updated Nov. 3 1999
派遣110番によく寄せられる質問と回答例(FAQ)
労働基準法第39条(年次有給休暇)
使用者は、その雇入れの日から起算して六箇月間継続勤務し全労働日の八割以上出勤した労働者に対して、継続し、又は分割した十労働日の有給休暇を与えなければならない。
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継続勤務とは、労働契約の存続期間、すなわち在籍期間をいう。 |
夏季2ヵ月間を除いて、土日だけの就労であるために、年間勤続日数が80日しかなく、在籍期間と未在籍期間を繰返して、毎月4日から10日の勤務であった馬券発売所の女性が年次有給休暇の権利を行使したところ、使用者がこれを認めず、賃金をカットした事例で、裁判所は、こうした場合にも実質的には「継続勤務」であることを認めて、「継続勤務に該当するか否かは、勤務の実態に即して実質的に労働者としての勤務関係が継続しているか否かにより判断すべきである」としました。そして、この女性の訴えを認めて、賃金カット分の支払を使用者(中央競馬会)に命じました。 |
派遣労働者が常時雇用されている場合は、当然継続勤務に該当しますが、それ以外の場合についてこれに該当するかどうかは勤務の実態に即して実質的に判断されます。たとえば、短期契約により雇用されている場合であっても、実態からみて引き続き雇用していると認められる場合には継続勤務に該当することとなります。登録型の派遣労働者については、登録だけがなされている時点では労働契約は締結されておらず、具体的に派遣先が決まった時点で労働契約が締結されることとなりますが、その労働契約が締結される期間を全体として判断して、実態として引き続き雇用していると認められる場合には、継続勤務に該当することになり、年次有給休暇を与えなければなりません。 |