井上茂夫行政書士事務所

宅地建物取引業

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宅地建物取引業とは

宅地若しくは建物の売買若しくは交換
又は宅地若しくは建物の売買、交換若しくは貸借の代理若しくは媒介をする行為で
業として行なうものをいう。
1)自ら当事者として   …売買、交換
2)他人間の契約を代理して…売買、交換、貸借
3)他人間の契約を媒介して…売買、交換、貸借

宅地建物取引業者とは

免許を受けて宅地建物取引業を営む者をいう

宅建業の宅地とは

建物の敷地に供せられる土地をいう
1)現況宅地、
2)宅地予定地 
3)用途地域内の土地(公共施設用地(道路、公園、河川、広場、水路)を除く)

宅地建物取引業法の目的

宅地建物取引業を営む者について免許制度を実施し、
その事業に対し必要な規制を行うことにより、
その業務の適正な運営と宅地及び建物の取引の公正とを確保するとともに、
宅地建物取引業の健全な発達を促進し、
もつて購入者等の利益の保護と宅地及び建物の流通の円滑化とを図ることを目的とする。

宅建業者の免許

免許権者

1)都道府県知事免許

1つの都道府県の区域内のみに事務所

2)国土交通大臣免許

2つ以上の都道府県の区域内に事務所

3)みなし大臣免許

信託会社、信託業務を行う金融機関が、国土交通大臣に届出

4)免許不要

国、地方公共団体、住宅供給公社、独立行政法人都市再生機構

免許の有効期間

5年間。有効期間満了日の90日前から30日前までに更新申請をする。

Update 2012年8月24日
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