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河原崎ゼミナール日程表:2003年後期

2003年後期 テ−マ

01. 公務執行妨害罪 論点 02. 虚偽申告の罪/誣告罪

03. 犯人蔵匿罪 04. 収賄罪 論点
職務関連性

賄賂罪

保護法益

a 判例通説・・信頼保護説
公務の公正に対する社会一般の信頼
抽象的危険犯?

b 不可買収性説・・平野
職務に関する不正な報酬の授受を禁ずる。
a説に近い

c 純粋性説・・曽根、町野
職務行為の公正
加重収賄(おう法収賄)・・侵害犯
受託収賄・・・・・・具体的危険犯
単純収賄・・・・抽象的危険犯
徹底したc説は現行法ではとれない。

ローマ法・・・不可買収性
ゲルマン法・・職務が不正に行われた場合

判例
公務員の抽象的職務権限の範囲内・・いつの時点?

あっせん収賄罪
公務員の地位利用
公務員としての立場○
私人としての行為は
05. 放火罪 
放火罪
[1]概説
1】法益
公共危険罪
不特定または多数人の生命、身体、財産
副次的に、財産犯敵性格、生命、身体に対する罪としての性格
2】抽象的危険犯と具体的危険犯
1.	抽象的危険犯
 焼損すれば犯罪は成立し、具体的危険の発生を要件としない。
 108、109-1、116-1
2.	具体的危険犯
 公共の危険が発生して、初めて、犯罪が成立
 不特定多数人をして、目的物に延焼し、生命、身体、財産に危害を
 生じる危険を感じさせる状態
3】現住者などの同意の効果
   現住者、所有者の同意があると、別の構成要件となる。
   社会的法益に対する罪であるから、被害者の同意があったとはいえない。
4】罪数、他罪
1)罪数
公共の危険の数を基準
現住建造物を焼損する目的で非現住建造物を媒体として、火をつけ、焼損させた。
?	・・現住建造物放火の未遂
1.	他罪
保険金詐欺目的の放火・・・詐欺罪との併合罪
[2]放火および焼損の概念
1】放火行為
 公共の危険が生じないと、未遂
2】焼損
独立燃焼説・・火が媒介物を離れて独立に燃焼を継続する状態
効用喪失説・・目的物の重要部分が焼失し、その効用を失った。

耐火性建造物
最高裁1.7.7エレベーターのかごの化粧鋼板を燃焼させた場合:
[1]放火の客体の独立性
1】総説
複合建造物
1.	客体の一個性
 建造物の外観、構造、物理的接続性、延焼の可能性をも考慮し、社会通念上一個の建造物と認められるか
社殿
エレベーターと居住部分
医院専用の部屋と他の部屋は別
[1]現住建造物放火
1】意義
公共の安全のほか、居住する者、現在する者の生命、身体を保護
2】客体
現に人が住居に使用し、または現住する建造物、汽車、電車、艦船、鉱坑
1.	現住、現在
人・・・犯人以外
住居に使用・・・起臥寝食。日常生活に使用
毀損せずに取り外せる物は、建造物の一部ではない。
居住者が留守でも住居
3】行為は放火、結果は焼損
4】故意
[5]非現住建造物放火
1】客体
1)1項
非住居、非現在の建造物、艦船、鉱
2)2項2】
1)抽象的危険犯
2)具体的危険犯
公共の危険の認識
判例:不要・・最高裁昭和60.3.28
多数説:必要・・・公共の危険は構成要件要素
続く

06. 住居侵入罪 論点
保護法益
07. 文書偽造罪

名義人
作成者
両者が一致する文書・・真正文書
両者が一致しない・・・不真正文書
作成者の意味
観念説・・文書を記載させた意思の主体を作成者
事実説・・実際に文書を記載した者を作成者

相違・・承諾を得た者が作成した文書
観念説・・承諾を与えた者が作成者
事実説・・現実に文書を作成したもの

印刷、タイピストが作成した文書・・・印刷工、タイピストが作成者になる。


甲代理人乙、甲代表者乙
通説・判例・・有形偽造・・本人のため、法律効果は本人に及ぶ
代理資格、代表資格と一体となして、1つの作成名義
少数説・・無形偽造・・しかし、文書偽造とする説あり、


名義人の承諾と私文書偽造罪の成否

交通事件原票中の供述書欄末尾の署名
反則切符
運転免許証申請書
一般旅券発給申請書
入学試験答案

文書の性質上名義人自身で作成されることが予定されている文書を名義人の
承諾の下に作成したら、・・文書偽造


補助公務員

公文書の作成名義人の文書

作成名義人イガのものが作成した場合
手続き違反だが、権限あり、
代決者
補助者

内容虚偽・・・虚偽公文書作成罪の間接正犯
作成権限ない・・文書偽造
虚偽公文書作成罪 論点 間接正犯
08. 名誉毀損罪
 論点 事実の証明
名誉毀損罪
侮辱罪
保護法益
2元説
名誉毀損罪・・・外部的名誉・・社会が与える評価
侮辱罪・・・・・名誉感情

1元説
両者とも外部的名誉

両者とも、公然性が要件
事実の摘示有無が異なる
幼児、法人に対しての侮辱罪


公然
意義・・・不特定または多数が知りえる状態 伝播可能性 事実の摘示
人の社会的評価を害するに足りる程度の事実の摘示 事実の証明 昭和44年6月25日 最高裁大法廷: 刑法二三〇条ノ二の規定は、人格権としての個人の名誉の保護と、憲法二一条による 正当な言論の保障との調和をはかったものというべきであり、 これら両者間の調和と均衡を考慮するならば、 たとえ刑法二三〇条ノ二第一項にいう事実が真実であることの証明がない場合でも、 行為者がその事実を真実であると誤信し、その誤信したことについて、確実な資料、 根拠に照らし相当の理由があるときは、犯罪の故意がなく、 名誉毀損の罪は成立しないものと解するのが相当である 構成要件該当阻却 違法性阻却事由・・証明が可能な程度に真実 処罰阻却 230条の2は、違法性阻却事由であるが、その文言を、訴訟法的表現を実体法的表現に引きなおすと、 違法性阻却事由の証明対象は、証明可能な程度の真実性である。・・大塚 最高裁、44.8.26 「刑法230条の2第1項にいう事実が真実であることの証明がない場合でも、行為者がその事実を真実であると誤信し、 その誤信したことについて、確実な資料、根拠に照らし相当の理由があるときは、 犯罪の故意がなく、名誉毀損の罪は成立しないものと解するのが相当である」
続く

09. 横領罪 論点
不法原因給付との関連、背任との区別

不法原因給付と横領
民法708条により、返還を拒むこと。所有権
新説
708条の給付とは、終局的利益を与える行為・・所有権付与

横領、背任
○権限濫用説
背信・・法律行為
横領・・事実行為
○背信説
横領・・個々の財物
背任・・財産上の利益
○背信的権限濫用説
横領・・権限逸脱
背任・・抽象的権限内の権限濫用


10. 詐欺罪
欺もう
一般人を錯誤に陥れる行為、 縁由(動機)の錯誤でよい、取引における信義誠実の原則に反しないものは違法性を阻却される。
処分行為 
論点 キセル乗車
処分行為
乗車駅基準説・・処分行為は乗車駅の改札係、列車乗務員
下車駅基準説
出改札札係り 、無意識の処分行為
事実的処分行為
つり銭詐欺
無銭飲食
電子計算機使用詐欺罪
「虚偽の情報」
電子計算機を使用する当該事務処理システムにおいて予定されている事務処理の目的に照らし、 その内容が真実に反する情報ー他人のキャッシュカード使用ーー窃盗
準詐欺罪

11. 恐喝罪 論点 権利の行使との関連

12. 窃盗罪

登録 2003/4/16
東京都港区虎ノ門 3-18-12-301 河原崎法律事務所 3431-7161