事故発生からの経過
  |TOPへ|Homeへ| 事当日 再検証 上告書磐田署にて 県警本部 追加捜査 行政処分 相手運転手 検察庁 減点 不服を申し立て 警察県民センター 県警本部不服申し立て 磐田署再度話し合い 私達の見解  
                    平成15年1月29日現在
 
 

実名の公表は控えております。

 状況と経過(事故当日からのメモやテープの会話から随時更新しています。)
 
  平成13年12月10日、私は、事故照会番号 磐田署 第22516号の交通事故の当事者となりました。
私は南北に走る片側一車線幅員3mの道路を北に向かって走行していました。厳密にいえばこの道路は少し東(進行方向右)に緩やかにカーブしています。事故現場である Y字交差点を鋭角に左折するため、ウインカーを出す前にバックミラーで後続のダンプカーを確認しました。その後交差点70m程手前でウインカーを出し、曲がりきれない為、車の頭を少し右に振りややゼブラゾーンに入り、徐行しながら左折を開始しました。目視で左側方の安全を確認し歩行者や軽車両の巻き込みに注意を払ったのはいうまでもありません。(進路を変える時も後続のダンプは危険を感じる距離には迫っていませんでした。)私の侵入方向つまり鋭角の先で一時停止をしていた車が動き出したので、私は接触しないよう更に減速したところに後続のダンプに突っ込まれました。衝突した瞬間 車の後部がスピンする様に動いた事を私も同乗者も証言しました。ダンプの運転手は車から降りてこず、私は自分で救急車を呼びました。
■事故当日から一貫して同じ事を証言しております。 詳しい事故状況説明へ
主人は事故後現場にかけつけ事故車両が交差点をふさぎ他の交通に危険な状況でしたので車両を移動し現場の安全確保を行い、事故現場で最初に相手運転手に事故の状況を聞きました。相手運転手は主人が事故の状況はどうでしたか、とたずねると
「ウインカーは覚えがなく、危ないと気が付きブレーキを踏んだが次の瞬間にはぶつかっていました、すみませんでした。」と話したといいます。現場検証前から相手運転手の社長とあいおい損害保険の代理店の方も来ており、社長さんは
「ウインカーも分からんて言うし毎日通る道なのに、奴はボケッとしてやがったな!申し訳なかったですね。」
とおっしゃり同日夜にも本人と一緒に謝罪にみえて下さいました。

  相手の運転手に怪我はなく事故現場で先に事情聴取をうけ検証に立合い、私と私の車に乗っていた友人は救急車で病院に搬送され、手当てを受けたため、その後主人に20分程離れた病院まで迎えに来てもらい、事故現場に戻り事故の現場検証に立ち会いました。道路にはすでに走路や衝突地点を示す記号などがチョークで書き込まれていました。事故見分では相手運転手は担当である静岡県磐田署の担当警察官からしっかりと時間をかけ説明を受けていたそうですが、私には事故の状況を尋ね確認するわけでもなく直ぐに私をゼブラゾーンへと誘導していきました。そして私の話を全く聞こうとせず勝手な判断で走行進路 合図を出した地点などの確認を求めてきました。その時測量はもう始まっており、補佐の警官が測量をしながら
   「なんだ、こりゃあ。わけわからん。」
と怒ったような声で言っていました。担当警官はハッキリしない言葉で指示しながら
 「適当に測っておけ。」
と言いました。
  担当警官は道路中央のゼブラゾーンへ向かいながら私が左折を開始する際あたかも車体全部がゼブラゾーンに侵入したよう説明を始め
 「あんた、ここへ入った時点で違反してる。」
と言い、 私がそれを否定し手で指し示しながら自分の走路を幾度も説明すると私の性格非難に至り、
 「自分の事ばかり考えてる。自己中心的だ。相手のことも考えなきゃ。」
と言い出し
 「これは追突じゃないからね。あんたは業務上過失致傷で犯罪者だ。」
と言い放ちました。抗議する私に
 「気の強い女だなあ。」
ともいいました。そして私が早い地点でウインカーを出していたと言うと
 「そんなことはどうでもいい、ここで切れていたはずだ。」
とゼブラゾーンの中程をさし、ウインカーは切れなかったという私の証言に対し
 「そんなはずはない、普通切れる。」
と言いました。私がブレーキをかけた位置やハンドルを切った位置、衝突地点などを証言しましたが、ポンピングブレーキで減速してたと言えば「そんな言葉知ってる?」と笑い、衝突時のスピードについて最徐行していたと言えば「最徐行は死語だ」と対応されました。ただし衝突の衝撃でずれた車両の停止位置は確認されませんでした。
  私は状況の確認が終わっていないのに地点の測量が始まっていることに疑問を持ちました。
その後警察車両の中で事故供述調書をとる際も私の話を全く聞こうとせず勝手な判断で調書をとっていきました。ウインカーについても私の供述は無視され、抗議によって[再度出し]という言葉を調書の文面の途中に吹き出しでつけたのです。更には、私の過失を[中]につけろと強要し、抵抗し[小]に丸をつけた私に
 「こらっ、だめだ。反省のない女だなあ。向こうは[大]につけたんだから[中]につけろ。」
と言ったので、私が関係者の方に向かって
 私の過失は[中]なのー。」
とさけびました。私の主人が担当警官に「納得出来ないならサインしなくていいのでは。」と問い、サインの拒否を申し出ましたが「次の事故見分があるからあとは民事でやってください。」
と急がせました。ですから、この時の私の調書には[中][小]両方に丸印がついていますし、私が証言していない「私が大回りをして」などと供述調書に書かれています。私は事故で頭部を強打し気分も悪く、「あんただけの意見をかくんじゃない。」と言われたので、納得出来ないままサインしてしまいました。

 12月14日、静岡県警ふれあい相談室に電話しました。交通指導課の方が対応してくださいました。事故の状況を伝えると私の話を聞く限りでは追突事故でしょうと言われ。見分中に担当警官は「あんたは犯罪者だ。」「自己中心的だ。」などと暴言を吐き、左折時の事故にもかかわらずウインカーについて「どうでもよい。」地点測量を「適当に測っておけ。」などとデタラメな対応をされたことを伝え、自分の主張を聞き入れてもらえないと話しました。磐田署に連絡し担当警官以外のもっと上の立場の警察官に連絡を入れさせると、お返事をいただきました。ところが電話を掛けてきたのは担当警官の部下だったので、私は怒って電話を切ってしまいました。少したって担当警官が
 「私の上司に話があるそうですが何でしょう。」
と電話をかけてきました。私があなたより上の立場の人でなければ話す気はないとこたえると、この電話は違う電話だからすぐに掛け直すので一旦きります、と説明しました。そして磐田署交通課の課長より電話をいただき、課長と担当警官の二人で私の言い分を聞きましょうと提案を受けました。

 12月16日 同乗者の事情聴取が磐田署で担当警官によりおこなわれました。担当警官はかなりきつい言葉で取り調べにあたり、彼女は私が「大回りな危険を感じる走行はしていない」と何度も証言しましたが、否定され、「かばうと罪になる」と言われたそうです。また、衝突時 車両は「車の後部が大きく振られた」と証言した事に対し、ダンプと私の車が垂直に衝突したと認めさせようとしたり、なぜ事故は起きたのか?の質問に彼女が「わからない」と答えると、調書に「言えない」と書いたそうです。彼女は取調中に恐くなり反論するのをやめたそうです。あの交差点で衝突時に垂直(当方車両左真横)の位置になる様に走行するには、完全に反対車線まではみだしてから左折してやっとダンプの正面で車体を真横に出来る状態です。その様に走行したわけもなく同乗者の事情聴取については彼女より後日、事情聴取の内容を直筆で書いた物をいただき、話も聞いたのですが、驚きを禁じ得ませんでした。 

 12月17日、私と夫の二人で磐田署に出向きました。結局、対応したのは担当警官ひとりで、課長さんは同席してはいただけず話が違う事を指摘し同席のお願いを申し出ましたが、まず自分が話を聞きますと言われました。見せていただいた事故見分見取り図は私の証言した状況とは違う走行状態で記載されているので抗議し、なぜ追突事故でないのか問いましたが、車両の後部に衝突し少しでも走行した状態ではダメで追突事故とはならず、事故類型は左折の巻き込み事故と見解を示しました。ですがその過失説明がしっかり聞けないため納得出来ず事故当日の現場検証に不服を申し立てました。話し合いは平行線だったため、こちらから希望し交通課長が話に加わり結果 事故現場で再度検証をすることになりました。このとき相手運転手も呼んでもらう様強く要求しましたが受け入れてもらえませんでした。
  再検証では衝突後の双方の車両の停止位置の説明から始まりましたが、私がおかしな事を訴え、衝突後両方の車両は張り付いて停止していたと言うと
「えっ!そうだったの」
と言われ、私達はそんなことも調べてなかったのと問いました。そして残っていたブレーキ痕や目撃者の事故後の停止位置やウインカーが出ていたという証言などから物理的にも初回の現場見取り図の記載や説明に無理があることが分かり、担当警官は「おかしいな〜他の事故のブレーキの跡があるからね。」などと自ら謝罪とともに訂正を申し出ました。現場見取図の訂正は事故日に書いたものの上から鉛筆で書き込んでいたし、私としてはやや不満点も残っていました。 私の供述調書には「私が大回りをして〜」などと書かれていたので証言していない事と抗議しましたが担当警官は「警察の見解です。」と言われ削除はしませんでした。そして
「この位の訂正なら裁判とか面倒臭いことにならない。写真は撮らないけどいいね。警察官だ、信用してくれ。」
との担当警官の言葉を信用しサインしました。また、事故当日の目撃者の方が事故後の停止位置やウインカーが出たままで停止していた事を担当警官に証言したのですが、「第三者を巻き込んじゃだめだよ。」と事情聴取をしませんでしたので調書に補足で記載されているかどうかは分かりません。
 事故については、私が左側方を空けたから悪く、この事故は双方とも悪いと言い、今の再検証でゼブラゾーンへの入り込みが車両の全幅全域から60cm入っただけに訂正されたので、幅3mの道路の左側には私の車両の残り道路上110cmを引くと190cmしか空きがなく全幅235cmの大型貨物自動車は通れない!と主張しましたが、路肩も使えば何とか通れるとの見解でした。道路相手運転手の過失は何かたずねると
「うーんチャンと前を見てなきゃダメだよ、と注意したよ」とのことでしたので、相手の過失は前方不注意ですかとたずねたが明確な返答は返って来ませんでした。大型貨物車両の運転手が左側方を行こうとしたことについても私が、交差点手前30mは追い越し禁止でありしかも並走してないのに幅のない左を追い越ししても良いのかの質問に担当警官は「この場合は仕方がない」との返答でした。そして、事故当日現場見分時、怒っていて恐かった事を伝えると、「僕は普段はもっと恐いよ!」と言われる。

 平成14年1月10日、申請していた事故証明書が届きました。ところが事故発生場所の欄に記載されている地番が全く間違っておりました。どうしたら大事な書類を間違えたまま発行できるのでしょうか。すぐに磐田署に抗議の電話をいれました。証明書を間違えるようでは調書も同様のことがありえると心配になり磐田署に出向き、私の調書を見せてくれるようお願いしました。現場見取図を見せてもらうが案の定17日の再見分のとおり訂正がされていないどころか、私の車体のゼブラゾーンの入り込みを0.6mから1.1mに書き換えてありました。再検証後3週間も経っている上に、主人立ち会いの下 確認したことの訂正どころかその値に加筆を加え、どうしたらこんないい加減なことが起こるのか問いただし、言い訳ばかりする担当警官に対し私は二時間にわたり抗議し続けました。事故当日に来ていたもう一人の補佐の警察官を見つけた私は、必死で訴え、説明を求めました。補佐の警官に担当警官から事故類型は左折巻き込み事故で私に過失有りと聞いているが明確な説明がないと、訴えると
 「誰が巻き込み事故だなんて!あの事故は左折時に十数メートル後方からあんたに突っ込んで来ただけ、その証拠に7メートル位のブレーキ痕があんたの方に向かってついてるら。僕だってあそこはああやって曲がるよ、あんたは気の毒だと思うよ。」
と助言 口添えくださりその結果、二度目の検証どおりに必ず訂正する事、翌日それを私に確認させてもらえる事を約束し帰宅しました。

 1月11日、5時頃確認のため警察署に出向きました。私の供述調書に記載されている「私が大回りをし.....」は断じてしていないと初めから主張し、証言していないことなので削除をもとめましたが、過失や道交法のどの違反にあたるか明確な説明がないまま「これは貴方の意見だけじゃなく、警察の見解も書くんだ。」と、さも私がその様に証言したままで警察の見解ということで削除はしてもらえませんでした。現場見取り図は縮小比率がデタラメでお世辞にもきれいとは言えない物でしたが私が指摘した箇所の数値は直してありました。ただ、あとはよくわかりませんでした。これから清書すると言いましたので念を押して帰りました。
  疑念を感じ県の機関である事故相談センターで経緯を話すと、そういうことなら上告書を磐田署の署長宛に、おこりえた事の全てと自分の要求を書き提出するといいでしょうと、提案をうけました。

|TOPへ| 事故当日 再検証 上告書磐田署にて 県警本部 追加捜査 行政処分 相手運転手 検察庁 減点 不服を申し立て 警察県民センター 県警本部不服申し立て 磐田署再度話し合い 私達の見解

 1月15日、一連の不手際や言動に怒りをおさめることが出来ず、これまでの経過について説明と回答をもらう為、交通課長を通じて白井正巳磐田署長に上告書を提出しました。

 1月21日、交通課長の提案で磐田署内にて話し合いが行われました。課長、担当係長、補佐の警官と私達夫婦の五人です。重要な書類に訂正が多々あったことにより不安を煽ったことや、これまでの過程に言葉のやりとりで不適切があったと交通課長より
 「書類に訂正があった事や、言動に不適切があった事は謝らなければならない。」
と謝罪を受けましたが担当警官当人は何度も首をひねっていました。この時も図面を見せてもらいましたが1月11日の清書前の物でしたので清書して送る聞いているのになぜ清書がされていないのかと尋ねました。交通課長は「清書と言うのはですね。」と説明を始めたのですが釈然としない理由で清書なきもので送検した事が分かりました。そして私の違反はなんですか、の質問に
 「あそこは、ああしなければ曲がれない。ゼブラに入ったことや左をあけたことは問題ありませんよ。」
と交通課長が明言されました。そして事故類型も、小型乗用車の私が大型貨物車を巻き込んだ巻き込み事故と担当警官に説明を受けていましたが、そうではなく左折時における後方車両の衝突と教えられましたが、私がどの道路交通法に違反しているかは言われませんでした。私がどうして追突ではないのかと質問すると
 「これは追突ではありません、資料をもって来て。」
と指事は出ましたが誰も持って来ず、後は説明のみで警察の事故類型を判断する資料は見せてはもらえませんでした。そしてもう書類送検も済んでいるので磐田署の手ははなれている。この様に2度の現場検証をしているので検察庁から事情聴取の呼び出しがあるから不服があれば検察庁に十分申し立ててください、ただ磐田署の見解と検察庁の見解が同じとは限らないと説明されました。最後にこの事故はどうすれば防げたのでしょうか?と質問しましたが、事故は何処かに過失がなければぶつかる事はなく起きませんからとのことでした。帰りがけ補佐の警官は
 「僕が担当してたらこうはならなかった。すまなかったね。申し訳ない。」
と、くり返し謝られたが、担当警官からは何の謝罪もなく、部下が謝り課長の話の最中にかかってきた携帯電話に出て退席してしまうなど誠意は感じられませんでした。 

 1月29日、今までのいきさつから、念の為と思い静岡県警本部に午後3時半頃電話し、簡単に事情を説明したあと、減点があるか知りたいと申し出ました。対応して下さった方が、書類が見つからないので後でもう一度連絡をすることになり内線番号7115402に掛けるよう言われました。午後5時近くに連絡をとりましたが、やはり書類がなく、わからないから調べて電話してくれることになりました。私の書類はどこへいってしまったのでしょう。
|TOPへ| 事故当日 再検証 上告書磐田署にて 県警本部 追加捜査 行政処分 相手運転手 検察庁 減点 不服を申し立て 警察県民センター 県警本部不服申し立て 磐田署再度話し合い 私達の見解

 1月30日、事故現場で警察が大掛かりな調査をしていると知人に知らされました。午後4時半現場へ行ってみると担当警官と補佐の警官の二人でした。何をしているのか質問すると道路の測量だと答えました。しかし今まで2度の現場検証に比べ私から見ても大掛かりでブレーキ痕全体をチョークで囲み、歩道の植え込みの距離、歩道の段差の高さ、一時停止線の長さなど事故現場の前後100m以上にわたり綿密な測量が行われており、再検証時には写真すらとらなかったのに大掛かりな撮影をし、私から見れば明らかに事故の関係で再々検証している様子でした。しつこく質問しても沈黙していましたが、私の事故は過失ありで書類を送付したと言いました。そしてこれまでの見解とは全く違う後方注意義務違反とハッキリ言われ。今までの見解と違うと講議すると
 「課長に聞いてくれ。」
と言ったきり沈黙してしまいました。21日の謝罪を受けた日に過失はないものと思っていた私はビックリし、事故当日の検証でも証言したとおり合図を出す前に後方は確認し、大型貨物車の存在を認識しており危険を感じるほどすぐ後方にはいなかった。と反論しましたが無視されました。また大型貨物車のタコグラフは調べたのか聞くと、すでに書類は送検されているにもかかわらず、今日それを持って来るよう連絡するといういい加減な答えでした。この時、補佐の警官は電柱を背にして立ち、左折する車の走路を見ており、そして測量と記入は全て担当警官が1人で行っている様でした。

 1月31日、静岡県警から行政処分についての返事が遅いので担当警官に電話し書類送検をしたか確かめ、1月11日に送検したと知りました。なぜ送検後20日も経つのに、県警本部で書類が見つからないのか疑問を持ち行政処分を行う県警本部に書類を送致していなかったのではと思いました。その後、午後6時頃、県警の運転手教育課の違う補佐の方から連絡が来ました。磐田署から私の申し立てを聞いている、「十分考慮しゆるくして人身事故としては最低の減点3点」というのです。「ゆるくして」に疑問が湧きましたがそのまま電話を終えました。

 2月1日、午前11時半に県警運転手教育課の方へ電話しました。減点理由について説明をもとめましたところ以下のようなお返事でした。減点は基礎点1点と付加点2点で計3点になり、基礎点は第103条202項の右左折方法違反で、付加点は怪我の関係、右左折の方法違反とは「大回り」したことです、と。私は磐田署交通課課長に問題ないと言われたこと、何を根拠に大回りと決めているのかと聞きましたが、磐田署で言われたことは関係ない、書類をみてこちらで決めるとおしゃいました。私は第103条202項に間違いないか繰り返し確かめ電話を終えました。
午後4時半頃、再び事故現場に警官がやってきました。今度は現場手前で担当警官が軽自動車から降りて歩き始め、車は発進しました。私が現場すぐ前の駐車場に行くと交通課長と担当警官が大型貨物車のブレーキ痕の先端でしゃがみ込んでいました。現場の東側に大きな駐車場があるにもかかわらず車は車は現場脇の段差のある歩道を乗り越え三角の小さな空き地に停めており、私を認めるとすぐに立ち去りました。道交法に詳しい方がおっしゃるには、人身事故でゆるくして3点はおかしいし、しかも右左折の方法違反は第34条で、第103条に202項はないそうです。調べた結果、その通りでした。

 2月2日、再び交通課長、担当警官、補佐の警官、そして相手の運転手の四名で現場に現れました。ただ事ではないと感じた私は磐田署に電話しました。電話の取り次ぎに出た方が担当警官は居ないというので交通課長をお願いすると保留のあと切れてしまいました。すぐに掛け直すと先程と同じ方が出て
 「ああ、ごめんね。切れちゃった。悪かったね。ちょっと待ってね。」
と言い、すぐに別の人が
 「交通課です。」
と出ました。声で担当警官だとわかりましたが、交通課長はいないというので私から担当警官さんですね、と確かめ話が出来ました。居留守かとも思える対応です。今日は何をしていたのか、なぜ私だけ呼ばれなかったのか、など疑問をぶつけました。しばらくは
 「答える必要はありません。」
 「捜査上の秘密です。」
などと言っていましたが、私がしつこく食い下がるので
 「追加捜査をしている、今日はタイヤのブレーキ痕のゴムの採取で科学捜査する。」
と答えました。私は書類送検され行政処分まで決まっているのに今頃科学捜査をするなどおかしいではないかと詰問し、追加捜査の結果が送検したものと違っていたらどうするのだと問いただしました。担当警官は絶対に数値は変わらないし、こちらの判断でやっているのだから私に話す必要はないと突っぱねました。感情的になった私が税金の無駄遣いだと言うと、「休みです。」と答えました。制服を着て署内に居るのにです。あげく「県警の補佐に話さないよう言われているから補佐に聞いてくれ。」との返答でした。
|TOPへ| 事故当日 再検証 上告書磐田署にて 県警本部 追加捜査 行政処分 相手運転手 検察庁 減点 不服を申し立て 警察県民センター 県警本部不服申し立て 磐田署再度話し合い 私達の見解

  2月3日、相手運転手に連絡をとろうとし、事故証明書の電話番号にかけましたが全くの他人の御宅の番号でしたので自分で調べ連絡をとりました。会話のなかで2度の警察からの呼び出しは勤めている会社の社長を通じてダンプで出頭していること、昨日(2/2)は自分のブレーキ痕であるか証言を求められ、タイヤ痕のゴムの採取に立合い、タコグラフ(47〜50キロちょっと)を提出したこと、行政処分については今の時点で連絡がないのでわからないが、今まで事故を起こした事も有り人身事故を起こせば減点が来るのは知っていますが、事故で何度も呼び出しや再検証に立ち会うなどいままでは経験した事がないなどを話してくれました。また担当警官より貴方が「ふらふらと走行し右に行くか左に行くか分からなかった」と証言したと聞いているのですが、と言うと「ふらふらとなどとは言ったかどうか憶えはないです。」「ウインカーは出ていないことを確認したので自分は私の左側を行こうとした。」と言い。私が第三者の証言も有り、ウインカーは出していましたし、事故当日に主人に言った事はと言うと「事故について当事者同士で話をするのはよくないと社長から言われている」との返答でした。相手運転手は自分側も悪い事は認めている様で当日の謝罪も有りましたが、減点処分の連絡がないということは相手運転手の減点がないか3点以下となり、疑問を持ちました。(4点以上減点になるとあと少しで免停だと通知が来るからです。)しかし、当方の保険会社が依頼して調査にあたった損保リサーチ社の事故レポートでの彼の証言は「交差点手前で時速約50km車間距離は30m位、排気ブレーキきかせ多少左により40km位まで減速し、左を追い越そうとし後方10mもないくらいまで接近しスーパーつるみの入り口付近で危険を感じて急ブレーキを踏んだが衝突した。」と証言しています。事故見分でも保険会社にも始めから同じ事を証言していると電話では言っていましたが、ブレーキ痕からいってそれは無理があり過ぎる証言であり、だいいちつるみの入り口は衝突地点から25m程手前にありますから、証言が正しいのであれば十分減速して追突をさけられたのではないでしょうか。本日の電話の内容は事故見取り図とも違いがあり、相手運転手の証言はつじつまの合わないおかしな事が多いと思いました。そして私の手元には最初の検証、再検証、事故発生地番の訂正、と三枚目の事故証明書になるのですが、これにいたっても数年住んでいない住所が記載されており電話番号は全くの他人のおたくの番号であり、事故を証明する大事な書類に多々間違いがあります。

 2月4日、午前8時に県警運転手教育課の補佐の方に電話し、減点について文書にしてくれるようお願いしましたが、電話や文書は誤解を招くから出来ないとのことです。そして電話では言い間違いもあるから面会に来て下さいと言われ事故についての詳しい説明は磐田署で聞くよう指示を受けました。送検後の事故について話さない様口止めなどしたことは、私は言っていないと否定されました。また
2/1日に違反として適用した交差点右左折方法違反の条文は第103条202項ではなく34条1項の間違いであった事を認めました。
  12時過ぎ、磐田署に出向き説明を求めました。担当警官は話は出来ないと言い、県警から説明は磐田署に聞くように指示されている。と言うと、追加捜査の件も含め話す事は出来ないと返答するので、そこから電話をして県警の方に確認を取って下さいとお願いしましたが内線で外にはかけられませんなどとおかしな事ばかり言い追い払おうとするので、勝手に交通課課長の席まで入り込み事の説明を要求しました。話の中で、県警が右左折方法違反で理由は大回りというのならそうなのでしょうと、まるで他人事の様でした。これまでは何の違反種類か言わず道路交通法の何条に違反したかも聞けませんでしたが、この時初めて磐田署から右左折方法違反という交通違反の種類名称を聞きました。そして私の過失が三者三様で違う上に二転三転するのはおかしいと訴えると、「そうですね、もうしわけない」とおっしゃり。何を追加捜査をしているのか、追加捜査の結果が送検したものと違った場合どうするのか、の質問には、送検した書類の数値は変わりませんが捜査の内容については答える必要はないと口を噤み、磐田署の手から離れている不服は検察庁に申し立てするよう言われました。私は担当警官の見分に自信や根拠もなく「大回り」と見解を記載したのであれば、一連の不始末も加え「えん罪」ではないか!と最後に訴え磐田署をあとにしました。
  検察庁に電話で経緯を話すと、調書を見ることが(閲覧)出来ますよ、と言ってくださりました。検察庁では統括検務官を含む三人の職員で二十分以上話し合いが行われ、見分調書の閲覧を要求したのですが、被害者の側面から特別にと現場見取図のみが開示されました。それは事実とは相違する私の証言と随分違う図面でした。

●再検証での見取り図の未訂正の証拠に図面上に書き直した後が認められます。結局清書はされず送検されていました。
●ウインカーを出した地点はもっと後方(南)で二度の現場検証とも勝手にこの位置(見取り図内 ア)にされている。 
●再検証で進路を右に変えた地点と合図を出した地点が同じ(見取り図内 ア)にされている。
●最初に相手に気ずいた地点は、ウインカーを出す前で遥か後方であるのに、衝突した位置(見取り図内 ウ)にされている。
●ブレーキをかけながら曲っていた、対向車が一旦停止から出て来たのでさらに減速し止まる位だった。と証言を最初からしているのだが再検証の見取り図にはブレーキを踏んだ地点、欄に何も記載されていない。
●再検証時に衝突して停止した位置が交差点手前方向に1.5〜2m位移動し事故当日の目撃者立ち会いのもと衝突位置も訂正されました。ですが表の測定距離1列目上段欄の三角1から×(見取り図内 )までが最初の検証と再検証と同じ距離18.7mのままであること。担当官の言う当方車両の横ズレ痕1.2mが正しいものとするなら、なおのこと18.7mの値はなりたちません。
●ブレーキ痕から見ても並走はしていないのに、事故当日の見取り図には並走状態で記載されている。
 まだ色々おかしなことが読み取れます。

 いったい私の供述は何の為にとったのでしょうか。対応してくださった統括検務官にこれまでの警察の捜査を含む事の次第を訴えました。
 「今ここで話すのではなく、再捜査の申し入れをしてください、しかし、このような軽微な事故で不起訴となっているものは取り上げられる可能性は少ない。取り上げられたとしても、我々がやるか磐田署にやってもらうかはわからない。」そして、「日本の法律は疑わしきは罰せずなんですね。」
と、おっしゃいました。では、送検後に4回も現場に現れ検証や測量を行ており、私の違反を確定した間違いの多い見分調書に基づき違反や減点を裁定したのであれば、確定した罪に正当性はあるのですか。とたずねましたが「そういうことなら再捜査の申し出を書面でして下さい」と、ここでは答えてもらえませんでした。
 そのころ事故現場では、片側の道路を封鎖して警官六名と事務員らしき女性の計七名で大掛かりな事故検証をしていると知人の連絡で知りました。聞けば三時間にわたり、女性が車の運転席に乗り皆で車を押し、少しずつ移動させ写真を撮っていたそうです。車の走路を変えて何度も何度もやっていたと聞きました。
また、相手車両の加入保険会社に出向き民事の保険交渉を私達で直接いたしましたが、判例集の一項のみの提示説明で事故現場の資料も写真も事故証明書も用意されておらず、警察に聞けば私の方が必要以上の大回りをしたから悪いと説明を受けたと言うではありませんか、なぜ警察官が事故の過失割合に対する意見をするのでしょう?民事不介入のはずなのに法律違反の行為であると思いました。
|TOPへ| 事故当日 再検証 上告書磐田署にて 県警本部 追加捜査 行政処分 相手運転手 検察庁 減点 不服を申し立て 警察県民センター 県警本部不服申し立て 磐田署再度話し合い 私達の見解

 2月12日、再度検察庁に出向きました。前回の統括検務官が「日本の法律は疑わしきは罰せずなんですね。」と言われたことの真意が分かりませんでした。私の事なのか、それとも一連のいきさつを話してあり、警察機関の言動を含む不始末についてなのか?ただ警察官に問題があるなら刑事告訴すればいいとか、長く丁寧に説明に時間を裂いて下さったのですが結局はハッキリしたことは聞けませんでした。私は車間距離の不保持による相手側の追突ではないのか?また、この事故の双方の注意義務と過失についてもたずねたのですが。裁判にならなければ知ることは出来ないから再捜査を申し込みなさい、でした。では申し込めば再捜査してくれるのか、の問いに、それは分からないと言われました。
 「警察が何をしていようが。私の仕事は書類を見て決めること。」
 「軽微な事故だから不起訴になっている。」
 「世の中、理不尽なことばかり。あなたのやり場のない気持ちを持っていく所がないと言われてもねえ。貴方は悪くない嫌疑無しで不起訴になってる、怪我も治っているようだし前向きに生きられたらどうですか。」
と言われました。私のような軽微?な事故は警察の捜査に不審点がある事や、不法な捜査、私の証言及び事実と違う違法性の疑いのある調書への記載など訴えても、刑事告訴などの手順を踏まなければ相手にされないのでしょうか。

 2月12日、御支援いただく中の被害者連絡協議会の方のはからいで、こちらににつめている毎日新聞の記者が私の事故捜査の件で静岡県警本部と磐田署に取材をしたそうです。状況を伝える資料などは連絡協議会に送付してあったのですが、当方に直接の取材はありませんでした。県警本部への取材では、事故の詳細は磐田署で聞くようにと対応され、磐田署では交通課長より書類の不備のみについて謝罪しただけで、その他の件で謝罪などしていない私が何か勘違いをしているとの返答だったそうです。ただ担当警官への取材はしておらず、事実関係は未確認のうちに取材は終えられてしまいました。

 2月26日 行政処分(減点)の不服を申し立てようと公安調査事務所という所へ電話をしました。するとここではなく関東管区警察局静岡県通信部で扱いをしてると電話番号を教えてくれました。そこへ掛けると1/29に私の事故書類をさがしてくれた方が対応し私の事を憶えていました。そして、また他の方に回されました。電話に出たのは、1/31私に減点数を教えに電話をくれた運転手教育課の警部でした。なぜ、いつもこの人に回されるのでしょう?不服申し立ての手順を教えてください、というと
「そういうことは出来ません。」
「あなたは行政処分されていません。行政処分とは免許停止の事で、3点は違反点数を入力しただけ。
この3点に不服の申し立ては出来ない。なぜなら御宅は不利益を被ってないからだ。」と言います。
私は一連の不当な事故検証のうえ持ち点を減らされ免許証もゴールドでなくなるのだから不利益を被っているし、その3点の累積点数に不服申し立てをしたいと反論したが、これ以上は話す事はないと突っぱねられました。法律の専門家に聞いて下さい、と言うので何故ここで聞けないのか?ここは運転手教育課ではないのか、国と国民に奉仕する義務のある警察官は法の番人であり、説明する義務があるはず?と問えば
「教える必要はない、全員が法の番人でもないと。」
私はただ不服の申し立ての手順が知りたいだけと言えば減点はキチンと付けてるからと言い「磐田署から話も聞き、ゆるくして」裁定したという説明も否定しました。話は、私の供述と違う調書だ、というところまでさかのぼり違反してる、してないという押し問答になってしまいした。結局、「法律家に聞いてくれ素人は法律をもっと勉強しなさい。」と言われ、私が教える必要はなく自分は点数を入力するだけと警部は言います。磐田署員があなたに話すなと言われて口を閉ざしているから、磐田署にちゃんと説明しなさいと言ってくださいと頼めば、「そんなことはしない。」自分で電話すればなどと言われました。
他にも、あなたがのした事が大回りと言いその定義と根拠を教えてくれと問うと、とにかく私の回り方が大回りとしか返答しませんでした。私がまだ左折を開始し始めたところで再検証時の見取り図の位置での衝突であり、まだ回っていないがと反論すると、「わかってますよ見取り図は見てますよ、あなたのあの状態を大回りとみとめた。」とのことでした。さらに、自分で違反してないと思えばいいとか34条に大回りが載ってる?から自分で調べろ等、投げやりな応えばかりです。しまいには、自分と磐田署を訴えたらどうですか?と、しかたがないので他の人とこの件で話をしたいから電話を変わってほしいと頼むと、この警部は「私がここの責任者で一番偉く、あなたの担当で他の人とは変われない、ここからは電話をまわせない。」と答えました。私が加害者のまま最後は闇に葬られるのでしょうか?

 3月4日法務省に提出した上申書の対応状況について返答があり「上申書は2/13日に着き目をとおし調査すべき案件であったので15日には刑事局にまわしています。」との返答をいただきました。ただ全国から沢山の苦情相談を請けているので時間がかかるためお待ち下さい、とのことでした。
  御指導いただく道路交通法に詳しい有識者の方や各相談センターの方、知人の刑事上がりの方など多くの方に「この事故は追突事故で私に過失はない。」また事故や違反状況を判断する資料の提供も受け、当方無過失の確信と右左折方法違反適用における減点裁定理由の「大回り」そのものが根拠無根である。と御指示頂いていますので勇気を持って再度県警本部に電話をかけました。今度は名前をつげなかったので運転手教育課ではなく、警察官の職務に対する苦情を申し立てる所ということで、警察県民センターにつながりました。対応して下さった方に今までの事の次第を全てを話し、疑念を抱く事を話し問いかけ、この件について法務省に上申書を提出してある事も伝えました。するとここは「苦情をもうしたてをする最後の砦です、僕を信用して下さい、たしかに話を聞くと県警で過失の説明が受けられないなど、おかしいこともあるので本日公式な書類を作成し磐田署に連絡を取り、県警の運転手教育課の対応も含め事実関係を調査して必ず対応させる」と言い、ただ一週間程かかるかもしれず、この事故は私にも過失があるのではないかとも言われました。また、再度たらい回しの始まりかとも思いましたが、初めて県警でこちらの話を聞いてくれました。対応し必ず連絡をくれる様に念をおすと「午後3時頃までに書類を作成し電子メールで磐田署に落とす。この苦情制度は申し立てた当人に必ず返答をする様になっています。」と言われました。ただ減点を付けたその前後の県警の対応についてはどうなるのでしょうか?近日中にまた再検証?なり話し合いなり行われるのと思います。状況を見守り県警のおかしな対応も含め事の真相を追求していきたいと思います。
 本日、知人より連絡を受け行政監査局は、静岡行政評価事務所に名称が変わっていたことを知りました。今まで苦情を申し立てする際に警察機関ではなぜ教えてくださらなかったのでしょうか?

3月12日現在 警察県民センターに苦情を申し立て1週間が過ぎましたが、まだなんの連絡もありません。

3月13日新聞各紙に以下の様な磐田署の不手際による記事が載りました。
  5年前の事故、時効直前に書類送検 磐田署が被害者要請で再捜査(中日新聞より記事前文) 

 静岡県浅羽町の路上で一九九七(平成九)年三月、女性(77)の自転車と男性(72)の軽トラックが衝突し、女性が重傷を負った事故で、男性の刑事立件を見送った磐田署の判断を不服とする女性側の要請に基づき同署が再捜査したところ、男性が供述を改めたため、業務上過失傷害容疑で公訴時効(五年)となる二カ月前の今年一月に書類送検していたことが分かった。静岡地検浜松支部は先月末、業務上過失傷害罪で男性を浜松簡裁に略式起訴した。
 磐田署の杉山光雄副署長は「送検見送りは当時としては十分捜査した上での判断だった。男性の過失を認められなかった当時の捜査には疑問が残る。何がいけなかったのか精査したい」と話している。
 磐田署などによると、事故は信号のない交差点付近で、いずれも浅羽町内に住む女性の自転車に、右折してきた男性の軽トラックが衝突した。当時の調べでは、男性は自転車が道路を横断する前に気付いてスピードを落としたなどと供述したが、再度事情を聴いたところ、自転車は道路の中央付近まで横断していたと供述を改めたため、男性の注意が不十分だったと判断した。

後日私の事故の担当警察官の不祥事であった事が分かりました。
 
  この事故の告発に関わった弁護士によると
「家族からの話を聞いて奇妙だと思ったのは事件が検察庁に送致されていないと言うことでした。被害者は「1ヶ月の傷害」では無く、事故以来、現在も入院しております。軽い傷害であればともかく、こうした重度の傷害を負って、送致されていないと言うのはおかしいと感じました。被害者の過失が大きいならば送致をした上で不起訴とするのが正しいやり方です。送致さえもしないと言うのは理解しがたいことだったので、検察庁に「告発」をすることにし(被害者本人がする「告訴」は出来ないので、家族が「告発」をし、警察に告発しても不発に終わる可能性があるので検察庁にしました)、ようやく事件が動き出しました。事件が動き出してからは事故状況が問題となりましたので、上申書を作成し、新聞報道されている通り、略式命令と言う形で終わりました。この事件を通じて感じたことは刑事事件においても被害者側には弁護士の協力が必要である場合があると言うことでした。」
とのコメントをいただきました。
  私が磐田署、県警、検察庁に苦情を申し立て、対応を要求していた間に同じ様に警察の不手際による被害者が告発をしていた事を知りました。私だけではないという思いと、この様な交通事故の捜査における不手際は磐田署 県警本部を含む組織的な問題ではないのかと思いました。


3月15日現在 警察県民センターに苦情を申し立てから16日間が過ぎましたが、上記の件で対応が遅れているのでしょうか、まだなんの連絡もありません。

|TOPへ| 事故当日 再検証 上告書磐田署にて 県警本部 追加捜査 行政処分 相手運転手 検察庁 減点 不服を申し立て 警察県民センター 県警本部不服申し立て 磐田署再度話し合い 私達の見解

 3月18日県民センター及び磐田署から何の連絡もいただけないので、当方より県警本部に出向き 運転手教育課において減点処分の不服申し立てについて話し合いをしました。私に減点を科した担当責任者を名乗った警部と上司の警視の方と3時間以上にわたり質問討議になりましたが、結局 事故の初動捜査に問題があり、担当警官の不当捜査の疑いがあると言うなら捜査の原点に戻り、もう一度磐田署で話し合うことの提案を受け県警本部より磐田署に連絡を入れてくれる事になりました。警部は、送致された書類や捜査に間違いがあり、訂正した書類を見てこちらも減点処分の抹消は対応すると言い。この様な事は今までにも有り、もし私の部下が話に出た様な捜査や対応をしたのであれば、「自分だったら土下座をして謝る。警察官が貴方の方が悪いなどと民事に介入する様な発言があれば首がとびます。」と言いました。警視は「交通課で話し合いが持てないのなら磐田署の署長か副署長に連絡を取り、直接合って事の経緯を告げ話し合いをして下さい。磐田署は署長、副署長とも退官なので、4月に入り落ち着いてからがいいでしょう。」と言われました。当方としては、警察官の職権濫用や私の証言、事実と違う違法性の疑いのある調書の作成行為があった事を訴え、これは告発であり告訴ですのでその様に受け止めてもらいたいともうしでました。 ただやはり「大回り」の定義や根拠は伺えませんでした。私達はなんとか大回りと裁定した根拠の説明を求めましたが、「書類を見て決めるだけですから。」とか、見取り図上を指でなぞり「こう回るのが大回り」などの説明に留まり、当方の持参した警察資料に照らし合せての説明や、具体的に左に寄って曲がれないこの交差点で左側が何メートル以上空いたら大回りとかの説明はなされずじまいで、執拗に「大回り」の根拠を問うと、大回りや右左折方法違反の解釈を交通指導課の責任者に説明をいただく提案をされたのですが、30分ほど待たされたあげく責任者が不在である為再度運転手教育課のお二人と話し合いになりました。警部は「今日話をを聞いていて貴方の供述調書がとても気になった磐田署で話し合って下さい。」と話し合いの論点がずれた様に感じられ、「大回り」を理由に右左折方法違反の減点を科した事の明確な根拠や説明は結局うかがえませんでした。また、検察庁で不起訴になっていて「嫌疑なしで貴方はわるくないからいいじゃない。」と言われている事を告げましたが、刑事罰と行政処分は違うからとの返答で納得は出来ませんでした。
 磐田署に連絡を一応は入れていただいた様で、不当な扱い及び初動捜査の不備については私の訴えを聞いていただけたので、減点処分の不服申し立ての話し合いとしては納得のいかない結果に終わりましたが、様子を見たいと思います。

 3月22日県民センターに苦情を申し出てから2週間以上過ぎても約束の連絡をいただけないので当方から磐田署交通課課長に電話を入れました。すると
「県警本部 運転手教育課からは一度連絡が有り、私から連絡が有るとだけ聞いている。磐田署の手は離れているのに、何を話し合うのか内容については?」と言うお粗末な対応でした、県警の警視から交通課で話し合いが持てないのなら、磐田署の署長か副署長に会い話し合ってくださいと言われているのでと言うと「事故捜査のことについては話し合えるが、その他減点や送致の事については一切話せません。」と言うので 私は減点処分の件は県警で話し合い、この件についてこれからの取り扱いに関しても聞いて指事を受けていると事を伝えました。ですが話し合いの日程等が合わないので、もう一度連絡を入れる事を伝え電話を切りました。

 磐田署の対応がおかしく思えたので運転手教育課の警部とにどうなっているのかたずねてみました。 警部は「18日の当日を含め3回電話連絡を入れ話し合うように指示をし、18日の討議の中で出た担当警官の対応及び捜査の不当性の件も含め、どのような話が出たか書面で送ってあり翌日には受け取っているはずだが。これは県警の部長決済を取り付けた上での事です。」とのことでした、そして「話し合いが出来ないのであれば、磐田署の署長か副署長と話し合ってください。」と再度言われました。
 再び磐田署 交通課課長に電話を入れて話し合いの、申し込みと日程の要望を伝えました。話の中で先の様に県警の警部、警視から署長か副所長と話し合って下さいと言われているのでと言うと
「そんな事いうわけがない。」と言い。警察県民センターから書類で苦情対応の要請が有り、その件で書類も送られていて私に連絡を入れる事になっているはずだが、なぜ当方に回答の連絡が来ないのか?と問えば、「警察県民センターから連絡があっただけですね。あなたが回答を求めているのは知っている、色々知りたがっていると聞いた。書類はあったかな〜?」など話が噛み合わず、事故当日 再検証日の不当な捜査やこれまでのいろいろを含め、言った言わない謝った謝らないなどすったもんだになりましたが、話し合いは新署長が着任し安全運転週間が終わったあとの4/22日にしていただける事となりました。最後に担当警官も同席していただかないと話し合いにはならず、非番でお休みです。では困りますからと伝えましたが、端切れの悪い返事しか返ってきませんでした。公安委員会補佐室、警察県民センターに苦情を申請してあるのに担当していただいた方の話とも食い違いを見せ、苦情申し立て者に回答をする制度であると言うなら、この様な返答でその回答がすまされてしまうのは、おかしいと思えました。
 ただし、
こちらから連絡を入れなければならないのは納得がいかず最後の砦という苦情処理システムが3週間も返答が来ず、とうてい機能しているとは思えないので 警察県民センター電話をし担当していただいた方におかしな点を聞いてみました。磐田署の対応ぶりを話すと担当して頂いた方は
 「なんだねそりゃー。」と驚き「3/4日の時点で連絡を入れ、書類も送ってある。回答者である磐田署から私に連絡を入れ返答をする様に磐田署の交通課課長に直接電話連絡もしてあるので、
まだ対応しておらず連絡もないなどとは磐田署のその対応と返答は変だ おかしい! 自分も確認をとってあげればよかった、すまなかった。」と謝りました。県警も警察県民センターもしかるべき連絡と対応をしていただいてる様なので本当に磐田署の対応はどうなっているのだろうと思いました。

 4月11日 相手運転手に減点処分4点の通知が来たことを聞きました。

 4月22日 磐田署で私達夫婦、担当警官、係長、交通課長、私達を御支援いただく方と以下の件について話し合いとなりました。
  事   項(青文字は返答)
■見分中、事情聴取時の加虐行為
気が強い女だな、あんたは犯罪者だ、などの言動。
 担当警官:そんなふうには言わない、憶えがない。
■公務員職権濫用
私の過失を記入する書類(大中小)への記入を強要した事
 
担当警官:「こらっ!とは言ってない。」当方:車の外まで聞こえてきた、今は携帯でもデジカメでも録音は出来る、裁判とかでもし証拠が出て来たらどうするんですか?。担当警官:返答無し。強要したことについても返答無し。
■不法捜査
言動による「加虐行為」、供述調書へのサインの拒否を申し出た事に対し供述を取り直し、現場を再見分しなければならない義務を怠った事。
  課長:それが事実であると言うなら告訴をしてください。
■虚偽有印公文書作成
供述調書の取り方:警察の見解も書くんだと言って証言していない事を記載した事「大回りしたなどや合図の出し方ブレーキ地点などの証言とは違う記載」それらの事故見分見取り図への書き込み
 
課長:大変大きな問題ここで話すべき事ではない、それが事実であると言うなら告訴をしてください。警察はこの実況見分調書を正しいものと理解している。
■書類の未訂正発覚
12/17日の再検証で確認されたゼブラゾーンへの入り込み値が1/10日の時点で未訂正であった事。
 
担当警官:未訂正であった事は認め、私が違うと言うから書き換えたと言った。 当方:未訂正を認めたから訂正したのでしょ?大事な見分調書が言えば書き変わるの?課長:貴方の証言に頼らなければならない、ブレーキ痕などの様に場所が特定できにくいからでしょう。 当方:では他の合図やブレーキ、相手を確認した地点も証言とは違うから変えてほしいと言うと。課長:......
■同乗者への不当な事情聴取
強い言葉で取り調べにあたり、大回りし垂直に真横で衝突したと証言させようとした事、なぜ事故が起きたのか?と聞かれ「分からない。」と答えると、かばうと罪になると言い調書に「言えない」などと記載した事。
 
当方:同乗者から直筆で不当な事情聴取を受けた事を書き記した書類を提示。課長:話を他にそらし、返答せず。
■事故書類の未送致
減点処分の問い合わせ時に書類が見つからず、その間に大掛かりな追加捜査が幾度と有り3日間に渡り返事がこなかった事から、事故書類が問い合わせ当日は未送致であったと思われる事。
 当方:送致した日時を1/10日から1/11日そしてまた1/10日にこの話し合いのなかで変更し1/11日にこれから清書してから送ると言っていたが、検察庁で閲覧した見取り図は清書されておらず1/10日に送致したのであればおかしではないかと問うと。担当官:送致日をころころ変えまともな説明出来ず、清書に関しては返答なし。呼ばれて退室そのまま戻って来ずじまい。
■証言、事実と違う違法性の疑いのある調書
供述調書及び見分見取り図の記載
 課長:警察としては書類は正しい、そんなことがあるわけない。大きな問題なのでここで話す案件ではない。マスコミでも新聞でも裁判でもしてください。
■謝罪を撤回した件
1/21日、2/4日の話し合いで受けた事故証明書の誤記載以外の謝罪を撤回した事。
 
課長:事故書類は正しいので誤記載は謝罪したが、その他は謝る事も必要もない。
■警察職員の職務執行に対する苦情の不適正な処理
警察県民センター及び県警本部運転手教育課の苦情処理への対応要請と磐田署交通課長の言い分が違い、当方に連絡も回答もなく適正に処理されなかった事。
 当方:県民センターから当方に回答を返答するように要請が書面と連絡であったはずだが、なぜ磐田署から何の連絡もなかったのか。
課長:それはわからないですね、送られて来た書類はある。
■民事介入
この事故で保険会社に私の方が悪いと担当警察官が事故の過失割合に対する意見をし民事に介入した事。
 担当警官:記憶にないです。と否定も肯定もせず 課長:
大きな問題なのでここで話す案件ではない。

 都合の悪い事には返答をせず、担当官は送致の件で自分の返答につじつまが合わなくなるとタイミングよく呼ばれて退室してしまうなど、結果的に言えば「この様な重大な問題については、ここで話す様な事ではないので刑事告訴して下さい。」とのことでした。12/17日の再検証で当方車両の横ズレ痕は1.2mのまま逆算し衝突地点を決められ、それでは採用されなかったダンプの右前輪ブレーキ痕やダンプ前輪のブレーキ痕とされた物はすぐ後ろに着いているブレーキ痕との前後幅からダンプの後輪ダブルタイヤの痕ではないか?前輪の左タイヤのブレーキ痕が着いてないのは衝突の衝撃でダンプが浮き上がり着かなかったと考えられ、当方車両の横ズレは1.2mですむわけなく、があり、再現場見分もおかしい点があるのでもう一度現場で再捜査して下さい、と要求しましたが「それは出来ない、私達警察はこの見分調書を正しい物と理解しているので、裁判でもなんでもして下さい。」との返答でした。
  知人の警視庁の方のお話では、事故の捜査事態も問題だが、この事故で当方に『大回り』を理由として右左折方法違反「第三十四条 車両は、左折するときは、あらかじめその前からできる限り道路の左側端に寄り、かつ、できる限り道路の左側端に沿つて(道路標識等により通行すべき部分が指定されているときは、その指定された部分を通行して徐行しなければならない。」の条文を適用し減点処分する事じたいが間違いであり、警察官の使用する教本にも「できるかぎりとは、あくまでも道路並びにその交差点の具体的状況によるべきで、場合によっては大回りもゆるされる。」とあり、この本の高裁の判決例にも過失をとえないと載っています。これらのことから、この事故の現場状況、道路状況から見ても大回りとは解されない。ましてや大型車両が十数メートル後方から前方車両に突っ込むなど追突だ、減点を科した職員は道交法の適用を間違えているし知識が足らない!と言われました。そしてこの本を持って行って話し合うのなら見せて来なさいと貸していただくことができ、課長に本を提示し、「この本によれば事故現場交差点は左に寄っては曲がれない交差点であるので、勝手に書き込んだ供述調書の大回りを反則の理由には出来ないはずで、婦人警官が交通違反の取り締りを勉強する時に使う教本にも、左によって曲がれない交差点では右左折方法違反は反則としては過失罰がとえない場合が有るので注意が必要、とありますが。この事故現場こそ左によって曲がれないではありませんか?貴方も1/21日にあそこは、ああしなければ曲がれない。ゼブラに入ったことや左をあけたことは問題ありませんよ。」と言ったではないか。と説明すると、「その本は知っている、どおしたのその本?。」と答え、過失の所在については答えず、終止「そこまで言うのなら告訴して下さい。」と同じ返答をくり返すばかりでした。送致後に何度も現場で追加捜査をし車を皆で押し捜査資料や写真があるはずですから、「大回り」と見分した根拠を示して下さい。現場で今から大回りでない曲がり方を実際にパトカーでいいですから走行して見せて下さい、今から現場に行きましょうとお願いしても。「そう言う事はできない。」と受け入れてもらえませんでした。また、検察庁では不起訴か不起訴猶予かどちらかと交通課長にたずねられましたが、検察庁では軽微な事故で不起訴になっている、警察官に不正が有ると言うなら刑事告訴しなさい。と言われた事を伝えましたが、何かにつけ明確な返答を得ず話し合いは平行線で終わった様に思えました。話し合いの中で幾度となく「書類のどこが間違ってるの?警察はこの実況見分調書が正しいものと思っている。」と言われるので、そこまで否定なさるのなら「今まで犯罪歴もなく警察のお世話になった事のない一般市民が地元の警察を相手に、こんな事を"でっち上げ"て、たった基礎点1点の違反にここまで食い下がるわけはない。それにはこれまでに至る理由が有る事を理解していただきたい。」と訴えました。そして、今までの話し合いの中で何度も「私は十分に後方と左側方に注意して安全に運転していたつもりで、さらに前方にも注意を払わなければならなかったし、ダンプが左側を追い抜こうとして突っ込んでくるなんて思わなかった、さらにどんな注意をして運転しなければならなかったのか教えて下さい。」と問いましたが、本日も返答はいただけませんでした。
 県警に同席していただいた方も助言下さり、運転手教育課では書類の訂正が有れば減点処分について再考すると言われている。検察庁でも新たに訂正や書き変わる事が有り書類が送られてくれば追加捜査分として添付し検討する事になる。と話を受けているのだから、ここまで証言と違う見分調書が出来上がっている以上、正しいものにに訂正して再捜査されたらいかがなものか。県警も検察庁でも受け取ると言っているのだから。と提案下さいましたが、「そう言う事は出来ません、正しいものと理解しているから、裁判をしてください。」と何を言っても、聞いても同じ返答が返るのみで、話し合いは確信に触れると「これからどうされますか?」などと話がそれてしまったり、呼ばれて退席されたり、県警より受けた指事はこの様な対応でかなう事ではありませんでした。
  県警本部に不当捜査と減点処分の苦情申し立てを行いましたが「事故の捜査は磐田署で話し合って書類を訂正させて下さい。」と指示され磐田署では「告訴して下さい。」では速やかに事実関係を把握し、適正に処理し厳正な事件捜査の義務を逃れているとしか思えません。送致後に何度も追加捜査しているわけですから事件捜査をしっかりしていると言うのであれば、その結果として大回りと見分した根拠をこちらの要求どおり提示してもいいと思うのですが、交通安全の観点から安全に事故現場の左折を行う走行方法を 教える事もせず、裁判を持ち出されてしまっては話し合いの道理に反していると思います。このままではこれからどのような安全運転を心掛けたらいいのか分からずじまいです。(この事も訴えましたが.....)      

 4月23日 話し合いの結果を県民センターの方に報告すると、大変困っておられました。公安委員会補佐室、警察県民センターの苦情処理には対応要求の強制力はなく、立て前としては制度として発足した様ですが、勧告するに留まり、この様な案件に対しては機能しないもののようです。ですが返答に納得がいかないまでも正式に受理された苦情には、しかるべき回答があっていいものではないでしょうか?なぜ当方から連絡を取り返答を要求しなければならないのでしょうか?県民センターの方は誠意をもって話を聞いて下さり本日も含め今まで何度も磐田署に連絡を入れていただいているのですが、これはこれで警察改革のもと立ち上げた制度であるというなら、まったくシステムとして機能しておらず県民センターの正式な苦情対応要請を返答者である警察署が蹴ってしまうという大変大きな問題であると思います。

■警察改革要綱について(警視庁ホームページより抜粋)
■苦情申し出制度について。(静岡県警本部ホームページ公安委員会へ)

4/22日の話し合いでは上記のような対応で当方としてもそれぞれの事案に執拗に食い下がり返答を得た部分とそうでない部分があり、納得の行かない結果で終わりました。それとも上記のような案件で警察の当事者と話し合うと言う事はこんなものなのでしょうか、県警では書類を見て裁決をするだけなので、と磐田署での書類の訂正を指示されましたが、実況見聞調書を訂正(書き変わる)ということは「捏造しましたね?」「ハイごめんなさい」ということです。ですから!保身に走れば4/22日のような対応をせざるしかなかったと思うところもあります。ただ交通課長の言う「実況見分調書が書き変わるわけがない。」と言った横で担当警官は1/10,11日の再検証未訂正部分を「貴方が言うから書き変えた。」と未訂正であった事を認め調書の訂正書き換えを行った事を認める発言をしました。この訂正値は道路の左側方の空いた距離ですからこの事故を判定する重要な値であり、実際は書き変わっているわけですし見取り図上にも消して書き換えたあとがあります。再見分後20日以上未訂正であった事だけでも大問題であるうえに、12/17日の再検証の現場で「幅員3mの道路で残り1.9mの幅では車幅2.4mのダンプは通れない。」「担当官:空いた幅(1.9m)に路肩60cmを使えば何とか通れる。」と会話をかわしています、この事実からゼブラゾーンへの入り込みは60cmに再検証されたのは明白ですし、私達と道路ゼブラ上でチョークで書きメジャーで測ったわけですから、12/17日の再検証後にこの値に手を加え1.1m入り込み60cm道路に残り、私の車の左側方が2.4m(ちょうどダンプの車幅程)空いた様に記載することは「違法な調書作成」行為があった何よりの証拠ではないでしょうか。もしこちらの確認がなかったらどうなっていたのでしょうか?担当警官は事故当日の見分が再見分で大きく書き変わるのを隠くし測定値に手心を加えたのでしょうか?どちらにしても交通課長の言う事は道理が通らないと思いますし、調書及び事故見取り図の他の部分を含め明らかな見分調書の虚偽有印公文書作成だと思います。そして担当警官は送致日についても二転三転し最終的に1/10日と言いましたが、1/11日の夕方に私が確認に行った時点で「これから清書する。」と言っています。もし未訂正の書類が10日に県警へ送致されていたら、左側方はもっと空いたままでしょうしさらに大回りとして減点処分をされている可能性も有ります。
 
いったい何が本当なのでしょうか?県警への送致日はいつだったのでしょうか?そして1/21,2/4日に謝罪を受けた件に関しては書類の記載に間違いがあった事のみ謝罪した事を認め、その他の事については謝罪した事実はないと言い出す始末です。人として「謝らなければならない、申し訳なかった。」との発言があれば、過ちを認め謝罪を受けたと理解します。これらの事もしっかりとした返答を要求して行きます。
  結果としては警察も裁判などしないだろうと当方の足下を見られた感があり、今までは話し合いによって真実や不当な事が明らかになり解決するのではと思い各方面に足を運んで来ましたが、この様な状況ではますます警察不信に陥るばかりです。これからは話し合いの中で不明瞭な部分への返答の要求を行い、事の次第を行政機関にも訴え告訴や行政訴訟も視野に入れ真実の追求と解決を行っていきたいと思います。つづく!

 6/20日法務省より上申書の取扱いについて返答を受けました。2月の上申書提出以降の警察機関の対応を話すと検察庁での調書閲覧以降の経過についても送付依頼が有り、本日経過を克明に記載した書類等を送らせていただきました、対応していただいた方は、交通捜査部があり事案検討する事になります。との事でした。

 7/4日これまでの様な状況で民事の解決ももちろん進まない為、事故相手自賠責の会社に対して被害者請求をしました。直ぐに自賠責保険会社と自動車保険料率算定会から問い合わせが有り、「この事故の事故証明書はおかしいです、なぜこの事故状況で事故証明書の甲(事故の責任者)の欄に貴方が載っているのか?」とたずねられましたので、警察のこれまでの捜査状況と不服申し立てをしている件と3枚目に差し換えた事故証明書にも不備がある事を伝えました。すると、このような事は経験がないので事故調査をすると言われ、当方がこれまで作成した事故の書類の提出と調査書類への記入を申し受けました。

 7/20日 母が磐田署管内で追突事故にあいました。徐行直進中後方の車両が前方不注意で追突するという、典型的な追突事故です。職場のすぐ近くでしたので、事故検証に主人も一部立ち会いました。私の事故の担当官とは天地の差程も有る、分かりやすく丁寧な対応で病院の事に関しても親切に教えて下さり、事故の相手に対しても同じように接していたそうです。そして、母の事情聴取では供述調書をしっかりと読み上げ「ちょろちょろと前進したところ....ここはこの表現でいいですか?。」とたずね調書を母に手渡し、正しく供述どうり記載されているか確認をもとめたそうです。最後には担当警官2名の氏名と連絡先注意事項の書いたカードまで手渡されました。私の事故ではこのような調書の確認はなくカードも渡されていません。私の事故捜査への苦情申し立てが少しは成果が有り、この様に改善されたのか、私の事故の担当警官個人がしっかりとした事故捜査の手順を踏まなかったのかは分かりませんが、事故の捜査は法律に従い事実に正しく行われる事が一番重要で、なおかつ対応が適切であれば私の事故のような問題は起きないと思いました。

  この事故についてはおかしな事や納得のいかない事が多々有ります。
事故は12/10に起り、再検証が12/17でしたが1/10時点で訂正されておらず、清書すると言いながらそのまま送検したのが翌1/11。その後、違反確認時に県警での書類紛失が1/29、翌日には事故現場で追加捜査なるものが大掛かりに行われ、違反の連絡が来たのは2日後の1/31です。どうして再検証後の訂正がされていなかったり、県警では20日程前に送致したという書類が見つからず、全てにこの様に日数が掛り紛失中に何度も現場を大掛かりに捜査したのでしょうか?減点処分の下った31日以降もブレーキ痕のタイヤゴムを採取したり、8人がかりで車をおしたり、あとで捜査の裏づけを取らなければならない程 根拠や不確かな捜査の資料をもとに「大回り」と理由付け 送致し「交差点右左折方法違反」を適用の減点処分を下したのでしょう?1/29日の時点では何か不都合な理由により県警本部に送致されていなかったとしか思えません。私の知人は事故後1週間程で減点の通知がきたそうです。
事故当日、供述調書へのサインの拒否を申し出た時点で、なぜ双方の運転手に再度事情聴取を行い、事故の状況を確かめ再度現場検証をする義務を怠ったのでしょうか。そして当人の了解しない証言を警察官の見解だと言って私の供述調書に書き込み、削除や訂正を求めても受け入れず、サインの拒否もあれこれ理由を付け受け入れてもらえませんでした。この様に警察官がその職権を濫用して、人に義務のないことを行わせ、又は権利の行使を妨害する事は、公務員職権濫用にあたる行為です。

私の主張は初めから一貫して同じであるのに、調書や図面に記載されないどころか何の確認もなく変えられていること。
事故類型の説明が巻き込み事故から左折時における後方車両の衝突に変わったこと。
私の過失についての説明が、急に進路変更したから・左側端をあけたから・大回りして左折したから・後方注意義務を怠ったから等、二転三点転し、最終的に1月30日、磐田署の担当警官より後方注意義務違反と言われたが、違反の種類にそのような項目はなく県警では右左折の方法違反で理由は「大回り」したからと食い違う過失を告げられた事。
大型貨物車両の運転手が左側方を行こう(追いこし)としたことについて私が、同一車線上の交差点手前でしかも左を追い越ししても良いのかの質問に、担当警官はこの場合は仕方がないと答えたこと。
「検証、実況見分いずれとも、写真撮影などの技術的方法を用いて詳細かつ客観的に記載され、その記載は正確にされるのが通例であって差異はないこと」と定められているにも関わらず、なぜ12/17日の再検証で車両位置などが変わったのに写真撮影がなくその後3週間以上訂正がされていなかったのでしょうか?
右左折方法違反の理由となった[大回り]について明確な説明や定義がなく、1月11日に書類送検され減点処分(累積点数)まで決まっているのに、その後大掛かりな追加捜査が何度か行われているにつけ、おかしいと思わざるを得ません。
事故発生地番の誤記載により差し換えした三枚目の事故証明書の乙に記載されている相手運転手の住所は1年以上前から住んでおらず電話番号は全くの他人の御宅の番号でこちらから直接相手に連絡を取りようがありませんでした。幾度も誤記載のある書類を発行するのは、いかに捜査全般がいい加減であったかを表していると思います。
この事故で保険会社に私の方が悪いと警察官が事故の過失割合に対する意見をし民事に介入した事。
2/26日の不服を申し立てた時点で県警本部 運転手教育課ではこの課で一番上の人と名乗る警部が担当として付きました。この方は私の不服申し立てに対し投げやりに対応され3点の減点では私が不利益を被っておらず不服申し立て出来ない、他の方とは話せないなどと対応された事は、行政不服審査法で保障されている権利を侵害する目的で職務に関し、こともあろうに警察での決定権限のない「訴えの利益」の否定をし「不服審査請求」はできないなどという、審査請求ができる旨を伝えなくてはならない立場にあるのにもかかわらず虚偽の発言をしたことは明らかに公務員の職権濫用行為です。
●私は「右左折方法違反 減点3点=基礎点1+付加点2点」との減点処分を受けましたが、相手運転手は担当警官に「前をちゃんと見てなければいけない」と注意されたのですから、前方不注意であり「安全運転義無違反 減点4点=基礎点2+付加点2点」などの減点処分が現時点(4/11以前)でなく、私が過失大の被疑者であり、事故証明書では甲の欄に記載されているのでしょうか?
●最大の不可思議なことは不起訴(刑事罰なし)であるのに行政処分・点数加点 (行政罰あり)の処分を受けている事。この不服申し立てについては「刑事罰と行政処分は違うから。」と運転手教育課の警部より説明を受けています。

 不起訴者に対しても無条件で行政処分を執行するといった行政側の乱用が行なわれているのが現状で、この乱用が全国にに波及しつつあります。都道府県によって不起訴者の点数加点・ 行政処分の裁定に差違があり、全国の公安委員会で不起訴確定者の処分を正式に取り消すところが増えてきています。しかし本来の行政処分は法の基本に基づくものであり、一部の誇大解釈での罰金や講習資金を確保する為に執行さる性格のものではないはずで不起訴=「嫌疑なし」無実である裁定であるべき原則が不起訴でも=強制行政処分・点数加点 で運用されている事は問題です。これらは明らかに憲法違反であり職権の乱用にも該当しますが、警察組織が内部極秘マニュアルを作成し強制処分を行なう運用をしている実態を放ってはおけません。これは全ドライバーにとって、とても深刻な問題です。(民間で交通行政を監視している団体の書類から抜粋)

 この事故の捜査において故意か不手際かは分かりませんが、確たる理由もなく私を被疑者たらしめる供述調書を造り事故見分を仕立て上げたのではないかと思います。私の証言と相手運転手の証言が食い違うところも有り、こまってその中間を取るような記載が見分見取り図にも見うけられます。そして当方の不服申し立てにあわて、現場検証の不備を補うために書類送検後に幾度にもわたり追加捜査(おおがかりな測量・現場検証)を行い、大回りの裏付を得る必要があったのではないでしょうか。この事故は不服申し立て当初より違反や過失の説明が二転三転したうえに重要な書類にも誤記載が多くありました。私に対する担当警官の供述調書の取り方や記載、検察庁で閲覧した、私の証言や事実と違う違法性の疑いのある見分見取り図を作成したことは虚偽有印公文書作成であり、担当警官が私に対して犯罪者呼ばわりした事や性格批判にいたる言動は加虐行為にあたると思われます。そして現時点でも「大回り」を過失理由に道交法34条1項の摘要で減点処分を科した事は有識者の見解や入手した資料などから誤りであると思われ、これらの事実は捜査全般が厳正公平に行われていなかった証拠であります。また、事故証明書についてもご記載の訂正を含め3枚目の発行を受けましたが、その書類に至っても相手運転手に連絡の着けようのない誤記載のままの証明書類です。
  以上のことから私に科せられた減点(累積三点)は不当なもので「えん罪」であることを主張し不服申し立てを行ってまいりました。わけもわからないうちに減点処分され、その過失説明が担当警官、補佐の警官、交通課長と見解に差違が有り、送致された県警本部運転手教育課においても過失や減点処分理由に明確な説明がなされないのはおかしいと思います。磐田署に抗議をすれば検察庁へと、検察庁では再捜査の可能性は少ないといい、県警本部(公安委員会)では初動捜査に問題有るので磐田署へと言われ、結局磐田署では、「そう言う事なら訴訟して下さい。」と大たらい回しの状態です。そして現時点でも不起訴「嫌疑なし」無実であるのに強制行政処分(減点処分)されている事も問題です。ここに書き記したことをご指導頂く方の指示を受け、交通事故において「えん罪」を被っている旨を上申書に記し森山眞弓法務大臣に送りました。後日、秘書課の方より「調査すべき次案であるので法務省刑事局にまわして在ります。」との回答をいただき、その後2/4日検察庁での見分調書の閲覧以降の経過も資料送付の依頼が有り、それも送って有ります。

  この事故の対応と処分そして事故の捜査内容を取り上げていただければ多くの方に、交通警察の事故処理や行政の対応に疑問の声があがり、警察も本気で対処せざるを得ないのではないでしょうか。私個人では、これ以上の追求は難しいと思い、また、このような対応は昨今の国家公安委員会及び警察庁の取り組む 警察改革要綱における警察職員の職務執行に対する苦情を適正に処理されおらず、許されるものではないと確信し各方面への告発を決意いたしました。

 警察各機関には自らを精査し戒める自浄機能はないのでしょうか、この苦情及び不服申し立てにおいてご支援いただく多くの方から、静岡県警の警察官の質は特に悪く交通事故も地域的に多く......と聞きました、同地域に住むものとしてそのような噂は信じたくはないのですが、私の事故の捜査や不服申し立ての対応からは、その様に信じるしかないと思います。大変悲しい事です。

 9月30日 担当警官を告訴。虚偽有印公文書作成、同行使、証拠隠滅、特別公務員暴行陵虐事件として、被告訴人の行為は、刑法第156条(虚偽有印公文書作成等)、同第158条(偽造公文書行使等)、同第104条(証拠隠滅等)、同第195条(特別公務員暴行陵虐)を構成するものと思料し、ご支援いただく方々の協力も受け浜松区検察庁 に告訴状及び会話テープ等 証拠資料を送付しました。

 10月29〜11月7日 呼び出しを受け、数日にわたり検務官により告訴調書の聴取を受けました。最初は事故の過失についてたずねられ、話の焦点は後方確認の事になり、事故当日に証言したとうり「ダンプの存在は知っていた事、危険を感じる距離ではなかった事、左折時に左後方の確認をした事」を告げました。そして私の左折走行の仕方について何度も確認を求められ、担当警官との口頭でのやりとりや職権濫用行為を何度も確認をさせられました。また、調書の聴取の中で、事故の初動捜査、検証の方法にも問題が有ると検務官より言われ、受理については検事の判断になるので連絡を待つように言われました。

 11月22日 事故現場を左を空けゼブラに侵入 なおかつ進入路でオーバーハングし左折走行するパトカーを目撃(仕事帰りに直後を追走行)。磐田署に走行状態に対して質問すると、運転していた警察官に事情を聴取しその様に左折走行した事を認め、あそこはああしなければ(左に寄っては)曲がれないと返答を得ました。パトカーでさえああしなければ左折出来ないという事を証拠として残しておきたいと告げ、運転手の氏名を教えていただきました。

 12月16日 検察庁より告訴受理の連絡を受けました。また同日以前新聞に掲載された5年前の未送致の交通事故事件の担当警察官は告訴した警察官である事を知りました。話し合いの中でこの事件のことを「あなたじゃーないんですか?」と本人に問いかけた事が有りましたがその時は何の返答も有りませんでした。反省することなく同じ様な過ちを繰り返す、上司もそれを分かっていながらマトモに取り合わない、磐田署係長出身の森署交通課長は飲酒運転で事故をおこす、この様な不祥事を起すのは、磐田署交通課の体質なのでしょうか?真面目に勤務する他の警察官が気の毒でなりません。

  12月18日検察庁にて地検副検事さんより告訴受理後の、お話を伺いたいとの事で出向きました。いくつかの確認事項の中で分からない事が有るのでお聞きしたいと、私の供述調書の文面の一部を口述下され、そ中に私が一言も証言していない「私が後方の安全確認を怠り事故の原因になりました」と書かれていることが分かり絶句しました!もちろん証言した憶えもなく、事情聴取(事故当日及び再検証)の検証でも後方の確認と左側方の確認をした事は担当警官に証言してあり、また、調書の読み聞かせでもその様に聞いておりません。まったくもって本人の証言 供述を無視し、事実と違う捏造行為であると検事に訴えました。供述調書が閲覧出来ないっていうのは、こういうことをする為でしょうか。呆れ果てました!
 受理後の経過についてはまた連絡をいただけるとの事でした。

 1月29日昨年末より「受理証明書」なる通知を待っておりましたが、一向に届かないので電話で聞いてみたところ「そういった書類は発行されない」ということでした。窓口の方から事件係に変わってもらい再確認しましたが「確かに受理はしていますが、そういう書類はないので・・」とのことです。担当の検事は研修で2月半ばまで不在とか。まだ、進展はないようです。

  3月10.17日検察庁にて告訴調書の聴取、確認とサインをしました。
検事さんとの論点は、
・私が2枚(2回)とも供述調書にサインをしていること
・その供述調書に、私が後方確認を怠ったり事故の原因になりました。怪我の治療は私の保険を使います。他。と書いてあった事
・調書偽造 捏造について
・最終的に見取図が証言と違っていても刑事責任にかかわる間違いがないこと
・結局のところ私の車のゼブラの入り込み数値が訂正され私の主張が受け入れられていること
などとなり、今日まで私が集めた証拠の数々をあげて論点について説明をしました。
 この見分内容でなぜ行政責任が、右左折方法違反で理由は大回りなのか?小さな事故ならいい加減な見分や捏造は許されるのか?事故見取り図は偽造行為があっても直せばいいのか?等、訴えました。検察も県警も同じ内容で送致されているなら、後方の注意義務を怠たり道交法
70条 安全運転義務違反で累積点数は加点されるはずです。しかし70条は以前国会で安易に使ってはいけない事になりました、もし後方安全確認を必要に問うならば、交差点を進行する車両の注意義務として私の主張している道交法36条の4項はどうなるんですかと。
なんと検事の返答は、検察と県警の道交法の捉え方は違う場合もあるし、法律とはいろんな角度からの見方があるなどと苦しい答えでした。

 3月25日静岡地方検察庁浜松支部 担当検事より24日付けの通知が届きました。 事故の担当警察官の処分は不起訴となりました。全国で起きている特別公務員職権濫用事件の告訴結果と同じく、不起訴である事は不本意で残念ですが、おおかた予想出来る結果でも有りました。次のステップとして付審判(準起訴)の請求と、検察審査会に不起訴処分の当否について審査の申立を行いたいと思います。

 
3月31日県警の運転手教育課へ、再度累積点数処分の不服申し立ての電話をしました。担当警部(補佐)は移動でどこかへ行ってしまい、後任の方が対応して下さり「私の件は引き継ぎで聞いていたがまだ書類を見ていない、申し訳ない」との返答でした。
不服の内容として
・検事が「大回り」は全く問題ではない、あの道は左を空けなければ曲がれないと言っている、現時点でも道交法34条右左折方法違反で処分されるのは不服である
・検事から
検察は不起訴だから累積点数処分について不服申し立てをしたらと言われた
・調書をみたが「大回り」が問題になっていなかった。そちらに行った書類と違うのなら問題だ
・運転手教育課では、磐田署が書類を直せばその書類を見て点数を抹消の判断をすると確約したが、書類を直す以前の問題で、最悪でも累積点数処分については白紙に戻すべき
・穏便に解決したいが、そちらが善処できないなら、私は不服申し立てをとことん行う
・これらはすべて録音しているので、これまでの経緯について、言った言わないは通用しない
等、以上の事を伝えました。実像はさておき、穏やかな感じで「まずは書類をしっかり見て御報告します」という返答でした。

 また同日、検察審査会へ担当警官の不起訴処分不服申し立てを行う為に裁判所に出向き、手続きの方法を教えていただきました。検察庁にも連絡をとって下さり、その足で、取急ぎ作成した不審判請求書を検察庁に提出し付審判請求をしました。受け付けた担当検事は「受理後7日以内に地方裁判所へ責任を持って送ります」との返答でした。
 この地方では付審判の請求は滅多にあるものではなく、結果は(私にとって)非常に厳しいものになるかもしれませんが、本件、告訴に対する検察官による処分が不起訴であったことは、交通事故捜査における警察官の違法行為を黙認することになり、しかるべき厳正公平な判断が求められてもいいはずです。虚偽の書類を作成して、それが当たり前の様にまかり通る様では、今後の警察の捜査、取り調べが適正、適法に行われるとは到底思えません。また担当警察官より、なんの謝罪も受けておらず、罪の反省がありません。重大犯罪ではないとしても、今回の告訴における検察の不起訴処分は適切でないと考えられます。

4月2日県警の運転手教育課 後任担当者から留守番電話に伝言が有り、「点数の抹消は出来ません、理由は前任者の話したとおりであえて説明はしません御了解下さい。」との内容でした。前回の電話で、私はこの方に「留守がちですので留守電にお名前を入れて下さい、折り返しこちらからお電話します。」伝えたのですが、約束を守れないばかりか、前任者の返答では何を根拠に34条を適用し累積点数処分を科したか聞いてませんし、31日に不服及び返答を求めた点について何も答えていない事になります。これでは話になりません。

4月3 仕方がないので運転手教育課 後任担当者に電話を再度入れました。
・減点を科すための資料があるはずで、それにはどう書いてあるのか、その適用根拠は?
・検察と県警の過失判断の違いは何故おきるのか?
(警察が事件書類を送致する機関の検事が同じ書類を見て「大回りは問題ない、あの道は左を空けなければ曲がれない」 と嫌疑はないと言われた事は県警運転手教育課に伝えてあります。それでもなお累積点数処分を科す判断の根拠を教えてほしい。)
・検事の言った「大回りは問題ない」は法的に間違っているのか?
・警官の教科書(資料)に「大回りは許される」とあるが、この左に寄っては曲がれない交差点の道路状況でなぜ許されないのか?
・各地の公安委員会で不起訴確定者の処分を正式に取り消すところが増えてきている。全国一律に公平な対応がなされるはずであるが静岡ではなぜ対応しないのか?
・私が道路の左端に沿っていたら事故は起こらなかったのか?
・理想的な走行の仕方を教えてほしい。
・磐田署は、加点したのは県警だから県警に聞けと前から言われている。
・磐田署員が現場をパトカーで大回りし、私の依頼で取り調べを受けたが、答えは「あそこは、ああしなければ曲がれない」との返答だった、他数名の警官の証言もある。警官は許される行為に対して一般市民は加点するのか?
 私の質問ははぐらかし、答えることが出来ませんでした。あげく会議だそうです。如何ともしがたい、私どもの立場も非常に苦しいなどと本音がちらっと出ることもありましたが、こっちは「冤罪」を受けてもっと苦しいと言ったら何も答えませんでした。

このページを警察関係者も見ているそうですが、上記の点に対してまともな返答を宜しくお願いします。

●ここまで読んで下さり本当にありがとうございます。問題は色々有ると思われますが、私達の不服申し立ての方法が必ずしも成功法ではなく遠回りをしているかもしれません。 このような事が起き冷静な部分と感情的な部分も有ると思います。皆様のご意見 ご見解をお聞き出来れば幸いです。
                               メールはこちらまで!
◆事故当日より疑念を抱き会話の一部はテープに録音しご支援頂く第三者にもゆだねてあります。

 
 
|TOPへ| 事故当日 再検証 上告書磐田署にて 県警本部 追加捜査 行政処分 相手運転手 検察庁 減点 不服を申し立て 警察県民センター 県警本部不服申し立て 磐田署再度話し合い 私達の見解
 
|Mein Pagepヘ|Homeへ|