付壱人扶持御加増、三人扶持被下之」れた「釜屋儀平」その人である(「郡町之者由来書全」福岡地方史研究会編『福岡藩分限帳集成』)
 山鹿儀平包賢(兼賢)の作にはこの他、寛政十年(1798)善覚寺(西区徳永)の喚鐘、「山鹿五次平包茂 仝包賢」の銘がある享和二年(1802) 太宰府天満宮の手水鉢(供出亡失)、文化二年(1805) 太宰府天満宮の神牛像(県指定)、文化六年(1809)善導寺(博多区中呉服町)の梵鐘(県指定)、文政三年(1820)順正寺(博多区祗園町)の喚鐘などがあり、また天保三年(1832)には年行司格の格式を与えられるなど、その盛んな活動を知ることが出来る。
 なお、銘に見える「寳珠山檀林禪寺」は、興徳寺子院八区の一つとして『筑国続風土記』を始め近世地誌類が記す本寺々号の改号前の寺名。現在の寺号照林寺は大正六年(1917)、前身の檀林寺と同じく興徳寺子院の東照寺とを合して照林寺と改めたものである。