産業廃棄物処理業の種類
(1)産業廃棄物収集運搬業
(2)産業廃棄物処分業
(3)特別管理産業廃棄物収集運搬業
(4)特別管理産業廃棄物処分業
廃棄物の位置づけ
廃棄物とは、自分で利用したり、他人に有償で売却できないために不要となった固形状または液状のもの
(1)一般廃棄物
一般的な生活活動から発生した廃棄物で市町村が処理する
◆事業系
◆家庭系
◆特別管理産廃
(2)産業廃棄物
事業活動に伴って発生した廃棄物で排出業者が処理する
◆普通産廃
◆特別管理産廃
普通産業廃棄物の種類
(1)あらゆる事業活動に伴うもの
燃え殻
石炭がら、焼却炉の残灰、炉清掃残さ、その他焼却かす
汚泥
工場廃水処理や物の製造工程などから排出される泥状のもの
廃油
鉱物性油、動植物性油、潤滑油、絶縁油、洗浄油、切削油、溶剤、タールピッチ等
廃酸
写真定着廃液、廃硫酸、廃塩酸、各種の有機廃酸類等、すべての酸性廃液
廃アルカリ
写真現像廃液、廃ソーダ液、金属せっけん液等、すべてのアルカリ性廃液
廃プラスチック類
合成樹脂くず、合成繊維くず、合成ゴムくず(廃タイヤを含む)等固形状、液状のすべての合成高分子系化合物
ゴムくず
生ゴム、天然ゴムくず
金属くず
鉄鋼、非鉄金属の研磨くず、切削くず等
ガラスくず及び陶磁器くず
ガラス類(板ガラス等)、製品の製造過程等で生じるコンクリートくず、インターロッキングくず、レンガくず、石膏ボード等
鉱さい
鋳物廃砂、電炉等溶解炉かす、ボタ、不良石炭、粉炭かす等
がれき類
工作物の新築、改築または除去により生じたコンクリート破片、その他これらに類する不要物
ばいじん
大気汚染防止法に定めるばい煙発生施設、ダイオキシン類対策特別措置法に定める特定施設または産業廃棄物焼却施設において発生するばいじんであって集じん施設によって集められたもの
政令第2条第13号廃棄物
産業廃棄物を処分するために処理したもの
(2)特定の事業活動に伴うもの
紙くず
建設業に係るもの(工作物の新築、改築または除去により生じたもの)
パルプ製造業、製紙業、紙加工品製造業、新聞業、出版業、製本業、印刷物加工業から生ずる紙くず
木くず
建設業に係るもの(工作物の新築、改築または除去により生じたもの)
木材または木製品製造業(家具製品製造業)、パルプ製造業、輸入木材卸売業から生ずる木材片、おがくず、バーク類等
繊維くず
建設業に係るもの(工作物の新築、改築または除去により生じたもの)
衣服その他繊維製品製造業以外の繊維工業から生ずる木綿くず、羊毛くず等の天然繊維くず
動植物性残さ
食料品、医薬品、香料製造業から生ずるあめかす、のりかす、醸造かす、発酵かす、魚および獣のあら等
動物系固形不要物
と畜場において処分した獣畜、食鳥処理場において処理した食鳥
動物のふん尿
畜産農業から排出される牛、馬、にわとり等のふん尿
動物の死体
畜産農業から排出される牛、馬、にわとり等の死体
特別管理産業廃棄物の種類
廃油
揮発油類、灯油類、軽油類の燃えやすい廃油
廃酸
pH2.0以下の酸性廃液
廃アルカリ
pH12.5以上のアルカリ性廃液
感染性産業廃棄物
感染性病原体を含むか、そのおそれのある産棄廃棄物
特定有害産業廃棄物
廃PCB等
廃PCBおよびPCBを含む廃油