古山明男の教育論サイト 
  
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教育時事評論
 07年1月27日 学校教育法ってどんな法律
 学校教育法の改正がスケジュールに上っている。この法律は、日本の教育の柔軟性を奪っている元凶である。「学校教育法」を身近な視点から解説。

 06年12月11日 「不当な支配」とは ――教育基本法
 教育行政での「不当な支配」の文言は、もともと政治的支配と官僚的支配を意味するものとして作られた。(内容を読む

 06年12月4日 教基法改正は地方分権に逆行 
 教育基本法改正案は、地方分権の問題を先送りしているように見える。しかし、実質的にはこの教育基本法改正は、大幅な国の権限強化になる。(内容を読む)
 06年12月2日 教育からの発想ではない改正 ――教育基本法
 半世紀をかけて自民党は、教育基本法改正にたどりついた。 しかし、時代はすでに変わっていたのではないか。(続きを読む


自己紹介
1949年、千葉市生。出版社勤務ののちフリー。私塾、フリースクールを主宰。専門学校講師。15年間ほど、補習、受験、自主性涵養、不登校児童生徒援助、教育相談など、地域のニーズに応じた教育活動を行う。著作に「変えよう!日本の学校システム」(平凡社)

著作 「変えよう!日本の学校システム ――教育に競争はいらない
                            
 平凡社 1680円(税込)
  不登校、学級崩壊、受験競争 ――  欧米で生じないのはなぜか?
  『教育基本法』第十条に隠された未来へのカギ
  お役所的学校システム脱却の道を探る!

教育基本法

  ブログ 教育基本法ね
  誰にでもわかりやすく、教育と学校の性質そのものから、教育基本法を論じています

  テーマ別、現行法、政府案、民主党案を比較
   現行法、政府案、民主党案を、テーマ別に分類して対照

  第十条「不当な支配」(教育行政)の意味
   「不当な支配」は政治的または官僚的な支配を意味したことの立案過程資料


  学校設置主体 国際条約との矛盾点
  学校設置主体を「個人及び団体」とする国際条約と、教育基本法6条は矛盾する。

  教育の目的を法律で定めることについて
   教育目的を国家が定め得ないだろう。田中耕太郎の論を中心として。

教育権

  「教育基本法の理論」における教育権
   教育基本法の生みの親である田中耕太郎は、教育権は国家ではなく親にあるとしている。

不登校

  不登校問題の制度原因とその解決

教育の自由

  学校設置主体について考える
    学校設置に適した団体の条件を探る。株式会社、NPO法人などの適否を検討する。

教育と法律

  一日中教審に応募した論考
   これが採用されて、一日中教審で発表しました。

  一日中教審での発表(2002年11月30日)
   原稿などほっておいて、現場の雰囲気を伝えるのに専念しました。


  教育論集 (協力 広島虹の学校)
  「教育の多様性の会」のMLで発表したものを集めています。法律論が中心。

近代教育史
  Brief History of Modern Japanese Education
  かんたんな近代日本教育史。外国の方に日本教育を紹介するときなど、お使いください

  
日本義務教育の変遷
  
明治以来の義務教育を、教育期間、学校以外の教育を認めるか、などの表にした



在宅教育

  
ホームスクールについて
   ホームスクールの考え方についてまとめました。

  ホームスクールと法律
   現在の法律のもとで、ホームスクールが合法であることを主張しています。

現場で
  

  信濃毎日新聞「コンパス」欄
  
なんのためのテストか

オールタナティブ教育
 オランダのペーターセン教育(イエナ・プラン)校訪問
 ペーターセン教育は優れた教育法ですが、まだあまり紹介されていません。