週刊墨教組


週刊墨教組 No.1298  2000.11.2

長時間連続労働の強制を許すな
休息・休憩の権利剥奪を許すな
   都教委、日程を区切っての交渉を提案

 七月四日、都教委は東京教組・都教組・都高教等関係組合に対し、「休息・休憩時間等についての条例、規則等の改正について」の案を提示しました。
 この都提案は、「八時間四五分以上の長時間連続労働を強制するもの」であり、また「休息・休憩の権利を剥奪するもの」です。
 私たちは、これに強く反発、提案の白紙撤回を求め続けてきました。
 この問題についての三回目となる交渉が十月二六日に行われました。
 この交渉の中で、都教委は依然として強行姿勢を続け、次の日程を提案しました。
「都教委七月四日提案の
 『第一項休息時間を出勤時刻、退勤時刻と連続させることはできない』 と『第三項「育児時間・妊婦通勤時間について、十五分の取得ができるよう規則改正』については、来年四月実施
 『第二項休憩時間ー一斉に与えないことができると条例改正』については、条件が整い次第、条例改正を行う」
 交渉は、まだ始まったばかりです。にもかかわらず、いきなり日程の提案をしてくる強引さ、強硬姿勢。許せません。
 組合は、この提案についても撤回を要求しました。

教育・安全両面から定着した現行運用
 現在、私たちの勤務時間は、休息時間(午前午後それぞれ十五分ずつ)と休憩時間(四十五分)を、勤務時間の始めと終わりにおいて、実勤務時間七時間三十分(月〜金、土曜日は三時間四十五分)となっています。
 七時間半にわたる連続労働という重大な問題点があるものの、こうした運用は、児童生徒の教育効果面、安全管理面から考えると止むを得ないものとして定着してきました。
 また、この運用は、休息・休憩時間は私たちの権利ですから、それを実質的に確保するためのものでもありました。つまり、休憩時間は、いわゆる「昼食休憩」です。その時間、私たちは給食指導・清掃指導・昼休み指導にあたっているではありませんか。その時間帯に休憩時間をとることは「絵に描いた餅」、つまり実質的に確保できません。そこでこうした運用で確保しようとしたものでもありました。

八時間四五分以上の長時間連続労働
 都教委提案は、休息時間について、勤務時間の初めと終わりにおくことを許さず、勤務時間の中に含めるとしています。
 また、休憩時間については、「一斉に与えないことができる」という形のものとし、例えば交代制でとらせるようにするというものです。
 ところで、教育現場は共同・共働作業によって進行しています。交代制などをとることは、それを不可能とします。また、それを可能とするために休息・休憩時間をとらずに済ませてしまうでしょう。都教委は、それをねらっているのです。
絶対に許してはならない都教委提案
 都教委の思惑どおりの進行を許すならば、私たちは、八時間四十五分以上もの長時間連続労働を強制されるのと同じことになります。また「休息・休憩時間の権利」を実質的に奪われることになります。
 私たちは、都教委提案に断固反対し、その撤回を求めて闘い続けます。


国立の教育がなぜ攻撃されなければいけないのか
   国立問題の意味するもの(二)

 八月九日といえば、昨年までは長崎原爆の日、平和を祈る日だった。今年からはそれに加え、「国旗・国歌法」強行採決、法制化された日になってしまった。法制化されても内心の自由を侵してまで強制することはないと政府は言っていた。でも、今年三月の卒業式、四月の入学式で、そんな甘いものではないことがわかった。特に子ども達を大事にして行事を創っている学校がターゲットにされ、右翼と一体になった攻撃をかけられてきた。「いつかきた道」を辿ることなく着実に教育をつくり続けている町がねらわれた。十年前までは、墨田でも当たり前に論議され、子ども達を主人公の行事も創られていた。が、今は・・・・。
 頑張っている国立の教育が集中的に攻撃され、八月十一日には、処分まで出された。何故そこまで痛めつけなければならないのか。「出るくいはうたれる」で、周りの力が弱められすぎているからか。百パーセント力づくでも「国旗、国歌法」のもとの卒業式・入学式をしないと気がすまない人達がいる。

 八月九日、国立で行われた集会で、生の声を聞くことができた。人ごとではない、そんな発言の連続だった。いくつか心に残ったものをあげてみよう。
@「二小問題」ではなく、「校長報告書問題」である。「校長に土下座要求」に始まる「産經新聞」の報道は事実確認を十分しないままに、校長の作成した「卒業式報告書」を政治的に利用したもの。右翼の街宣車が七十台も静かな学園都市に押しかけて、市民生活もおびやかされている。午後の授業はカットさせられ、「紅衛兵」扱いされた子ども達は傷つき、脅迫におびえているという。卒業生は傷ついた。「新聞とは世の中のことを正しく知らせるものと思っていたのに」と。
A子ども達に説明することなく新しいことをやったことの説明を求めただけなのに。
  何か言えば、たたかれる。物言わぬ人間ばかりが育ってしまったら恐ろしい。子ども達は、素晴らしく育っている。なぜ、日の丸を揚げるのか説明できない管理職の方が問題。
B生徒と教員との話し合いを踏んで創っていく所沢高校。教育実践として日の丸・君が代問題を提起してほしい。大人どうしの対決は子どもにどうでもよいという気分をつくってしまっている。子どもが疑問を持つ、素直な気持ちを大切にしっかり教育しよう。
C人権救済の必要    等々

 そして、八月十日都教委は、国立二小・五小両校合わせて十七名の教職員の処分を決め、十一日、発令した。
 二小の理由は、
@卒業式にピースリボンをつけ参加
A校長に「日の丸」掲揚を抗議
B校長の権限について子どもが誤解するような発言をした
というもの。
 五小については、
@「日の丸」に抗議するビラを正門に張った
A抗議ビラを保護者に配った
というもの。
 また、都教委は「国立市立学校教育改善検討委員会」を設置、国立の教育の「正常化」をはかると干渉の強化をあげている。

 いてもたってもいられず、多摩教組の行動に参加させてもらうことにした。八月十一日午前十時、都庁第二庁舎、国立市民と共に多摩教組、アイムを中心に五十人あまりの人達が集まった。墨教組からも数人、急だった中ではうれしかった。
 一人ひとり言いたいこといっぱいに、暑い中かけつけたのに、都教委側は、何ら責任ある対応をしない。会議室さえあけず、暑い廊下に立たせっ放し。警備するように、立ちふさがるように黙ってバリケードする職員・・・。
 不当処分撤回要求に聞く耳を持たず、長時間の押し問答。でも、抗議するみんなの熱気は、空調の悪い新庁舎の廊下にうずまき、熱い連帯感を覚えた。
 そんな中、二小、五小の教員が呼ばれ、入って行った。中に入れない私達は、抗議しながらその背中にエールを送った。後半は、交渉権のあるアイムの人たちにまかせ、一階で、多摩教組、八王子教組、国立市民代表の決意や訴えを聞き、散会した。暑い暑い一日、これからが一人ひとりの闘いだと思う。

 これを書いている今(十月二日)、国立の教育、組合活動への攻撃のニュースが流れている。都教委をはじめとした圧力がじわじわと押しよせてくる。「国立」のことは、対岸の火事ではない。私たちみんなの問題なのだ。     


週刊墨教組 No.1294  2000.10.5

教育へのファシズム攻撃を許すな!
  国立問題の意味するもの(一)

暑い夏
 
昨年の夏は暑い夏でした。「国旗・国歌法」をめぐる国会周辺での抗議行動は、炎天下に行われました。今年もまた、去年以上に暑い夏でした。教育現場への強制はしない、教師個人の内心の自由は尊重されるべきである、という昨年の確認はいとも簡単に反故にされてしまいました。
 西の広島の平和教育潰しのあと、ターゲットを東の国立に絞った自由主義史観・右翼連合は、「産經新聞」というマスコミの支援を得て市民・教員が長年の信頼関係の中で作り上げてきた「日の丸・君が代」のない卒業式を潰すために、連日のキャンペーン・街頭宣伝・集会・下校時の児童に対する嫌がらせなどあらゆる手段を駆使して、介入してきました。そして、結果的には強引に日の丸・君が代を卒業式に挿入したのです。
 さらに、ピースリボンをつけての出席、抗議のビラまきなどというささやかな抵抗に対して、別掲のような前代未聞の大量処分が出されたのです。八月十日、真夏日でした。

都教委の見解
 この処分と共に、都教委は「国立市立小・中学校の問題に対する見解」という文書を出し、教員の勤務時間中の組合活動、卒業式等における国旗掲揚や国歌斉唱が実施されていないこと、組合の教室不正使用、校長の補助機関である職員会議が適切に機能していないことなどをあげ、「教育の正常化」をはかるため、国立市教委からの報告に基づき、服務規律違反のあった教員に対して厳正な処分をするといっています。また、そのために都教委内に「国立市立学校教育改善検討委員会」を設置するとしています。

報告書とは? 「産經」と教委の癒着?
 都教委が処分を決定したのは、市教委からの報告書によってです。その報告書の根拠になったのは、校長の報告書です。
 この処分に先立ち、何箇月にもわたって「産經新聞」は国立問題取材班という専門グループまで作り、トップ記事として国立問題を書き立てました。その論調は、抗議行動を「児童が校長に土下座要求」というセンセーショナルな言葉にすり替え、それをあおった教師だから処分は当然という筋書きでした。しかし、この土下座要求については都教委も確認していないと明言しています。
 また、「産經」は五月二十六日に社会面で「卒業式当日のやりとり」という見出しでいかにも事実であるかのような書き方で紹介していますが、この内容は、校長の報告書の丸写しであることがわかっています。一体どのようなルートで校長の報告が「産經」にわたったのでしょう。不思議なことに、八月十日処分提示の前日の「産經」には、翌日の処分内容が掲載されていました。不審に思ったある市議の問い合わせに新聞社側は、都教委のある人からの情報提供であると答えています。
 校長の報告書は、録音やメモなしに校長の記憶に基づいて書かれたものであり、校長の立場に都合よいように書かれていることは自明です。それをあたかも客観的な事実であるかのように報道する「産經新聞」は、恣意的な報道をしているといわざるを得ません。そして、リークしている教育委員会の卑劣さはいうまでもありません。
 このような中で出された処分なのです。

処分を許さず、教基法の精神を再び!
 あきれるほど恣意に満ちた処分です。だが、この処分は、だれも反対しなければ通ってしまいます。そして、宮崎学さんの言う「やわらかな全体主義社会」、辺見庸さんの言う「鵺(ぬえ)のような全体主義」はますます色濃くのしかかってくるでしょう。九月三日の石原都知事提唱の「防災」とは名ばかりの「軍事」訓練は、ファシズムに反対する人間への挑戦状です。
 国家の教育支配によって挙国一致の戦争体制が作られていった戦前の反省に立ち、国家支配を厳しく戒めた「教育基本法」も危ういのです。
 国家の教育支配にNOと言いましょう。不当な国立処分を撤回させましょう。


週刊墨教組 No.1290  2000.9.6

小学校十五校に「 若手指導員」を配置
   政府の雇用促進緊急政策事業費で
   臨時職員の拡大ではなく、定数増をこそ!

 九月一日から区内の小学校十五校に教員免許を持つ若い人(三〇歳未満)が「若手指導員」として配置されました。「年齢構成が高年齢に片寄っている学校現場に若い人を配置して若い息吹を吹き込み、また子どもと年齢が近い若手と子どもとのふれあい等を通して若返りをはかろう」「教員の高齢化が進んでいる小学校を若手がサポートする」というのが、区教委の考え方のようです。
 この事業は、政府の雇用促進緊急政策の事業費として区市町村に配分されている財源を活用して行われることになったものです。政府の雇用促進事業費は、行政による雇用領域・機会の拡大、雇用拡大という条件を満たすならば自由に使えるということから、墨田区では「小学校に若手指導員の配置」という事業にしたものです。この財源を使ってこうした形で、事業を計画・実施するのは、二三区内では墨田だけです。 
 雇用促進緊急事業は単年度事業ですから、来年度以降も存続するかどうかは不確定です。したがって、これを財源とする限りは、今年度だけの事業ということになります。

臨時職員増やす雇用促進政策
 そもそも、この緊急雇用促進政策は場当たり的、対症療法的な政策に過ぎず、就職難時代の若者の要求にしっかり応えたものになっていません。また、単年度事業ですから、臨時雇用にならざるを得ず、首切り自由で劣悪な労働条件で働かされる臨時職員を増やすことにしかつながっていません。地方公共団体毎にさまざまな形でこの財源を使った事業を行っていますが、いずれも短期の臨時雇用者を拡大するものとなっています。

「若手指導員」身分は臨時職員
 十五校に配置された「若手指導員」の身分は区の臨時職員、教員免許を持っていることが採用条件になっているものの、教育職員としての採用・配置ではありません。
 したがって、勤務内容は、「ティームティーチングによる指導を基本とした授業補助等」となっています。つまり、「若手指導員」単独で、学級・専科担任をすることはもちろん、授業もできないということです。あくまでもサポート要員ということになります。

雇用期間二分割、通勤費なし
 「若手指導員」の配置(雇用)期間は、九月一日から十二月十四日までと、二〇〇一年一月十五日から三月二三日までとなっています。これは、身分が臨時職員であり六カ月以上にわたる雇用継続が出来ないため、二期間にわけたものです。
 また、臨時職員であるため交通費(通勤費)は支給されません。
 出張旅費(交通費・日当)も支給されません。学校現場に即して言えば、遠足・見学等の付き添いも当然できない(させられない)ことになります。

週二十九時間勤務の意味ー安上がり
 勤務時間は、月・火・木・金曜は午前八時三〇分から午後三時三〇分(休憩時間十二時三十分から一時三十分)、水曜は午前八時三十分から午後二時三十分(休憩時間十二時三十分から一時三十分)で週二十九時間となっています。
 賃金は、時給千三百円。年次有給休暇は、雇用期間毎に各一日となっています。
 勤務時間を週二十九時間に押さえてあるのは、これを越えると厚生年金や健康保険等の費用負担の問題が生じるからです。これらについては、本人負担分および使用者負担分があります。臨時職員でない正規職員の給与は、この部分(本人負担分)を含めて考えられており、また使用者負担分は法的強制力をもって確実に支出されています(私たちの場合でいえば年金・健康保険にかかわる共済組合に都が使用者負担分として納入しています)。
 週二十九時間以内に納めれば、給与を決定する際にも年金・健康保険の本人負担分を考慮に入れる必要なく、また使用者負担分も負担しなくて済むということになります。

安上がりで首切り自由な雇用形態
 臨時職員という雇用形態は、このように安上がりな労働力の確保、また期間限定(六カ月以内)という枠で首切り容易(自由)な労働力の確保というところに、その真のねらいがあるわけです。

位置付け・仕事、各校で十分な検討を
 この「若手指導員」を、校内でどう位置付け、どういう仕事をしてもらうかについては、各学校で「臨時職員」という雇用形態を踏まえ、十分な検討を経て、決定することが必要です。各校毎の創意・工夫が求められます。

休憩の権利を確実に保障しょう
 同時に、この際、臨時職員という雇用形態の問題点把握を深めるとともに、勤務時間を厳密に守る、守らせるとりくみもしていきましょう。
 休憩時間は、十二時半から一時半と厳密に規定されています。この規定は、重要です。この時間帯は、「若手指導員」が全く自由に、職場を離れて使える権利持つ時間帯です。
 この時間帯に仕事をさせること、例えば給食指導、清掃指導、休み時間指導、授業準備等の補助をさせるなどということは以っての外です。
 まさか、この時間帯にそれらをさせるような、そんな権利感覚なき、人権感覚なき学校、墨田にはありませんよね。
 そんな権利感覚なき、人権感覚なき校長、墨田にはいませんよね。

今、病人が増えているー定数増をこそ
 今、私たちの職場では、病気休暇をとる人が増えています。今年は、例年になく多くの教員が病気のために休んでいます。さまざまな要因が考えられますが、現場感覚から言えば、多忙がその最大要因と言わざるを得ません。多忙が体を疲労させ、身体と神経を痛め、その上多忙が早期に休養をとることや医学的診断・治療を受けることを遅らせています。そのために重大な病気に苦しむ人が増大しているといえます。

定数増を強く求める
 多忙、そこからくる慢性的な疲労そして病気を防ぐために重要なことはいろいろあるとして、その中で最も必要なことは人的配置の拡大(定数増)であることは言うまでもありません。
 「若手指導員の配置」のような場当たり的なもの、また臨時職員の増大ではなく、正規教員増加につながる抜本的な定数改善(例えば三十人学級の実現)こそが必要です。
 それは、私たちの多忙の軽減、病気の減少につながるとともに、若者の雇用促進となり、それがまた経済状況の好転化にもつながっていくことになります。そうした政策こそが、今、最も望まれているのです。

「若手指導員」配置校
緑・錦糸・中和・小梅・柳島・横川・菊川・一吾・三吾・三寺・隅田・梅若・木下川・中川・立花(以上十五校)

二〇〇一年度使用墨田区立中学校教科書採択結果
今回から区教委が採択決定
 八月十日、墨田区教育委員会は、区立中学校が来年度使用する教科書の採択決定を行いました。結果は次のようになっています。
 採択決定された教科書は、来年度だけ使用され、再来年度(二〇〇二年度)からは、指導要領改定に伴い作成される新しい教科書を使用することになります。したがって来年度もう一度採択がおこなわれることになります。
 今回の教科書採択から、区教委による採択へと採択決定方式が変わりました(今までは都教委による採択決定)。それに伴い、採択決定にいたる手順も変更されました。今回はその手順による初の採択決定ということになります。
ただし、九六年度に旧方式で採択決定されたものと全く同じものが採択決定されています(採択された教科書は下記の通りです)。

 来年度には、二〇〇二年から使用される教科書の採択が行われます。小中学校同時に採択年となります。
 変更された採択決定手順の内容および問題点については、近いうちに詳報します。また、採択に向けてのとりくみを検討、提起します。
  国語  光 村
書写 光 村
社会(地理的分野) 帝 国
社会(歴史的分野) 日 書
社会(公民的分野) 日 書
地図  帝 国
数学 東 書
理科(第一分野) 啓林館
理科(第二分野) 啓林館
音楽(一般)  教 芸
音楽(器楽合奏) 教 芸
美術 日 文
保健体育 大日本
技術・家庭 開隆堂
英語 三省堂

2000年度教研集会全体会講師
突破者 宮崎学さん
おもろいで ためになるで
 ときおり砂塵がまきあがり、法師蝉が鳴きしきる芝公園23号地で、石原人種差別発言と自衛隊の治安出動に反対する『多民族共生社会の防災を考える9.3集会』が行われました。
 集会のしんがりは、呼びかけ人を代表して、宮崎学さんが、つめかけた参加者への深切な感謝を述べました。含羞をたたえた透きとおった挨拶と颯颯たる風姿。

 宮崎学さんは、1945年、京都・伏見のヤクザ組長の息子として生まれました。大学中退後、週刊誌記者を経て家業の建設業を継ぐが倒産。グリコ・森永事件では、捜査当局に「キツネ目の男」と疑われました。著書に『突破者』『ぼくたちが石原都知事を買えない四つの理由』『17歳のバタフライナイフ』など多数。

活用ください
東京教組作成の生活・権利ハンドブック
  『マイライフ2000』
 これ一冊で賃金、休暇・休職、公務災害等の諸権利がよく分かります。二年おきに改訂され、今年度は特に今問題になっている勤務時間、人事異動、セクシャルハラスメントの防止の項が追加されています。
 職場会でおおいに活用され、同時に日常のさまざまな場面でご利用ください。



 人事院はその理由として、「@民間企業における成績主義給与の拡大A将来の処遇が不透明な中で昇進・昇格のみでは労働意欲向上の動機づけに不十分、実績に見合った待遇が必要B行政がとりくむべき課題の高度化、専門化に対応し、民間から人材を求める必要性が拡大している中で、その処遇について民間と競争し得るものにしなければならない」との三点を挙げています。
 
重大な問題点もつ成績主義
 公務員給与への成績主義導入には重大な問題点があります。私たちは、次の観点を指摘し続けてきています。
・公務労働における成績(実績・成果)とは何か
 成績主義は競争主義、公務労働における競争とは何か
 (それはつまるところ「行政の効率化、適正化」の追求であり、「福祉切り下げ、弱者切り捨て、お上意識のさらなる涵養」を必然とする)
・成績をどう評価するのか(都が先行導入した人事考課制度を見ても評価は不可能なことは明らか)
・成績評価による処遇の公平性とのバランスはどう確保されるのか
 (評価者の資質、能力、評価観点のありようにより評価が公平性を欠くものとなることは、特昇結果をみても明らかであり、人事考課制度による評価もそうなるであろう)
・成績主義管理の持ついじましく、非人間的な管理方法で管理され、労働させられることに耐えられるか
 (そうした労働を断固拒否したいというのが人間的欲求)
 私たちは、こうした問題点・観点から、成績主義の導入・強化には、断固反対です。

 人勧制度そのものが破綻、成り立たぬ事態が起きている
民間給与との比較は困難

 人事院が成績主義導入・強化の理由として挙げている「民間企業における成績(成果)主義の広がり」については、さらに問題点を明らかにしています。人事院は、民間の成績主義の広がりによって民間給与(賃金)との対比ができなくなる、したがって公務員にもそれを導入しなければ、「民間と著しく乖離して、適正な給与を確保できなくなる」としています。 
 このことは、民間給与との格差を調べ、それによって公務員給与を決定するという人事院勧告システムが機能し得なくなるということを自ら明らかにしたものです。人事院(委員会)勧告制度は、年功序列給与を前提とし、その官民格差を調査して、公務員給与を決定するというシステムです。それがもうできなくなってきていると言っているのです。

人勧システム自体が破綻する
 「だから、公務員にも成績主義を導入」そして、それによって官民比較を行うことが可能だと人事院は言います。果たしてそうでしょうか。民間企業では年功序列給与にかわり成績主義に基づくさまざまな給与制度が導入されています。個人別に異なる給与体系をとる給与制度さえあります。それらを一括して、官民格差を調査し算定することは不可能です。つまり、公務員給与を官民格差によって決定する人勧システム自体が破綻することは明らかです。それは、もはや人勧制度そのものが成り立たぬことを意味しています。しからば、いかなるシステムを構築すべきか。言うまでもありません。給与は労使交渉により決定するという原則に立ち返ることです。

給与制度変更は労使交渉を通じてが原則
 さらに、民間の給与制度変更(成績主義給与への変更)は、基本的に労使交渉の中で確認・決定されて実施に移されています。それが基本原則であるとともに、労働者の納得なくして「害多く、益少ない」ことを使用者が意識しているからでもあります。労使交渉なくしての給与制度の変更はありうべからざることです。人勧制度は、その点からも機能を果たし得ません。

「給与決定原則に立ち返れ」と勧告せよ
 この二点から見ても、もはや人勧制度の破綻は明らかです。
 人事院は、矛盾を糊塗するのではなく、もはや人勧制度は成り立たないことを明確にし、給与は労使交渉によって決定するという原則に立ち返るべきことをこそ「内閣及び国会」に「勧告」すべきです。

  教研集会・全体会 
   10月4日(水)午後2時
  中小企業センター・サンシャインホール
今年の記念講演講師は、
宮崎 学氏(ジャーナリスト)


週刊墨教組 No.1288  2000.7.13

休息・休憩権は人たるに値する生活を保障する権利
 都教委は、休息・休憩時間剥奪提案を撤回せよ!

 都教委は、私たちから休息・休憩時間を奪う提案を七月四日に行いました。学校は、基本的に子どもたちの指導、安全管理が優先されるところです。そうした中で、この提案通りにことが進むならば、私たちの勤務時間が実質一時間十五分ふえることになる恐れが強くあります。八時間四十五分もの長時間連続労働を強制されると同じことになります。
 都教委は、この提案を基礎に交渉することを求めていますが、こんな提案を認めることは、断じてできません。
 提案自体の白紙撤回を強く求めます

休息・休憩時間は休息権の重大要素
 「働く者の生活と健康にとって、休息権の確立は人間たるにふさわしい最小限度の権利」といわれます。この休息権は、労働者の長年にわたる闘いの歴史の中で確認され、また不断の努力によって確立・確保されされるべきものとしてあります。
 この休息権は、三つの権利、すなわち「年休権、休日権、休憩・休息時間」から成り立っています。年休権は労働から完全に解放され、人間としての自分を取り戻す権利であり、休日は労働から定期的に解放される権利であり、いずれも職場から離れて、人間としての解放をかちとる休息権です。
 しかし、それだけでは十分でない。一労働日の間にも労働を中断して休息することが、労働者の肉体的、精神的休養、疲労の回復に不可欠であるということから、休憩・休息の権利が発生しました。それは、労働の遂行にとって、不可欠であるという認識と体験から出発していました。だから、休憩・休息時間の保障のない労働は、「人たるにふさわしい」ものとはいえないし、また健康を保障するものでもありません。また、この休息権は労働効率という点からみても、労働者にとって重要な権利であるとともに、使用者にとってはそれを十全に保障すべき義務であると認識されています。

使用者たる都教委の重大な義務違反
 教職員が人たるにふさわしく扱われ、また充実した力を教育に打ち込む条件を保障する、職場の中の休息権ー休憩・休息時間の確保は、教職員労働者にとってはきわめて重要な権利であり、また使用者(都教委)にとっては重要な義務であるものにほかなりません。
 今回の都教委提案は、私たちの権利侵害であるとともに、使用者としての義務違反の提案でもあります。

休息時間を勤務時間の中でとれるか
 こうした労働者が獲得してきた具体的権利内容およびその精神の観点から、今回の都教委提案を検討しなければなりません。
 ひとつは、休息時間を実勤務時間の中に入れるということです。
 休息権の立場からみれば、本来的にはその通りです。休息時間は、一定の労働時間を続けた場合の疲労を回復し、職務能率の向上を図ることを目的とし正規の勤務時間中にとることができるいわば「手休め時間」です。だから、勤務時間の途中に入れることが原則です。
 問題は、そうした時、それが保障されるか、確実にとれるかということです。学校関係者は誰でも知っています。休息時間を勤務時間の中に入れた時、その休息時間を絶対にとれないことを。児童・生徒が在校し、さまざまな活動が行われているその時間帯に、学校教職員は休息をとれないことを。とろうとしないだろうことを。

休息時間を事実上剥奪の提案
 しかし、労働者の休息権である「休息時間」がなくて良いということにはなりません。だからこそ、勤務時間の始めそして終わりにおいてその権利を確保するということを、労使双方が確認し、そう運用してきました。また、社会的な理解も得てきていました。
 それなのに、なぜ今、勤務時間の途中に入れるというのか。 
 勤務時間の途中に入れて、実際には休息できない私たちの休息時間を奪うためです。それ以外にはありません。
 
休憩時間の四原則
 二つ目は、休憩時間です。休憩時間は、労働基準法に定められています。労働基準法には、休憩時間について四つの原則が規定されています。
@時間ー労働時間が六時間を越える場合には少なくとも四十五分、八時 間を越える場合には、少なくとも一時間
Aいつー勤務時間の途中に
B誰に、どのようにー同一事業所(職場)の労働者に対して一斉に
Cどのようなものとしてー「自由利用」を保障するものとして(休憩時間をどのように使うかは労働者の自由。休憩の自由利用は休憩時間の本質的内容)
 この四原則を持つものとして休憩時間は明確に労働者の権利として確立しているわけです。
 労働基準法がこの四原則を掲げて規定しているのは、労働者が人たるにふさわしく扱われ、また充実した力を労働に打ち込む条件を保障する休息権のひとつである休憩時間を保障するためです。

休憩時間を後ろにおく運用の意味
 さて、この原則を私たちに当てはめてみましょう。ABCは、学校現場で可能でしょうか。絶対に不可能です。この通りにたてまえ的に時間設定することはできるでしょう。しかし、事実として、実態としてとれるでしょうか。これまた、学校関係者は誰でも知っています。絶対にとれないと。
 とれない理由ははっきりしています。児童生徒の教育効果面、安全管理面から、児童生徒の在校時間中(それは同時に学校教職員の勤務時間途中でもある)に、全職員一斉に、「自由利用」を本質とする休憩時間をとることはできません。そこで、やむを得ず、教職員労働者の休息権たる休憩時間を勤務時間の終わりの方において、その権利を保障する運用を生み出したのでした。しかし、これには、重大な問題点があることも事実です。七時間三十分もの長時間連続労働になるということです。しかし、私たち教職員は、児童生徒の教育指導面、安全管理面からそれに耐えてきました。その上、事実上の超過勤務にも。

休憩時間を事実上とらせない提案
 都教委の今回の提案は、休憩時間四原則の内、「一斉に」という部分を外すとなっています。それは、職務(専科、担任、副担任)や職種(事務・栄養士・教員)の違いで差別する勤務時間をつくったり、休憩時間を交替制とすることを可能としようとするものです。労働基準法・地方公務員法の改悪によって、条例で定めれば「一斉に」でなくとも良いとされたことに目をつけての攻撃です。
 さて、学校現場において、職種・職務別に、あるいは交替制で休憩時間をとることは可能でしょうか。教育現場は、共同・共働作業によって進行しています。そうした中で、しかも、現実に児童生徒が在校し、さまざまな活動を生き生き展開している時間帯の中で職種・職務別あるいは交替制で休憩時間をとるとしたとしても、実際にはとれないことはあまりにもはっきりしています。
 都教委は、そうしたことを読み込んだ上で、この提案をしているとしか考えられません。つまり、八時間三十分にわたる長時間連続労働の強制です。

 私たちは、こうした都教委提案を絶対に認めません。交渉以前の問題として、提案自体の白紙撤回を強く要求します。

具体的割り振りを校長に押し付け
 ところで都教委は、この提案によって「大枠」を決め、その大枠に基づく「具体的な勤務時間の割り振り権限は、校長にある」として、その実際的運用を校長に責任を負わせるつもりです。
 このような「大枠」で、児童生徒の教育指導、安全管理の確保と教職員の休息・休憩の権利を同意時に確保するような割り振りは絶対に不可能です。当面、校長にそうした問題点を指摘し、校長サイドからも声を挙げさせていくとりくみも重要です。

集会紹介

失われた路上のいのち

6・15野宿者連続襲撃事件を考える7・29集会

日時 7月29日(土)午後6時〜9時
会場 墨田区家庭センター5階ホール
内容 講演「少年たちはなぜ野宿者を襲うのか
ー人と人として出会えるために」
講師 北村年子さん(ルポライター)
事件に関するドキュメンタリービデオを上映予定
主催 野宿者連続襲撃事件を考える会
小山委員長も呼びかけ人の一人。参加費は組合が負担します。

 6月15日、組合事務所のすぐそば、亀沢二丁目の総武線ガード下で小茂田清太郎さん(68歳)が顔を鈍器で殴られ亡くなりました。中央区・墨田区で一人の死亡者と3人の負傷者を出したこの連続襲撃事件は、十代の少年たちによるものと見られています。
 小茂田さんはダンボール回収を生業として十数年亀沢で暮らしきました。少年たちはなぜ、野宿者を平気で殺すのでしょうか。また、私たちの心のどこかにも野宿者を排除する気持ちがあるのではないか。
 小茂田さんの無念の死を重く受け止め、私たち自身の野宿者への関わりを問い直し、弱い者いじめを繰り返す社会のあり様をどう変えていけるのか、教育の場でできることはないのか、考えてみたいと思います。多くの方に参加していただきたいと思います。

やめろ石原              
くりかえすな関東大震災事件
7・18下町集会
日時 7月18日〔火〕午後6時30分〜
会場 すみだ生涯学習センター3階視聴覚室
内容 講演と発言
講師 辛淑玉(シンスゴ)さん
〔「石原やめろネットワーク」共同代表〕
主催 集会実行委員会
   (小山委員長も呼びかけ人の一人。
     参加費は組合が負担します。)

都同教夏季合宿
日時 8月24日(木)午前10時〜25日(金)午後4時
会場 荒川区さつき会館・荒川フィールドワーク
都電荒川線「荒川二丁目」徒歩
内容 フィールドワーク
講座「部落史に学ぶ」松浦利貞
地元報告「私の生きてきた道」
講座「荒川の部落史」藤沢靖介
分科会 部落・朝鮮・「障害」児他
主催 東京都同和教育研究協議会
参加費 2000円 宿泊費7000円(夕食・交流会費別途)

2000年8・15集会
日時 8月15日(火)午後1時30分〜4時30分
会場 全電通会館ホール
JR「御茶ノ水駅」徒歩8分・地下鉄千代田線「新御茶ノ水駅」徒歩2分
内容 対論とパネルディスカッション
『新世紀への掛け橋
ー日本とアジアの未来のためにー』
対談 日高六郎vs針宇生一郎
パネルディスカッション 野田正彰・田丸尚絵
土本典昭・内海愛子
主催 集会実行委員会 参加費 1000円


週刊墨教組 No.1289  2000.9.1

課題山積の二学期
 倦まず、たゆまず、したたかに、闘いつづけよう!

 二学期が始まりました。一番長い学期。学校行事もさまざまあり、忙しい日々となることでしょう。
 組合関係でも、私たちの労働条件に直接に関係する課題山積の二学期です。
 七月に都教委が案を提示した勤務時間問題、人事考課制度にともなう自己申告書の中間申告の問題(十月一日)、それとからみ例年より日程が早まる人事異動問題、都人勧と今年度の賃金確定闘争等がそれです。
 勤務時間問題ーすでに妥結して休息時間(午前・午後各十五分)を勤務時間内に組み込むこととなった都庁職の場合、事実上まったくとれず、勤務時間は完全に三十分間延長になっています。予測通りの事態です。私たちの場合、休憩時間(四十五分)も含め一時間十五分もの勤務時間延長になる恐れがあります。
 中間自己申告ー都教委は、二〇〇一年度異動から従来の異動調査書ではなく、自己申告書を使用して行うとしています。異動がらみの項目についての記入日は、十月一日となっています。したがって異動日程が従来より早まることになります。これにどう対応し、異動に関する希望実現を図るか、重大な課題です。
 賃金確定交渉・闘争ー国人勧と同様に都人勧も給料表改定なし、ボーナス削減、成績主義強化の勧告になることでしょう。それを受けてどう闘うか。また勤勉手当への成績率導入問題について都側の強硬姿勢がますます強められるだろう中で、何としても阻止する闘いを展開します。
 どの闘いをとっても、私たちの労働条件にかかわる重大な課題です。
 「またか」あるいは「どのようにしたって」という意識を払拭し、倦まず、たゆまず、そしてしたたかな闘いを展開していこうではありませんか。


週刊墨教組 No.1287  2000.7.4

次々とよくもまあ!
今度は勤務時間に手をつける都教委

休息・休憩時間についての条例・規則改正案を提示

墨田春秋28 しゃぼん玉割れるな


週刊墨教組 No.1276 2000.4.5

「主任手当」拠出運動を成功させよう
 「主任」制を実体化させない意志を示そう

 私たちは、一九七五年秋以来、「主任」「主任手当」制度化に反対し、私たちの総力を挙げて、さまざまな形の反対運動を進めてきました。
 私たちが「主任」制に強く反対してきたのは、「主任」制度化のねらいが曇りなき眼で見るならば誰にも明らかなように、「主任」という中間管理職を設けることにより管理体制を強化し、上命下服の学校管理体制を整備・確立すること、それを通して、教育に対する全面的国家支配の体制を作り上げることにあるからでした。そのねらいを貫くため文部省は、敢えて教職員の平等・対等な協力関係や、個々の教職員の自発性・創造性に基づく努力を破壊し、圧殺することも辞さず、教職員集団の中に分裂と分断を持ち込む「主任」「主任手当」制度化を強行しました。

「主任」制は「百害あって一利なし」
 一人ひとりの子どもたちの持つ可能性の全面的開花、個性の伸長を目的とする教育の営みにとって、個々の教職員の自発性の尊重と、平等・対等な立場に立った協力・協働関係の確立が不可欠のものであることは言うまでもありません。「主任」「主任手当」制は、私たちが手をこまねいているならば、それらを破壊するものとして機能していくでしょう。だからこそ私たちは「主任」制は「教育にとって百害あって一利なし」として反対してきましたし、今も、これからも反対していきます。

拠出運動の意味
 私たちは、「主任」「主任手当」制の撤回を求め続けるとともに、そのためにも、また、教育にとっての「百害」をいくらかでも減じ、そもそものねらいを貫徹させないためにも「主任」「主任手当」制に期待されている機能を果たさせないとりくみをすべての学校において進めていきたいと考えてきました。
 「主任手当」支給に対して、私たちが進めている「拠出」の運動はこれらのとりくみの一つです。「主任手当」を個人の所得にして、そのねらいにのるのではなく、これを拠出し、必ずしも十分でない教育条件整備や地域の文化推進向上の事業等に生かしていくこと、それを通じて、反対の意志を世論にも強くアッピールしていこうという考え方です。
 この運動は私たちの「主任」制に反対し、それを機能・実体化させない意志と態勢を明らかにするものでもあります。

「拠出金」事業
 墨田教組は、この「拠出金」による事業として、主に二つの事業をしています。
 ひとつは、反戦平和・人権教育のための教材・資料の整備や補助事業です。
 これまでに
・小中学校に図書寄贈
・毎年三月十日を一つの節目としてとりくんでいる平和教育特設授業への補助
・墨田教組フィルムライブラリーの充実(現在16ミリ映画三二本、ビデオ八四本、他に原爆・沖縄戦・東京大空襲関係のパネル多数所有)
・教育実践記録集「墨田の教育」の発行(九一年に第五集を発行、今年度に第六集発行予定)
等の事業をおこなってきています。
 もう一つの事業は、墨田の地に反戦平和・反差別の運動がしっかりと根付くことを願い、さまざまなイベント等を行うことです。
 これまでに、
・「平和のための区民の夕べ」(過去六回−82.3.10,82.8.13,83.3.10,83.7.27,90.3.9, 91.11.1.に開催)
・「戦争展」(84年8月に開催、92年〜99年下町反戦による「戦争展」に協力)、・「平和のための映画会」(過去六回−85.3.10,86.3.10,87.3.10,88.3.7,89.3.6,95.3.5.に開催)
等を開催してきています。
 今年もこの二事業を継続していくことになります。

「主任手当」拠出運動を始めます
 組合員、非組合員の別を問わず、「主任手当」受給者へ拠出運動への参加呼びかけをすぐに始めましょう。
 私たちはこの運動を過去十九年間にわたって継続してきています。
 この種の運動が、こんなに長期にわたり、しかもかなりの数をもって継続されていることは珍しいことです。このことは、「主任」制度を機能させず、実体化させない意志と態勢、さらに制度撤回に向けて闘う意志と態勢が厳然として存在することを示しています。この意志と態勢を維持、強化していくためにも、この運動へのとりくみ、拠出率の拡大に積極的にとりくむことが重要な意味を持ちます。

す。

引越し
 全日通労組の協力で、安く、確実にやってもらえることになっています。これまで利用された方には、大変好評でした。利用するときは、書記局に連絡してください。

火災共済
 労働者の助け合い組織である全労災の火災共済は一口七〇円(鉄筋四〇円)で一〇万円保証。民間会社の火災保険より、はるかに有利です。申し込みは書記局へ。

冠婚葬祭、宴会
 東京平安閣(亀戸駅近く)との協定で組合員の利用については割引があります。


はじける芽( 88 )


二月の指導題目
 心の中に強く残ったことを、生き生きと 班日記に書いてみよう。


現在の米軍基地を見ながら、
沖縄の歴史を聞く



2000年「下町反戦ツアー」に参加して  報告1

「日朝教育交流のつどい」

 毎年開催されている「日朝教育交流のつどい」、今年は荒川区東日暮里の東京朝鮮第一初中級学校で開催されます。
 今年の「つどい」は荒川区立瑞光小と第一朝鮮学校との交流授業(五年生)公開を中心に開催されます。
 ぜひ、参加してください。
日時 二月二六日(土)第二土曜日
   午前十時半〜午後三時
場所 東京朝鮮第一初中級学校
    (JR「日暮里」「三河島」下車徒歩十分)
内容 授業参観(朝鮮学校授業)
   瑞光小・第一朝鮮学校の交流 授業参観
(五年生の総合学習)
焼き肉食べつつ交流、歌ったり、踊ったり


週刊墨教組 No.1267 2000.2.4

反戦平和教育の創造のために
 三月十日を節目とした特設平和授業のとりくみを進めよう


通信簿はやめようよ
 「勤評闘争」というと教育史の中の世界だったが、第二の「勤評」人事考課制度がじわじわと押し寄せてくる。子どもたちの成績を平気で相対評価していた時代から、到達度評価になってもやっぱり通信簿はなくなっていない。今度は私たちが成績を評定される。特昇と勤評がリンクされ、すでに目に見えないところで評定は受けているけれど、今回はもっと厳しくなる。評価されたことがあからさまに昇給、給与、異動等々に影響されていく。職場の中に疑心暗鬼がただよい、暗くなっていく。評定者の目を気にするものもあるだろうし、仲間同士競い合うことが余儀なくされていくことで協力関係なんて生まれなくなるだろう。話し合いをしていても信頼関係のない中では虚しいだけだ。評価者である教頭・校長も人間。恣意も働くだろう。私たちの何をどう評定するか明確になし得るのだろうか。人間が人間を評定するなんておかしい。ましてその結果が人ひとりの給与等に関わるとなれば、人間としてやれないのが常識というものだ。
 通信簿は子どもでも大人でも「意欲を喚起する」なんて思えない。大人の場合、上位下達で、イエスマンばかり、「校長先生に逆らうなんて…。」という声が合唱になる。「日の丸」「君が代」が指導要領により「国旗」「国歌」化され、強制することにより、勝手に、「現場に定着されている」なんて言う。揚句の果ては、数の論理の国会で法制化されてしまう。
 人事考課も同じ、知らないうちに首を絞めていってしまう。「ゆでがえるの話」が現実のものとしてすごく実感される。今の世の中の湯の温度は何度ぐらいかな。四十度ははるかに越え、いい湯だなんてのんびりかまえていられない。「ゆで人間」にならないためにも、勤評反対、人事考課やめろと叫びたい。そして、通信簿もやめようよ。やめると子どもの違う面が見られるよ(ABC評定をなくした通信簿の体験から言えること)。
 人事考課をはね返し、職場環境が「熱湯」にならないよう、力を合わせたい。

※ ゆでがえるの話
「かえるを熱い湯の中に突然突っ込むとびっくりして跳び出す。ところが、水の中に入れておいてから、だんだん熱くしていくと、かえるは跳び出さず、そのままゆでがえるになってしまう」という話。

紹介
多文化共生をめざし、学校での「日の丸・君が代」の強制に反対する集会

 都高教など五団体が、二月十一日(建国記念の日)に開催します。
 内容は、田中宏一橋大教授の挨拶、辛淑玉(シン・スゴ)さんの講演「私の夢」、グループ多摩じまんによる音楽構成舞台「歴史の向こうから吹いてくる風」、衆議院議員保坂展人氏による国会報告、リレートークなどです。

日時 二月十一日
午後二時〜四時半
会場 社会文化会館第一会議室
(地下鉄「永田町」下車四分)


週刊墨教組 No.1266 2000.1.28

人事考課制度導入にあくまでも反対する
  資料集を作成!活用して闘いを!

 私たちは、人事考課制度導入にあくまでも反対の声をあげ続け、闘い続けます。
 闘い続けるために必要な基礎資料と、さまざまな観点からの批判を収録した「資料集」を作成しました。
 「資料集」には、@反対する基本的立場A人事考課規則B教員人事考課導入検討委員会報告Cさまざまな観点からの批判D評価者訓練計画とテキストE「職場で論議を」等の資料を収めました。
 「規則」の条文、文言に即し、問題点・批判を展開した文書の掲載ページを示す等、使いやすいものとなるよう工夫しました。
 人事考課制度の問題点について知り、職場において論議していく上で、役立つ資料集です。活用してください。
 さしあたり、分会に一冊ずつ届けます。さらに必要な場合は、連絡してください。

ひとりなのに誰と比べるの?

 都教委は、東京教組を始めとする組合からの要求や質問にまったく答えることなく、「問答無用」の高圧的態度で、強引に人事考課制度を導入してしまった。これは、労働者にとって、戦後最大の攻撃と言っていいくらい大規模な人事管理システムです。なぜなら給与・昇任・昇格・異動等、働く者にとっって一番重要な部分をこの制度によって左右されてしまうからです。特に自己申告書の裏面はこれまであった勤務評定・異動カード・履歴書・校務分掌希望調査・健康診断書まで、個人の秘密情報をひとまとめにしてしまった感じです。教育職員自己申告書という紙一枚の限られた項目に書き込まれた内容だけで、その人のすべての価値を判断されてはたまったものではありません。さらに、勤務時間外の「職務」が加点評価のみを受けることは、労働基準法違反ですし、組合員としても承服できません。
 私個人がこの制度に対して最も不審に思う点は、ひとりひとりの個性ある人間が相対評価されることと、評価結果を「本人に開示」するつもりがないと思われることです。都庁職の人達が、規則で明記されている「本人開示」を十年以上も引き延ばされていることを見ても明らかです。自分がどの評価を受けたかもわからず、それによって自動的に特昇・ボーナスや異動で不利な扱いを受けても、その理由が何であるかさえ、うやむやにされそうです。すでに導入されている民間労働者に聞くと、「自己申告書を書き始めて十年になるが、自分の資質能力が向上したとも思えないし、会社の業績も上がってないし、何か成果があったとは言い難い。それに自分がどんな評価を受けているかわからず、今後何十年続けても何も変らないし、申告書作成など、無駄に時間と労力を使っている感じがする」と言っていたが、業績評価がリストラに結びつく危険は十分考えられる。
 私は養護教諭なので、教諭とは別に作られた「評価基準」を見たが、着眼点の例に驚かされた。まず、学校保健計画・保健室経営案・保健指導計画・学校保健委員会計画と計画を立てるだけで、何日もかかりそうだ。さらに保健室運営・保健指導・保健管理・健康相談・環境整備・衛生管理・家庭や関係機関との連携・校務処理等、一日二十四時間働いても終らない内容だ。「評価基準」を検討していると、やらなければならないような気分になり腹が立ってやめた。
 考えつく限りの仕事を並べたてて、我々を労働過重にし、それができなければ冷遇するつもりなのか。教免法改訂により養教が授業を持つ傾向にも拍車がかかり、ますます子どもに目が行き届かなくなりそうだ。しかも、養護教諭は学校にひとり。誰と比べて評価しようというのでしょう。
 我々が管理されるということは、子どもが管理されるということだ。意味なく教職員を競わせ、心を荒廃させるだけの矛盾に満ちた人事考課制度にこれからも反対し続けていきましょう。

はじける芽(86 )


週刊墨教組1265号 2000.1.20

私たちは、人事考課制度導入にあくまでも反対する
  成績主義がもたらすものは、人間の内面の頽廃

 
 東京都教育委員会は、私たちの強い反対の声を無視し、十二月十六日、「東京都区市町村立学校教育職員の人事考課に関する規則」の決定を強行しました。その内容は、


移行期間中、

総合的な学習の時間を必ず実施しなくてはならないのか
   『移行措置期間はこうしようー教育課程Q&A』(東京教組発行)の活用を!

週刊墨教組1264号 2000.1.14

教科書採択に重大危機
   教員の採択関与を否定する動き


週刊墨教組速報版 1999.12.17

都教委、「人事考課規則」決定を強行
 成績主義は、人間の内面を必ず退廃させる
 自己申告・業績評価制度導入にあくまでも反対する



週刊墨教組速報版 1999.12.14

区教委に

人事考課制度導入反対の意見具申を要求
  十二月十四日、両教組共同で申し入れ
 「組合とよく話し合ってほしいと思っている」
 「『何でそう急ぐの』との印象を持っている」ー区教委の回答から


週刊墨教組速報版 1999.12.10

人事考課制度導入に断固反対する!
 校長・教頭・教委の価値に同化し、
 仲間同士の競争に自己をなげうつことはできない
都教委、十六日に人事考課制度導入強行の姿勢


週刊墨教組1260号 1999.12.3

区教委、来年度からの給食民託校指定
 
二寺小、更正小、立花小、押上小の四校
 私たちは、やっぱり給食民託には反対です

 十二月二日、墨田区教委は学校給食調理の民間委託の四年次分として、来年度から新たに二寺小、更正小、立花小、押上小の四校を加えることを決定、発表しました。この通りに行われるならば、小学校の民託校は十四校となり、都費栄養士がいるすべての学校が民間委託されることになります。
 私たちは、学校給食調理業務の民間委託に対し、@民活導入を主眼とする臨調行革路線に反対(学校給食への民活導入とは、学校給食を営利の対象とすること)A調理業務の民間委託制度は、栄養士に違法・脱法行為を結果として強要する等、欠陥制度であるB区教委の無責任を正当化し、学校給食の充実・発展を阻害する等々の点から反対してきました。
 こうした私たちの批判点は、民託が強行されてからの十一年間をみても何ら解消・改善されているとは言えません。 私たちは、引き続き民託に反対し、区教委に給食調理業務の民間委託方針を転換すること、当面、二寺小、更正小、立花小、押上小の四校への給食民託指定を白紙撤回することを要求します。

「学校給食改善推進事業」とは 「民間委託」隠し
 区教委はこの給食調理業務の民間委託を「学校給食改善推進事業」と称しています。言葉を都合良いように使うのもいいかげんにしろと言いたくなるネーミングです。
 当初、区当局・区教委は「調理業務の民間委託」という用語を公式にも使っていました。ところが、民託開始二年目から、この「学校給食改善推進事業」という用語を使い始めました。いかなる用語を使おうが学校給食調理を民間委託することの本質は全く変わっていません。

営利としての学校給食への変質に反対
 私たちが、学校給食の民間委託に反対してきた理由の第一は行革に反対する立場からのものです。 
民託は行革の一環であることは、区当局が当初から明らかにしているものです。私たちは臨調行革路線に反対してきました。それは「行政改革」「民間活力の導入」の名のもとに行政の責務・サービスを営利企業の「もうけ」の対象とさせることをもくろんだものです。行政改革さるべきものの最たるものは軍事費であり、また行政にとって利権の源泉である許認可権の大幅縮小等です。それらには手を付けず、「民間活力の導入」を声高に叫ぶところに臨調行革の本質があります。 
学校給食の民間委託は、「営利事業としての学校給食」へと学校給食を変質させる以外の何ものでもありません。

「民託」は欠陥制度
 民託給食校では、業者は区との契約に基づき、栄養士が作成する「指示書」に従い、責任をもって調理業務を遂行しなければなりません。しかし、「指示書」通りに調理業務がなされていないことが少なからずあります。その場合、学校はそれを子どもたちの給食に供することはできません。しかし、実際には、栄養士・教員が違法行為であることを承知の上で「子どもを犠牲にしたくない」との配慮から、日常的には対処しています。 
また、民託制度では、栄養士が業者を直接に指示・指導することや、調理場内に入り調理業務補助に当たることは、明確な違法行為です。にもかかわらず、実際には指示書だけでは調理の方法が理解できない時、衛生面で問題がある時等の場合、栄養士が直接業者・調理士に指示・指導している実態があります。また、調理が間に合いそうもない時には、栄養士が調理場に入って手伝っている実態もあります。これらは区教委も認めているように明らかに違法です。しかも、この違法行為は、業者従業員の定着率が悪い状態の中では今後もずっと続くものとしてあります。 
これらの違法状態が日常的にある、またあることが前提とされている制度はまさに「欠陥制度」です。

民託は行政の無責任を正当化するもの
 区教委は民託の改善点を列挙して、民託を正当化しようとしてきました。
 区教委が改善点としては挙げてきたのは「@学校給食運営協議会の設置とそこにおける議論にもとづく改善A残滓量調査の徹底B栄養士の専門性を生かす基盤がつくられたC食器改善、食器数増、ランチルーム、箸・スプーン併用、配膳改善、献立変更なし、果物へのカット入れ」の四点です。しかし、これらはすべて直営校でもやっていること(@とCのランチルームを除いたもの)、あるいは区教委が条件を整えればできること(BC)、行政の責任としてやらねばならぬこと(Cの食器改善、ランチルームはまさにそれ)であり、民託によって初めてできたことでもないし、民託にしたからできたというべきものではありません。
 区教委は、なすべき条件整備、施設改善、行政指導をしてこなかった自分自身の無責任を、逆に民託推進の根拠にするという驚くべき論理構成をしているのです。よく恥ずかしくないものです。
これらの観点から、私たちは給食民託に反対します。

はじける芽 85回
十二月の指導題目
 心も体も生き生きと働かせて、冬休みの暮らしの中で感動したことを詩に書いてみよう。


はじける芽 84
十一月の指導題目

 学校や家でのできごとで、

人と積極的にかかわったことを、会話を大切にして書いてみよう。   

推敲指導の大切さ


週刊墨教組速報版 1999.10.29

子どもをターゲットにした
天皇キャンペーンを許すまい
「在位十年記念式典」に向けてのとりくみ


週刊墨教組1254号 1999.10.19

二〇〇〇年度定期異動作業始まる

  個々の教員の希望実現に向けて

とりくみを強めよう


紹介
 日本・朝鮮教育シンポジウム

 昨年、国連の「子どもの権利委員会」は、「子どもの権利条約」の日本における状況を調査し、朝鮮人を含むマイノリティーの子どもへの差別的な取り扱いについてー特に「高等教育機関への進出の不平等」を指摘ー全面的に解消するよう日本政府に勧告しました。 
 これを受けて、日教組は在日朝鮮人教職員同盟と協力し、民族教育に対する処遇を改善させるための運動の高揚を図っています。その一環として、両者共同で左記のシンポジウムを開催します。
 ぜひ参加してください。


週刊墨教組1252号 1999.9.22

快采的夏令菅
 
雨の中での餃子作り
 第二六回中国引き揚げの子のサマーキャンプ報告 @


週刊墨教組1251号 1999.9.13

区教委、「事案決定規程」

    「文書管理規程」を決定

  問題点を把握し、

   必要なチェック、議論、抵抗を!

今回も不正を許さなかったと言える結果
小学校教科書採択決定

週刊墨教組1249号 1999.9.1

国旗・国歌法、成立強行

  法的規定ないから、

    強制に反対してきたわけではない

  闘いを終わらせてはならない、

    終わらせない

週刊墨教組1237号 1999.4.21

はじける芽( 80 )
榎本 豊
立花小分会

書く事は、自分の感動をくぐり抜けて、
本物の「生きる力」をつける事に繋がる
  ━━━新指導要領を読みながら━━━
題材指導に関わって

週刊墨教組1226号 1999.1.14

リフレッシュ休暇(長期勤続休暇)を
とっていますか?

とりましょう、確実に!

四月からは、「引き続く三日」に日数増

週刊墨教組1226号 1999.1.14