井上茂夫行政書士事務所

特定非営利活動法人
(NPO法人)

〒220-0011
横浜市西区高島2-6-38 岩井ビル318F
TEL:045-441-1055
FAX:045-441-1055
E-mail

「特定非営利活動」とは

次に示した17項目に該当する活動であって、不特定かつ多数のものの利益の増進に寄与することを目的とするもの

@保健、医療又は福祉の増進を図る活動

A社会教育の推進を図る活動

Bまちづくりの推進を図る活動

C学術、文化、芸術又はスポーツの振興を図る活動

D環境の保全を図る活動

E災害救援活動

F地域安全活動

G人権の擁護又は平和の推進を図る活動

H国際協力の活動

I男女共同参画社会の形成の促進を図る活動

J子どもの健全育成を図る活動

K情報化社会の発展を図る活動

L科学技術の振興を図る活動

M経済活動の活性化を図る活動

N職業能力の開発又は雇用機会の拡充を支援する活動

O消費者の保護を図る活動

P上記の活動を行う団体の運営又は活動に関する連絡、助言又は援助の活動

NPO法人としての要件

目的に関して

1)「特定非営利活動」を行なうことを目的とすること

2)営利を目的としないものであること

3)宗教の教義を広め、儀式行事を行い、及び信者を教化育成することを主たる目的とするものでないこと

4)政治上の主義を推進し、支持し、又はこれに反対することを主たる目的とするものでないこと

5)特定の公職の候補者(当該候補者になろうとする者を含む。)若しくは公職にある者又は政党を推薦し、支持し、又はこれらに反対することを目的とするものでないこと

社員に関して

1)10人以上の社員を有するものであること

2)社員の資格の得喪に関して、不当な条件を付さないこと

役員に関して

1)理事3人以上、監事1人以上を置く

2)役員のうち報酬を受ける者の数が、役員総数の3分の1以下

3)役員のうちには、それぞれの役員について、その配偶者若しくは三親等以内の親族が一人を超えて含まれ、 又は当該役員並びにその配偶者及び三親等以内の親族が役員の総数の三分の一を超えて含まれることになってはならない

4)役員の欠格事由に該当しないこと

@成年被後見人又は被保佐人

A破産者で復権を得ないもの

B禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わった日又はその執行を受けることがなくなった日から二年を経過しない者

CNPO法、暴対法に違反、一定の刑法犯罪等を犯したことにより、罰金の刑に処せられ、その執行を終わった日又はその執行を受けることがなくなった日から二年を経過しない者

D暴力団の構成員等

E設立の認証を取り消された特定非営利活動法人の解散当時の役員で、設立の認証を取り消された日から二年を経過しない者


Update 2012年8月24日
Copyright 2007-2012 InoueSigeo Gyoseisyosi Jimusyo All rights reserve