■ 毒物の入手・所持の証拠

この事件では,物的証拠・自白が無い.情況証拠により裁判所は死刑を宣告した.判決では,

「被告人が青酸化合物を入手した経路を明らかにする直接証拠、或いはこれを所持していたと認むべき積極的な直接証拠はない」
「毒物を飲ませるところを見聞した証人もなく、また毒物の入手先も、処分方法も不明ではあるが」
「叙上各証拠を総合検討した結果、犯人は被告人以外の者であるとは、どうしても考えることができない、即ち、被告人が犯人に相違ない」
と結論を出している.

各証拠を総合検討しても,

青酸化合物をカプセルに入れたものを飲ませ,交通事故死を偽装しようとした
という証拠はどこからも発生しない.


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