有機農産物とは
化学合成農薬、化学肥料、化学土壌改良材を使わないで、3年以上を経過し、堆肥等(有機質肥料)による土作りを行った圃場において収穫された農産物を「有機農産物」、3年未満6ヶ月以上の場合は、「転換期間中有機農産物」といいます。
農林水産大臣から許可を受けた登録認定期間(第三者認証機関)が生産工程管理者を認定し、認定を受けた生産工程管理者が、有機JASマークを添付することができます。
このマークのあるものが本当の有機栽培 |
認証機関による監査報告書 |
化学合成農薬又は、化学肥料(窒素成分)をまったく使わないもの、あるいは5割以上削減された農産物を「特別栽培農産物」といいます。
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当店の無農薬・無化学肥料で栽培しているお米は有機JASの認定を受けています。
減農薬・無化学肥料で栽培しているお米は山形県の特別栽培認証を取得しています。
その他の豆類・雑穀類はお米に比べて生産量が少なく、その割に認証取得に掛かる負担が大きすぎる点から、第三者の認証は申請していません。
ご購入の際はその点をご理解の上、ご購入下さい。(平成23年)
当農場では平成9年より無農薬・無化学肥料栽培に取り組んできました。そして平成11年に山形県の機関による有機栽培米の認証を取得しました。しかしこの県による認証は、生産者個人による産直販売には対応していなかったために、産直分に関しては未認証という形で販売させていただきました。
そして平成13年からは改正JAS法により、農水省の認定した機関の認証を受けた農産物のみが「有機」を表示できるということになり、昨年、平成12年は地元の農家グループで、NPO法人 民間稲作研究所に認証の申請を行うことになりました。
しかし、この農水省による認証制度は生産者の間では賛否両論あり、グループ内でも、この認証を必要としないという意見があり、一度提出した申請を取り下げて、希望する各個人で再申請するという形になりました。
こういった公的機関による認証制度ができたのは、一時期市場には「自称」有機があふれており、その内容も完全な無農薬栽培のものから、ちょっと有機肥料を使っただけのもの、中にはラベルだけが有機というものまであったため、それらをきちんと区別し、本当に安全なものを消費者に届けられるようにといった意図からでしょう。
しかし産直をやっている者にとって本当に大事なのは、消費者個人個人との信頼関係であり、それがしっかりしていれば、高額な費用と手間をかけて有機表示の認証を得るのは全くの無意味だという意見もあります。
私も有機農産物表示の認証というものは生産者、消費者のためのものではなく、それらの農産物をきちんと流通させるという、「流通」のための認証であると考えています。
ですから、今回有機表示の認証を受けることは、安全性の証明というより、流通過程での信用が第一の目的です。
安全性に関してはHP上に作物の育っていく過程を載せたり、作業状況をお伝えすることで、消費者の方々との信頼関係を築きつつそれを証明していきたいと思っています。(平成12年)
http://www.denkinojo.com/