井上茂夫行政書士事務所

遺言

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遺言とは

死亡後に実現させたい事項を遺言書に記載し、それに基づき相続人及び遺言執行者が実施する制度である

遺言の方式

普通方式

自筆証書遺言

遺言内容、日付、氏名を自分で手書きをし、押印する必要がある。ワープロでは無効になる

遺言書の筆者は遺言者。証人は不要。署名・押印は遺言者。

遺言者死亡後に検認が必要。

公正証書遺言

証人二人の立合いの下、遺言者が公証人に口授し、公証人が筆記する

遺言書の筆者は公証人。証人は2人以上。

署名・押印は遺言者、公証人、証人。

検認は不要。公証役場に遺言内容が保管されている。

秘密証書遺言

@遺言書に署名・押印し、封筒に入れ、遺言書に押印した印と同じもので封印する。ワープロ可能

A公証人1人、証人2人の前に封書を提出し、署名・押印してもらう

遺言書の筆者は限定なし。証人は2人以上。

遺言書の署名・押印は遺言者。

封書の署名・押印は遺言者、公証人、証人。

遺言者死亡後に検認が必要

特別方式

危急時遺言遺言

一般救急危急時(臨終遺言)
難船危急時

隔絶地遺言遺言

伝染病隔離者
在船者

証人:遺言が真意にでたものであること証明する義務を負う者

検認:遺言書の作成・態様などを調査、確認し、それを記録する手続き(遺言書のコピーや写真を調書に綴る等)。 全相続人の戸籍謄本を添付して家裁に申立てをする

確認:危急時遺言についてのみ行う。遺言者の真意に基づくものか確かめる。遺言者本人の承認署名押印を要求しない代りに、遺言書の真否を後日家裁に判断させる

遺言で法的な意味を持つもの

身分に関するもの

認知

後見人および後見監督人の指定

祭祀継承者の指定

相続に関するもの

相続分の指定および指定の委託

相続人の廃除および廃除の取消し

遺言執行者の指定、または指定の委託

財産処分に関するもの

遺贈

寄付行為

遺産分割方法の指定、および指定の委託

遺産分割の一定期間禁止

相続人相互の担保責任の指定

遺留分減殺方法の指定

信託法上の信託の設定


Update 2012年8月24日
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