第526条(隔地者間の契約の成立時期) | |
申込者の意思表示又は取引上の慣習により承諾の通知を必要としない場合には、契約は、承諾の意思表示と認めるべき事実があった時に成立する。 |
第130条(住居侵入等) | |
正当な理由がないのに、人の住居若しくは人の看守する邸宅、建造物若しくは艦船に侵入し、又は要求を受けたにもかかわらずこれらの場所から退去しなかった者は、三年以下の懲役又は十万円以下の罰金に処する。 | |
・・・ | |
・・・ | |
第233条(信用毀損及び業務妨害) | |
虚偽の風説を流布し、又は偽計を用いて、人の信用を毀損し、又はその業務を妨害した者は、三年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。 | |
第234条(威力業務妨害) | |
威力を用いて人の業務を妨害した者も、前条の例による。 |