井上茂夫行政書士事務所

知的財産権

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知的財産権の種類

(1)知的創造物についての権利

◆特許権

出願日から20年間、医薬品等には5年延長の制度あり

特許の要件

(1)産業上利用できること

(2)新規性があること

(3)進歩性があること

(4)最新の出願であること

(5)公序良俗に反したものでないこと

(6)単一性に反しないこと

(7)明細書の記載に不備がないこと

発明の分類

(1)物の発明

(2)方法の発明

(3)物を生産する方法

◆実用新案権

出願日から10年間

◆意匠権

登録から20年

◆著作権

死後50年(法人は公表後50年、映画は公表後70年)

◆回路配置利用権(半導体集積回路の回路配置に関する法律)

登録から10年

◆育成者権(種苗法)

登録から25年(樹木は30年)

◆営業秘密(不正競争防止法)

(2)営業標識についての権利

◆商標権

登録から10年(更新可能)

◆商号

◆商品表示、商品形態(不正競争防止法)

著作権の種類

著作物とは、
@思想又は感情を
A創作的に、B表現したものであって
C文芸、学術、美術または音楽の範囲に属するもの

著作者:著作物を創作する者

著作権者:著作権を有している人のこと

著作者の権利

著作者人格権

※譲渡できない

公表権

公表するか否か、公表する方法、公表する時期

氏名表示権

氏名を表示するか、どのような名義で表示するか

同一性保持権

著作者の意に反した改変を受けない権利

著作財産権

複製権

無断でコピーされない権利

上演権、演奏権

無断で著作物を公に上演又は演奏されない権利

上映権

無断で著作物を公に上映されない権利

公衆送信権等
口述権

無断で「言語の著作物」を口頭で公衆に伝達されない権利

展示権
頒布権
譲渡権
貸与権
翻訳権、翻案権等
二次的著作物の利用権

著作隣接権

実演家の権利

実演家人格権
氏名表示権
同一性保持権
隣接著作財産権
録音権、録画権
放送権、有線放送権
送信可能化権
譲渡権
貸与権

レコード制作者の権利

放送事業者の権利、有線放送事業者の権利

Update 2012年8月24日
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