鶏の餌(飼料の公定規格)


 鶏の餌となる飼料の公定規格(鶏の抜粋版)の一覧表を作成してみました。

 また、飼料の公定規格の別表では、原材料の栄養価を見ることが出来ます。
飼料の公定規格 別表 1.穀類(鶏を対象にした抜粋版)
飼料の公定規格 別表 2.そうこう類(鶏を対象にした抜粋版)
飼料の公定規格 別表 3.植物性油かす類(鶏を対象にした抜粋版)
飼料の公定規格 別表 4.動物質性飼料(鶏を対象にした抜粋版)
飼料の公定規格 別表 5.その他(鶏を対象にした抜粋版)
飼料の公定規格 文中・表中の用語解説

飼料の安全性の確保及び品質の改善に関する法律(注意:下記は抜粋版です。)
下表は、平成21年 9月11日現在のものです。

 飼料の安全性の確保及び品質の改善に関する法律(昭和28年法律第35号)第3条第1項の規定に基づき、 飼料の公定規格を次のように定め、昭和44年3月1日農林省告示第252号(飼料の公定規格を定める等の件) を廃止する。

飼料の公定規格
 1 配合飼料
  (1)鶏用配合飼料
飼料の種類 成分量の最小量(%) 成分量の最大量(%) 代謝エネルギーの最小量(Kcal/Kg)
粗たん白質 粗脂肪 カルシウム りん 粗繊維 粗灰分
ア)幼すう育成用配合飼料
(幼すう(ふ化後おおむね4週間以内の鶏で肥育用以外のものをいう。)の育成の用に供する配合飼料をいう。)
18.5 2.0 0.70 0.55 6.0 8.0 2,800
イ)中すう育成用配合飼料
(中すう(ふ化後おおむね4週間を超え10週間以内の鶏で肥育用以外のものをいう。)の育成の用に供する配合飼料をいう。)
15.5 2.0 0.65 0.50 6.0 9.0 2,700
ウ)大すう育成用配合飼料
(大すう(ふ化後おおむね10週間を超えた産卵開始前の鶏で肥育用以外のものをいう。)の育成の用に供する配合飼料をいう。)
12.5 2.0 0.55 0.45 8.0 9.0 2,600
エ)成鶏飼育用配合飼料
(成鶏(産卵開始後の鶏で種鶏以外のものをいう。)の飼育の用に供する配合飼料をいう。)
14.5 2.0 2.70 0.50 6.0 14.5 2,700
オ)種鶏飼育用配合飼料
(産卵開始後の種鶏の飼育の用に供する配合飼料をいう。)
14.5 2.5 2.70 0.50 8.0 13.5 2,650
カ)ブロイラー肥育前記用配合飼料
(ふ化後おおむね3週間以内の鶏の肥育の用に供する配合飼料をいう。)
20.5 3.0 0.80 0.60 5.0 8.0 3,000
キ)ブロイラー肥育後期用配合飼料
(ふ化後おおむね3週間を超えた鶏の肥育の用に供する配合飼料をいう。)
16.5 3.0 0.70 0.55 5.0 8.0 3,000

 注: 配合飼料中のカルシウムの重量は、りんの重量を超える量とする。


 2 混合飼料
飼料の種類 成分量の最小量(%) 成分量の最大量(%) その他の事項
粗たん白質 粗脂肪 組繊維 粗灰分
ア)とうもろこし・魚粉二種混合飼料
(とうもろこしと魚粉(粗たん白質の成分量が50パーセント以上のものに限る。)とを混合した飼料であって,魚粉の配合割合が2パーセント以上であるものに限る。)
9.0 2.5
イ)フィッシュソリュブル吸着飼料
(フィッシュソリュブル(いか又はたこのソリュブルを含む。)を米ぬかその他の農産物加工かす若しくはピート粉末又はこれらの二種以上を混合したものに吸着させた飼料をいう。)
45.0 14.0 10.0 18.0 水溶性窒素の含有量は,窒素全量の65パーセント以上であること。

 注: 水溶性窒素とは、水で振とう抽出し、ケルダール法によって定量した窒素の量をいう。


 3 単体飼料
飼料の種類 成分量の最小量(%) 成分量の最大量(%) その他の事項
粗たん白質 粗脂肪 粗灰分
ア)魚粉 50.0 12.0 27.0
イ)フェザーミール 80.0 3.0 ペプシン消化率は,75パーセント以上であること。

 注: ペプシン消化率とは、ペプシンで消化されたたん白質量の粗たん白質量に対する割合をいう。


備  考

1 粗たん白質、粗脂肪、粗繊維、粗灰分、カルシウム及びりんの成分量は、次によるものとする。

(1)粗たん白質の成分量
 供試品につきケルダール法によって窒素の全量を定量し、これに6.25を乗じて得たものの供試品の重量に対する百分率を求め、これを粗たん白質の成分量とする。

(2)粗脂肪の成分量
 供試品につきソックスレー脂肪抽出装置を用いてエーテルによって抽出し、その抽出した物の全量を定量し、これの供試品の重量に対する百分率を求め、これを粗脂肪の成分量とする。

(3)粗繊維の成分量
 供試品を1.25パーセントの硫酸液、1.25パーセントの水酸化ナトリウム液、アルコール及びエーテルで順次処理し、残存した物を定量する。次にその残存した物の粗灰分を(4)と同様の方法で定量し、これを残存した物の重量から控除した重量の供試品の重量に対する百分率を求め、これを粗繊維の成分量とする。

(4)粗灰分の成分量
 供試品をしゃく熱して灰化させ、灰となって残存した物を定量し、これの供試品の重量に対する百分率を求め、これを粗灰分の成分量とする。

(5)カルシウムの成分量
 供試品を(4)と同様の方法で灰化後、塩酸で溶解し、その試料液中のカルシウムの含有量を原子吸光測定法又はしゅう酸アンモニウム法によって定量し、これの供試品の重量に対する百分率を求め、これをカルシウムの成分量とする。

(6)りんの成分量
 供試品を硫酸又は(4)と同様の方法で灰化後塩酸で溶解し、その試料液中のりんの含有量をバナドモリブデン酸アンモニウム法によって定量し、これの供試品に対する百分率を求め、これをりんの成分量とする。

2 配合試料の可消化粗たん白質、可消化養分総量及び代謝エネルギーの値は、次によるものとする。

(1)配合飼料の可消化粗たん白質
 当該配合試料の原料別の可消化粗たん白質量の割合を次式により求め、これを合計した値とする。
 当該配合飼料の原料別の可消化粗たん白質量の割合(%)=当該原料の粗たん白質の含有割合(%)×当該原料に含まれる粗たん白質の家畜の種類別の消化率×当該原料の配合割合

(2)配合飼料の可消化養分総量
 当該配合飼料の原料別の可消化養分総量の割合を次式により求めこれを合計した値とする。
 当該配合飼料の原料別の可消化養分総量の割合(%)={(当該原料の粗たん白質の含有割合(%)×当該原料に含まれる粗たん白質の家畜の種類別の消化率)+(当該原料の粗脂肪の含有割合(%)×当該原料に含まれる粗脂肪の家畜の種類別の消化率×2.25)+(当該原料の粗繊維の含有割合(%)×当該原料に含まれる粗繊維の家畜の種類別の消化率)+(当該原料の可溶無窒素物の含有割合(%)×当該原料に含まれる可溶無窒素物の家畜の種類別の消化率)}×当該原料の配合割合

(3)配合飼料の代謝エネルギー
 当該配合飼料の原料別の代謝エネルギーの量を次式により求め、これを合計した値とする。
 当該配合飼料の原料別の代謝エネルギーの量(1キログラム中のキロカロリー)=当該原料の総エネルギーの量(1キログラム中のキロカロリー)×当該原料の代謝率×当該原料の配合割合