■ 裁判の問題点

裁判官が人の命を奪う決定を下すとき、微塵も疑問の余地があってはならない。明らかな証拠の無い判決を覆すために、被告に無罪を証明する明らかな証拠を出せというのは無茶な話で、本来、誤りがあれば容易に訂正できるしくみや、真実を追及する姿勢が司法自身にあるべきだろう。

保険申込の状況を知っていたか?
TTさんは金銭に困っていたか?
IYさんはいつ帰宅した?
帰宅からIYさんが苦しみ出すまでの時間
飲み込んだカプセルから毒物が出てくるのにかかる時間
毒物の入手・所持の証拠は全くない
チタン検出の意味とは?
ほんとうに青酸中毒だったのか?
IN証言は信用できるか?
心証について

ここに記載した項目は、
- 波崎事件対策連絡会議,"忘れられた死刑囚-波崎事件・冨山常喜を救おう"
- 足立東,"状況証拠-「波崎事件」無罪の証明",朝日新聞社,1990(注)
- 足立東,時間解析の補遺,1995-6-30
- 第一次,二次再審請求書,再審請求補充書
- 木下信男,裁判官の犯罪「冤罪」,樹花舎,2001(注)
などにもとづいている。WEBに掲載する形式に整理しきれていないため、ここに書いた項目が全てではない。裁判の問題点はニュースレターにも掲載されているのでそちらも御覧下さい。


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