井上茂夫行政書士事務所

[建設業許可に関して]

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◎建設業とは

建設業とは、元請け・下請けその他いかなる名義をもってするかを問わず、建設工事の完成を請け負う営業のこと

◎建築業許可の不要な場合

1.建築一式工事(建物の新築・増築等)では

a)1件の請負代金が1,500万円未満の工事(消費税込)

b)木造住宅(主要構造部が木造で、延面積の1/2以上を居住の用に供するもの)で、延面積が150u未満の工事は、
請負代金の額に関わらず、許可不要

2.建築一式工事以外では

1件の請負代金が500万円未満の工事(消費税込)

※建設業許可が不要な工事でも、他の法律により登録・届出が必要なものがある

a)解体工事業
建設業の許可(土木工事業、建築工事業、とび・土木工事業)または解体工事業の登録がなければ解体工事を行うことができない。
登録先→解体工事を行う区域を管轄する都道府県

b)浄化糟工事業
建設業の許可(土木工事業、建築工事業、管工事業)を有する場合→特例浄化槽工事業者の届出
上記以外の場合→浄化槽工事業者の登録
登録先→浄化糟工事を行う区域を管轄する都道府県
営業所ごとに浄化槽整備士を置かなければならない

c)電気工事業
電気工事業登録では、社内に電気工事士がいることが必要
登録先→営業所所在地の都道府県。
複数の都道府県に営業所がある場合は、経済産業大臣。

d)産業廃棄物
@産業廃棄物収集運搬業
 ※施主から直接工事を請負った建設業者(元請負)が収集運搬を自ら行う場合は、排出事業者となり、許可は不要。
A産業廃棄物処分業
B特別管理産業廃棄物収集運搬業
C特別管理産業廃棄物処分業

◎知事許可と大臣許可

1.知事許可

県内のみに営業所を設けて建設業を営もうとする場合

2.国土交通大臣許可

本社を県内に置いて建設業を営み、他の都道府県にも営業所を設けて建設業を営もうとする場合

◎特定建設業許可と一般建設業許可

1.特定建設業許可

特定建設業許可は、下請負人保護のための許可制度として要件が加重されているもの

元請け(発注者から直接請け負った者)が下請契約を締結して工事を施工する場合で、1件の工事について下請代金の総額(消費税込)が

a)建築一式工事で4,500万円以上

b)建築一式工事以外で3,000万円以上

※施行体制台帳および施行体系図を工事現場ごとに作成しなければならない

2.一般建設業許可

上記以外の場合

注)同一業種については、特定・一般の両方の許可を受けることはできない

◎建設業の種類

a)2つの一式工事業

1.土木工事業
総合的な企画、指導、調整のもとに土木工作物を建設する工事(補修、改造または解体をする工事を含む。)
契約から完成引渡しまでの必要な工種のすべてを含むもの。
そのうち工種の一部のみの請負は、それぞれの該当する工事になる

道路、水路の新設、拡幅、改修工事(歩道、自転車道、側溝等の現場打ち新設工事を含む)

道路、橋梁等土木工作物の解体工事

橋梁下部補強工事

橋梁、橋脚の耐震補強工事

道路の下水道本管の敷設工事(道路の掘削から管敷設、埋戻し、舗装まで全体の工程を施工するもの)
なお、上水道本管のみを敷設する工事は配水等の施設を築する工事に当たるので、水道施設工事業になる。

宅地造成工事
切土、盛土、締固め、擁壁工、排水工、防災工、道路工、舗装工、上下水道工などを総合的に施工した場合が一式工事になる。
なお、掘削、切土、盛土、締固め、整地などの粗造成のみを施工する堤合はとび.土工工事業になる。

2.建築工事業
総合的な企画、指導、調整のもとに建築物を建設する工事

建物新築・建設確認を必要とする増築工事など

建築物の新築、増築、改築、移転

建築物の主要構造部(壁、柱、梁、床、屋根)全体の改修を伴う工事

テナントビルの一室を全面的に改造、改修する工事
改造:事務所から店舗への用途変更など
改修:解体、木工事、給排水設備、電気、内装、左官などの工事を総合的に実施するもの

基地騒音対策としての防音工事(改造、改築を伴うもの)

b)26の専門工事業

3.大工工事業
木材の加工または取付けにより工作物を築造し、または工作物に木製設備を取付ける工事

大工工事、型枠工事、造作工事、すみだし工事
建築物の小規模補修工事
木製工作物の加工・取付工事
建築物の内部造作工事

4.左官工事業
工作物に壁土、モルタル、漆くい、プラスター、繊維等をこて塗り、吹き付け、はり付ける工事

左官工事、モルタル工事、モルタル防水工事、
吹付け工事、とぎ出し工事、洗い出し工事

5.とび・土工工事業
@足場の組立、機械器具・建設資材等の重量物の運搬配置、鉄骨等の組立、工作物の解体等を行う工事

とび工事、ひき工事、足場等仮設工事、
重量物の揚重運搬配置工事、鉄骨組立工事、
コンクリートブロック据付け工事、工作物解体工事

Aくい打ち、くい抜きおよび場所打ぐいを行う工事

くい工事、くい打ち工事、くい抜き工事、場所打ぐい工事

B土砂等の掘削、盛り上げ、締固め等を行う工事

土工事、掘削工事、根切り工事、発破工事、盛土工事

Cコンクリートにより工作物を築造する工事

コンクリート工事、コンクリート打設工事、 コンクリート圧送工事、プレストレストコンクリート工事

Dその他基礎的ないしは準備的工事

地すべり防止工事、地盤改良工事、 ボーリンググラウト工事、土留め工事、仮締切り工事、 吹付け工事、道路付属物設置工事、捨石工事、外構工事、 はつり工事、コア工事、汚泥処理工事

6.石工事業
石材の加工または積方により工作物を築造し、または工作物に石材を取付ける工事

石積み(張り)工事、コンクリートブロック積み(張り)工事

※コンクリートブロック据付け工事は、(と) とび・土工工事業

※コンクリートブロックにより建築物を建設する工事は、タイル・れんが・ブロック工事業

7.屋根工事業
瓦、スレート、金属薄板等により屋根をふく工事
8.電気工事業
発電設備、変電設備、送配電設備、構内電気設備を設置する工事

発電設備工事、送配電線工事、引込線工事、変電設備工事、構内電気設備工事、照明設備工事、電車線工事、信号設備工事、ネオン設備工事

※電気設備のほか、管、電気通信設備、消防施設等の機械器具を複合的に設置する工事は、機械器具設置工事業のプラント設置工事

※上水道施設工事・下水道施設工事で土木工作物、建築物、機械設備、電気設備等の総合施設を建設する工事は、水道施設工事業

9.管工事業
冷暖房、空気調和、給排水、衛生等のための設備を設置し、 または金属製等の管を使用して水、油、ガス、水蒸気等を送配するための設備を設置する工事

冷暖房設備工事、冷凍冷蔵設備工事、空気調和設備工事、
吸水排水・給油設備工事、厨房設備工事、
衛生設備工事、浄化糟工事、水洗便所設備工事、
ガス管配管工事、ダクト工事、管内更正工事
住宅敷地等民地内の配管工事
住宅用浄化槽設置工事

10.タイル・れんが・ブロック工事業
れんが,コンクリートブロック等により工作物を築造し、 または工作物にれんが,コンクリートブロック、タイル等を取付け、またははり付ける工事

コンクリートブロック積み(張り)工事,れんが積み(張り)工事,
タイル張り工事,築炉工事、
石綿スレート張り工事、ALC工事
ALC版(軽量気泡コンクリート版パネル)取付工事
サイディング工事(住宅用外壁パネル貼付工事)

※コンクリートブロック据付け工事は、とび・土工工事業のコンクリート工事

※建築物の内外装、法面処理、擁壁として石材に類似のコンクリートブロックを積み、又は張付ける工事は、石工事業の石工事

11.鋼構造物工事業
形鋼、鋼板等の鋼材の加工または組立てにより工作物を築造する工事

鉄骨工事、橋梁工事、鉄塔工事、石油・ガス等の貯蔵用タンク設置工事、屋外広告工事、閘門・水門等の門扉設置工事

※既に加工された鉄骨・鋼橋梁・鉄塔等を組立てるのみの工事は、とび・土工工事業

12.鉄筋工事業
棒鋼等の鋼材を加工し、接合し、または組み立てる工事

鉄筋加工組立て工事、ガス圧接工事

13.舗装工事業
道路等の地盤面をアスファルト、コンクリート、砂、砂利、砕石等により舗装する工事

アスファルト舗装工事、コンクリート舗装工事、ブロック舗装工事、路盤築造工事

※ガードレール、標識等の道路付属物設置工事は、とび・土工工事業の道路付属物設置工事

14.しゅんせつ工事業
河川、港湾等の水底をしゅんせつする工事

しゅんせつ(土砂をさらいとる)工事

※陸上で使用する掘削機で施工できる程度のしゅんせつ工事は、とび・土工工事業の土工事

15.板金工事業
金属薄板等を加工して工作物に金属製等の付属物を取付ける工事

板金加工取付け工事、建築板金工事

※板金屋根工事は、屋根工事業の屋根工事

16.ガラス工事業
工作物にガラスを加工して取付ける工事

ガラス加工取付け工事

17.塗装工事業
塗料、塗材等を工作物に吹付け、塗付け、またははり付ける工事

塗装工事、容射工事、ライニング工事、布張り仕上げ工事、 鋼建造物塗装工事、路面標示工事

18.防水工事業
アスファルト、モルタル、シーリング材等によって防水を行う工事

アスファルト防水工事、モルタル防水工事、シーリング工事、 塗膜防水工事、シート防水工事、注入防水工事
※法面処理等のためのモルタル防水工事は、とび・土工工事業の吹付け工事

19.内装仕上工事業
木材、石膏ボード、吸音板、壁紙、畳、ビニール床タイル、カーペット、ふすま等を用いて建築物の内装仕上げを行う工事

インテリア工事、天井仕上げ工事、壁張り工事、内装間仕切工事、 床仕上げ工事、たたみ工事、ふすま工事、家具工事、防音工事

20.機械器具設置工事業
機械器具の組立等により工作物を建設し、または工作物に機械器具を取付ける工事

プラント設備工事、運搬機器設置工事、 内燃力発電設備工事、集塵機器設置工事、 給排気機器設置工事、揚排水機器設置工事、 ダム用仮設備工事、遊技施設設置工事、 舞台装置設置工事、サイロ設置工事、立体駐車場設備工事

※上水道施設工事・下水道施設工事で土木工作物、建築物、機械設備、電気設備等の総合施設を建設する工事は、水道施設工事業

※清掃施設工事・し尿処理施設工事で土木工作物、建築物、機械設備、電気設備等の総合施設の工事は、清掃施設工事業

※建築物の中に設置される通常の空調機器の設置工事は、管工事業の冷暖房空調設備工事

21.熱絶縁工事業
工作物または工作物の設備を熱絶縁する工事

冷暖房設備、冷凍冷蔵設備、 動力設備または燃料工業・化学工業等の設備の熱絶縁工事

22.電気通信工事業
有線電気通信設備、無線電気通信設備、放送機械設備、データ通信設備等の電気通信設備を設置する工事

電気通信線路設備工事、電気通信機械設置工事、 放送機械設置工事、空中線設備工事、 データ通信設備工事、情報制御設備工事、 TV電波障害防除設備工事

23.造園工事業
整地、樹木の植裁、景石のすえ付け等により庭園、公園、緑地等の苑地を築造する工事

植裁工事、地被工事、景石工事、地ごしらえ工事、 公園設備工事、広場工事、園路工事、 水景工事、屋上緑化工事 土工事を伴う樹木の植栽工事 公園等の芝生の張付け、客土、目土などの養生工事

※樹木の剪定や街路樹の枝払いなどは建設業に該当しない

24.さく井工事業
さく井機械等を用いてさく孔、さく井を行う工事またはこれらの工事に伴う揚水設備設置等を行う工事

さく井工事、観測井工事、還元井工事、温泉掘削工事、 井戸築造工事、さく孔工事、石油掘削工事、 天然ガス掘削工事、揚水設備工事

25.建具工事業
工作物に木製または金属製の建具等を取付ける工事

金属製建具取付け工事、サッシ取付け工事、金属製カーテンウォール取付け工事、 シャッター取付け工事、自動ドア取付け工事、木製建具取付け工事、ふすま工事

26.水道施設工事業
上水道、工業水道等のための取水、浄水、排水等の施設を築造する工事 または公共下水道もしくは流域下水道の処理設備を設置する工事

取水施設工事、浄水施設工事、排水施設工事、下水道処理設備工事
・上水道本管敷設工事  
※道路の改修を含めて、掘削から埋戻し、舗装まで総合に施工する場合は土木一式工事になる
・下水道施設については、公共下水道及び流域下水道の処理設備の設置工事のみが水道施設工事に該当する。
したがって、下水管渠の公道下配管工事は土木一式工事になり、敷地内配管工事は管工事になる

※上水道施設の水処理機械設備を複合的に設置する工事は、機械器具設置工事業の水処理設備工事

※公道下等の上水道管埋設工事は、土木工事業の土木一式工事

※農業用水道を建設する工事は、土木工事業の農業土木工事

※家屋その他の施設の敷地内の配管工事及び上水道の配水小管を設置する工事は、管工事業

※公道下等の下水道管埋設工事は、土木工事業の土木一式工事

※かんがい用排水施設工事は、土木工事業の農業土木工事

※規模の大小を問わず浄化槽又は合併処理浄化槽によりし尿を処理する施設を建設する工事は、管工事業の浄化槽工事

※下水道施設の水処理機械設備を複合的に設置する工事は、機械器具設置工事業の水処理設備工事

※し尿処理施設工事で土木工作物、建築物、機械設備、電気設備等の総合施設の工事は、清掃施設工事業のし尿処理施設工事

27.消防施設工事業
火災警報設備、消火設備、避難設備もしくは消火活動に必要な設備を設置し、または工作物に取付ける工事

屋内消火栓設置工事、スプリンクラー設置工事、 水噴霧・泡・不燃性ガス・蒸発性液体又は粉末による消化設備工事、 屋外消火栓工事、動力消防ポンプ設置工事、火災報知設備工事、 漏電火災警報器設置工事、非常用警報設備工事、 金属製避難はしご・救助袋・緩降機・避難橋または排煙設備の設置工事

※ビルの外壁等に避難階段を設置する工事は、建築工事業の建築一式工事又は鋼構造物工事業の鉄骨工事

28.清掃施設工事業
し尿処理施設またはごみ処理施設を設置する工事

ごみ処理施設工事、し尿処理施設工事

※規模の大小を問わず浄化槽又は合併処理浄化槽によりし尿を処理する施設を建設する工事は、管工事業

※公共下水道、流域下水道の処理施設を総合的に築造する工事は、水道施設工事業

※建設工事に該当しないものの例示

樹木の剪定(枝払い)
道路河川等の維持管理業務における草刈、清掃
設備・機器等の保守点検のみの業務
電気製品などの取付けを伴う物品供給契約
器械・装置等の運搬のみの業務
船舶・航空機等土地に定着しない工作物の築造
地質調査のボーリングなど、観測や測定を目的として掘削

◎建設業許可を受けるための要件

1)経営業務の管理責任者がいること

a)常勤していること

法人:常勤の役員、個人:本人または登記された支配人

※他の法令等で、専任性を必要とする場合(専任の宅地建物取引主任者等)、会社及び営業所が同一であれば経営業務管理責任者になれる

b)経営業務の管理責任者としての経験があること
◆許可を取ろうとする業種と同じ建設業の経営経験では
 @経営業務の管理責任者としての経験が5年以上ある者

  法人:常勤の役員、個人:本人または登記された支配人、政令第3条に規定する使用人:支店長、営業所長等

 A経営業務の管理責任者に準ずる地位にあり、経営業務を補佐した経験を7年以上有する者

  法人:経営部門の役員に次ぐ地位にいた者、個人:事業主の配偶者や子

 B経営業務の管理責任者に準ずる地位にあり、経営業務を総合的に管理した経験を5年以上有する者

  法人:執行役員

◆許可を取ろうとする業種と異なる建設業の経営経験では
 @経営業務の管理責任者としての経験が7年以上ある

  法人:常勤の役員、個人:本人または登記された支配人、政令第3条に規定する使用人:支店長、営業所長等

2)専任技術者を営業所ごとに置いていること

a)常勤していること

※同一営業所内なら経営業務管理責任者を兼ねることができる

b)資格又は実務経験のあること
◆一般建設業では

・法定の資格免許がある者
・許可を受けようとする建設業の実務経験が
@3年以上(大学の所定学科卒業後)
A5年以上(高校の所定学科卒業後)
B10年以上(学歴・資格を問わない)

◆特定建設業では

・法定の資格免許がある者
・一般建設業許可の専任技術者の要件を満たし
元請けとして4,500万円以上の工事について、2年以上指導監督的な実務経験を有する者
ただし、土木工事業、建築工事業、管工事業、鋼構造物工事業、舗装工事業、電気工事業、造園工事業の7業種を除く
昭和59年10月1日前の工事については、請負金額1500万円以上
平成6年12月28日前の工事については、請負金額3000万円以上
・国土交通大臣が認めた者

3)請負契約に関して誠実性を有していること

法人、法人の役員、支店長、営業所長等、個人事業主等が
請負契約に関し、「不正又は不誠実な行為をする恐れが明らか者」でないこと

4)請負契約を履行するに足る財産的基礎等を有していること

a)一般建設業
  下記の@orAorB
  @自己資本が500万円以上
  A500万円以上の資金調達能力がある
  B直前5年間許可を受けて継続した営業実績のあること

b)特定建設業
  下記の@&A&B&C
  @欠損の額が資本金の20%以内
  A流動比率が75%以上
   流動比率=(流動資産/流動負債)×100
  B資本金が、2,000万円以上
  C自己資本が、4,000万円以上

5)欠格要件等に該当しないこと

1.申請書類等に重要な事項について虚偽の記載があり、又は重要な事実の記載が欠けているとき

2.役員、個人事業主、支配人、支店長、営業所長等が、次のような要件に該当しているとき

 1)成年被後見人若しくは被保佐人又は破産者で復権を得ないもの

 2)不正の手段で許可を受けたことなどにより、その許可を取り消され5年を経過しない者

 3)許可の取消しを免れるために廃業の届出をしてから5年を経過しない者

 4)建設工事を適切に施行しなかったために公衆に危害を及ぼしたとき、あるいは危害を及ぼす恐れが大であるとき

 5)請負契約に関し不誠実な行為をしたことなどにより営業の停止を命ぜられ、その停止の期間が経過しない者

 6)禁固以上の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、またはその刑の執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者

 7)以下の法令に違反したことにより、罰金の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者
@この法律、建設工事の施工若しくは建設工事に従事する労働者の使用に関する法令の規定で政令で定めるもの
A暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律
B刑法第204条 、第206条、第208条、第208条の3、第222条若しくは第247条の罪若しくは暴力行為等処罰に関する法律

◎営業所

営業所とは、本店又は支店もしくは常時建設工事の請負契約を締結する事務所をいう

各営業所の代表者は、契約権限が委任されていること、欠格要件に該当しないこと、常勤であること。

各営業所には、専任の技術者を配置する必要がある

主たる営業所(本店、本社)に経営業務管理責任者がいること

◎工事現場に配置する技術者

1.特定建設業で

元請工事における下請金額合計が
@3千万(建築一式工事で4,500万)以上→管理技術者
A3千万(建築一式工事で4,500万)未満→主任技術者

2.一般建設業→主任技術者

◎工事現場ごとの専任技術者

公共性のある工作物に関する建設工事であって、請負金額が2,500万円(建築一式工事では5,000万円)以上となる工事


Update 2011年3月19日 Copyright 2007-2012 InoueSigeo Gyoseisyosi Jimusyo