「草野球の窓」

1932年
『野球統制令の発令』
 日本全国の少年・青年に野球熱が増々広まってくると、それにつられるようにして親たちの野球に対する関心も高まっていきました。少年野球では各学校単位で野球後援会が設立されるようになります。設立の目的は、主に少年野球を経済的に支援することにありましたが、そのうちに試合運営や練習方法にまで干渉するようになりました。子供の野球に関心を寄せるというレベルを越え、親までもが野球熱に取り付かれたのです。中学校でもほぼ同様の事態であったと推測されます。

 これらは学校という教育機関を単位としていたため、1932年(昭和7年)、当時の文部大臣鳩山一郎は、文部省令として「野球統制令」を発令しました。日付けは3月28日。まさに新学年が始まろうとする直前のことでした。

 野球統制令は以下の6項目からなっていました。

1.小学校の野球に関する事項
2.中等学校の野球に関する事項
3.大学および高等専門学校の野球に関する事項
4.入場料に関する事項
5.試合褒賞に関する事項
6.応援に関する事項

 第1項の小学校の野球についての最大の規制は、主催者の限定にありました。すなわち、学校間の試合は校長の責任下において開催されなければならないとし、また大会の開催は地域の体育協会や教育団体の主催となりました。これは前項に出てきた各協会や連盟が主催する全国大会の禁止を意味しました。
 第2項の中等学校の野球についてはさらに厳しく、中等学校野球の管理は府や県の体育団体に一括し、学校間の対抗試合は年1回、府県下の大会出場も年1回、全国大会出場も年1回のみとされました。
 第3項の大学および高等専門学校の野球は、主に硬式野球でしたが、大会の開催には文部省の承認が必要となりました。しかし内容的には小中学校野球ほど厳しい規制ではなかったようです。

 特に小中学校野球が厳しく規制された背景として、教育現場ではどのような弊害が起こっていたのでしょうか。それを詳細に示す記述はありません。しかし、この統制令の規制内容を裏返すことで概要が見えてきます。その概要とは、

(1)小中学校の野球が興行化されていた。
(2)大会に出場するためにわざわざ留年する生徒がいた。
(3)大会に出場するために生徒の転校が頻繁に行なわれていた。
(4)平日に授業を犠牲にして試合が行なわれていた。
(5)学校とは別にクラブチームにも所属していた生徒がいた。
(6)大会の優勝チームは、主催者またはそれ以外の団体から多くの褒賞が与えられていた。

 すでに1922年の項に記したように、当時の中等学校野球は教育の一部として位置付けられていました。しかし現実はそれをかなり逸脱していたらしいことが伺えます。

 第6項の応援に関する事項では、野球後援会などを組織して、子供の野球に金銭的援助をしてはならないとされました。

 当時の新聞記事は、「純直にして、かつ教育の軌道に乗った野球に立ち返らせんとするもので、案そのものは教育的見地から極めて結構なもの」と、この統制令に対する関係者の談話を報じています。それだけ教育現場では混乱が生じていたのでしょう。しかし、それは小中学生だけの野球熱だけで起こりうるものではなく、親たちの野球熱とボールメーカーや新聞社などの営業戦略が相まって生じた事態であると考えられます。

 この統制令が発令された3月、大陸では日本軍主導で満州国が建国されます。翌1933年のドイツでは、ヒトラーがナチス政権を樹立。国際情勢は緊張の度を増す一方で、いよいよ日本の草野球環境もその波に飲み込まれていくことになります。

 



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