遺言とは
死亡後に実現させたい事項を遺言書に記載し、それに基づき相続人及び遺言執行者が実施する制度である
遺言の方式
普通方式
自筆証書遺言
遺言内容、日付、氏名を自分で手書きをし、押印する必要がある。ワープロでは無効になる
遺言書の筆者は遺言者。証人は不要。署名・押印は遺言者。
遺言者死亡後に検認が必要。
公正証書遺言
証人二人の立合いの下、遺言者が公証人に口授し、公証人が筆記する
遺言書の筆者は公証人。証人は2人以上。
署名・押印は遺言者、公証人、証人。
検認は不要。公証役場に遺言内容が保管されている。
秘密証書遺言
@遺言書に署名・押印し、封筒に入れ、遺言書に押印した印と同じもので封印する。ワープロ可能
A公証人1人、証人2人の前に封書を提出し、署名・押印してもらう
遺言書の筆者は限定なし。証人は2人以上。
遺言書の署名・押印は遺言者。
封書の署名・押印は遺言者、公証人、証人。
遺言者死亡後に検認が必要
特別方式
危急時遺言遺言
一般救急危急時(臨終遺言)
難船危急時
隔絶地遺言遺言
伝染病隔離者
在船者
証人:遺言が真意にでたものであること証明する義務を負う者
検認:遺言書の作成・態様などを調査、確認し、それを記録する手続き(遺言書のコピーや写真を調書に綴る等)。 全相続人の戸籍謄本を添付して家裁に申立てをする
確認:危急時遺言についてのみ行う。遺言者の真意に基づくものか確かめる。遺言者本人の承認署名押印を要求しない代りに、遺言書の真否を後日家裁に判断させる