知的財産権の種類
(1)知的創造物についての権利
◆特許権
出願日から20年間、医薬品等には5年延長の制度あり
特許の要件
(1)産業上利用できること
(2)新規性があること
(3)進歩性があること
(4)最新の出願であること
(5)公序良俗に反したものでないこと
(6)単一性に反しないこと
(7)明細書の記載に不備がないこと
発明の分類
(1)物の発明
(2)方法の発明
(3)物を生産する方法
◆実用新案権
出願日から10年間
◆意匠権
登録から20年
◆著作権
死後50年(法人は公表後50年、映画は公表後70年)
◆回路配置利用権(半導体集積回路の回路配置に関する法律)
登録から10年
◆育成者権(種苗法)
登録から25年(樹木は30年)
◆営業秘密(不正競争防止法)
(2)営業標識についての権利
◆商標権
登録から10年(更新可能)
◆商号
◆商品表示、商品形態(不正競争防止法)
著作権の種類
著作物とは、
@思想又は感情を
A創作的に、B表現したものであって
C文芸、学術、美術または音楽の範囲に属するもの
著作者:著作物を創作する者
著作権者:著作権を有している人のこと
著作者の権利
著作者人格権
※譲渡できない
公表権
公表するか否か、公表する方法、公表する時期
氏名表示権
氏名を表示するか、どのような名義で表示するか
同一性保持権
著作者の意に反した改変を受けない権利
著作財産権
複製権
無断でコピーされない権利
上演権、演奏権
無断で著作物を公に上演又は演奏されない権利
上映権
無断で著作物を公に上映されない権利
公衆送信権等
口述権
無断で「言語の著作物」を口頭で公衆に伝達されない権利