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お知らせ小窓 更新日 2005/1/31

■ある日突然、左折中に後続の10tダンプに追突され 交通事故の当事者となりました。
  地震の様な衝撃を受け同乗者が頭から血を流し、ダンプが私の車左側方に張り付いているのを見て、事故が起きた事を理解しました。その後救急車で運ばれ治療を受け現場に戻ると、威圧的な態度で暴言を吐く警察官から事情聴取を受ける事になりました。もちろん、たいした道路交通法や事故検証での法律的な知識など持ち合わせてはいませんし、警察官の私に対する対応への苦情申し立ての方法すら分かりませんでした。ですが 事故当日より警察の現場検証、職務態度、言動、事故見分に多くの疑念を抱いており、最初の見分で担当警官は「小型乗用車が大型貨物自動車(ダンプ)を巻き込んだ 左折巻き込み事故と私に告げましたが、測量をしていた相方の警察官との見解に差違があり、当方に過失大の見分に疑問を持ちました。さらに担当警察官が作成した事故証明書は民事で過失が大とされる「甲の欄」に私が記載されたうえ、多くの誤記載が有り3枚目の訂正発行をうけましたが、それさえも事故相手欄に誤記載が認められ連絡の着けようがない書類でした。
各方面に事故状況を説明相談すると「追突事故」との見解をいただき、事態解決のため奮起したのがこのサイトの始まりです。
※裁判所から送達された書面には 「追突事故」と記載されていました。

●経過の概略へ ●詳しい現在までの経過へ ●更新記録へ 

◆このサイトの主旨
事故発生から現在までの経過を、ご支援 ご指南頂いている方々に説明するのに立ち上げた個人のサイトです。
個人や各警察機関を中傷するものではなく、事故当日より疑念 疑問をいだいたことを明細に記録・録音し、おこりえた事実のみと、各資料の掲載及び有識者の見解、そして私達の思い考えと不服申し立ての経過を記載してあります。

◆私達の思い要求 
私達は警察憎しで告訴・苦情・不服申し立てを決意したのではありません。殆どの警察官が日夜国民の安全をまもり正義を尽くしていることを知っています。この事故の見分と捜査全般には不信な点が多く有ります、各警察機関の苦情処理に対する対応及び書類の処理に、不備や間違いが認められる以上 訂正を速やかに行い累積点数の抹消と一連の不手際の説明、そして謝罪されることを希望しております。

私は、供述調書調書及び事故見取り図が、現時点で証言と違う法的に違法性のある書類であるにしても、この事故で左が空いた事を大回りしたと解釈され、それを理由に34条交差点右左折方法違反を適用し、減点処分(累積点数)を科した事に納得が出来ません。34条には「出来る限り道路の左端に寄り」とあります。警察資料にはこの解釈を「できる限り」とは道路並びにその交差点の具体的な状況によるべきで、大回りも許される」と過失を問われなかった多くの判例とともに記載されています。現実的に事故現場の交差点を左折するのは、Uターンに近い左折走行をしいられます。左折進入路に対向車があれば、左折後道路中央部より、はみ出し走行も出来ません。これらは「大回り」が許される具体的交差点の状況であるはずです。 そして、これらの事に関して説明を求め話し合いで解決を望みましたが、確たる説明も受けずに退けら、れかなうものではありませんでした。
最終的に担当警察官の違法行為と初動捜査の不手際が招いた「冤罪」を被るものと考えております。

御支援を頂き思うこと 私達の見解へこれが大回り?)
各方面に事故の相談をいたしますと 「追突事故」「不当捜査」ではとの見解を多くいただきました。事故相談センター・市の事故相談員 ・弁護士・議員・警察関係の方々が親身にお話を聞いて下さり、それぞれの立場で解決策を提示下さいます。支援、ご指南いただきまして本当にありがとうございます。

 担当警察官の告訴について

◆告訴の主旨.経過
 9月30日 虚偽有印公文書作成、同行使、証拠隠滅、特別公務員暴行陵虐事件として、担当警察官(被告訴人)の行為は、刑法第156条(虚偽有印公文書作成等)、同第158条(偽造公文書行使等)、同第104条(証拠隠滅等)、同第195条(特別公務員暴行陵虐)を構成するものと思料し、ご支援いただく方々の協力も受け浜松地方検察庁に告訴状を送付しました。
 12月17日
検察庁浜松支部より告訴受理の連絡を受けました。
 15年3月25 検察庁浜松支部より不起訴の通知を受けました。
  3月31日不起訴処分が不服な為 付審判の請求手続きをしました。
 6月 付審判請求が棄却されたため東京高裁に抗告

 経過の概略 ※詳しい経過はリンクボタンをクリックして下さい。
日時
詳しい経過へ
場所
経過内容
平成13年
12月10日
事故現場
■事故発生、担当警官と一対一で検証を受け一方的な見解を押し付けられる。
■担当警官は「あんたは犯罪者だ」と断言「ウインカーはどうでもいい。最徐行は死語だ」など多々暴言をはく。
■私の供述を無視、勝手な見解の供述調書をつくる。
■サインの拒否を受け入れない。
12月14日
県警本部
■静岡県警ふれあい相談室に電話相談、その後磐田署交通課長より話し合いの提案を受ける。
12月16日
磐田署
■同乗者の事情聴取に対し、担当警官は恫喝口調で取り調べたうえ勝手な見解を押し付け、同乗者にそれを認めさせようとした。
12月17日
事故現場
■目撃者の証言に対し担当警官は「第三者を巻き込んじゃだめ」と事情聴取をせず。再検証でゼブラゾーンへの入り込みが車両の全幅全域から60cm入っただけに自ら訂正。供述調書の「私が大回りをして...」は、当人の私が1度も発言せず認めてないにもかかわらず警察の見解も書くと削除されず。
平成14年
1月10日
磐田署
■事故証明書の事故発生場所がデタラメ、不安になり調書の確認を求めると、17日の再見分で訂正されたゼブラゾーンへの入り込み数値の改ざん、調書偽造発覚、抗議し担当警官訂正を要求。明日までに見取り図を清書すると約束する。署内よりJAFメイト編集部 損保リサーチ社 主人に電話。
■補佐の警官が「左折巻き込み事故」の否定。
1月11日
磐田署

事故相談センター
■ゼブラゾーンへの入り込み数値の訂正確認、これから見取り図を清書すると聞く。
■県の機関、事故相談センターに事の次第を相談、磐田署長宛に上申書の提出を指示される。
1月15日
磐田署
■磐田署長宛の上申書を交通課交通課長に提出。
1月21日
磐田署

■交通課長、担当警官、補佐の警官と話し合い。課長より「書類に訂正があった事や、言動に不適切があった事は謝らなければならない。」と謝罪を受け、「あそこは、ああしなければ曲がれない。ゼブラに入ったことや左をあけたことは問題ありませんよ。」と説明を受ける。
■交通課長より「検察庁より呼び出しがあるので不服はそちらで十分申し立てて下さい。」と言われる。
■事故類型は担当警官のいう「巻き込み事故」ではなく「左折時における後方車両の衝突」と訂正される。
■補佐の警官に「僕が担当してたらこうはならなかった、申し訳なかった。」と何度も謝罪を受ける。担当警官は謝罪無し。

1月29日
県警本部
■県警本部に電話し、事故について、午後3時半、5時と2度問い合わせるが、私の書類がなく、後で連絡すると言われる。
1月30日
事故現場
■担当警官とサハラ警官により、事故現場前後100m程にわたり、測量と写真撮影が行われる。
■担当警官より、私の過失は「後方注意義務違反」と言われる。
■大型貨物車のタコグラフ チャート紙をこれから提出させると言う。
1月31日

磐田署
県警本部

■担当警官より電話で1/11に書類を送致したと聞く。
■カジヤマ補佐から連絡があり、「十分考慮して人身事故としては最低の低の3点」と聞く。
2月1日

県警本部

事故現場

■運転手教育課の補佐から違反は基礎点1点 交差点右左折方法違反で道交法103条202項に違反し、理由は「大回り」したからと説明を受ける。
■交通課長、担当警官が現場に現れ、ダンプブレーキ痕先端付近にしゃがみこんでいた。
2月2日

事故現場

磐田署

■交通課長、担当警官、補佐の警官、相手運転手の4人で追加捜査を行う。
■担当警官にダンプブレーキ痕のタイヤゴムを採取し科学捜査すると聞き、書類送検後、累積点数を科した後での追加捜査の説明を求めるが関係ないと言われる。
2月3日
相手運転手
■差し換えた3枚目 事故証明書の相手運転手の電話番号、住所が違い、相手に連絡できず、こちらで調べる。
2月4日   
法務省

県警本部 

■これまでの経過を記した上申書を、森山眞弓法務大臣に郵送。
■運転手教育課の補佐に減点理由を書面で要求するが書面は誤解が生じるので来署すれば説明すると言われ、事故内容は磐田署で聞くように指示される。右左折方法違反は103条ではなく34条と間違いを認める。
磐田署
■県警の指示どおり追加捜査の説明等を求め、話し合いの中で、今まで事故類型、過失説明が三者三様、二転三転した事に対して、交通課長より「申し訳ない」と謝罪を受ける。
■初動捜査のミス、調書の捏造がまねいた「冤罪」を主張。
■調書の確認を要求すると、検察庁で調書閲覧を指示される。
アイオイ損保
■民事の交渉に行き、担当者より「警察が杉山さんが必要以上の大回りをしたから悪い。」と言われ、警察官が民事介入していることを知る。
浜松検察庁
■調書閲覧を希望し「事故見分見取り図」を確認。供述を全く無視、12/17検証の訂正も改ざんした見取図に驚愕する。
■統括検務官に再捜査の申し込み方、警察官に問題があるなら刑事告訴を、と説明を受ける
事故現場
■数時間にわたり道路を封鎖して、警官6名と事務員らしき女性の計7名で大掛かりな事故検証を行う。
2月26日
県警本部運転手教育課
■運転手教育課 の補佐に減点処分の不服申し立ての方法を尋ねるが、不利益を被ってないから出来ない、専門家に聞けと言われる。
3月4日

法務省

警察県民センター

■郵送した上申書を刑事局に回したと返答を受ける。刑事局では調査すべき案件ですが、順番待ちと説明を受ける。
■ 警察県民センター に苦情と不服を申し立て、本日中に磐田署に書類を送付し磐田署から1週間程で回答をさせる、と返答を受けるが磐田署から連絡はなかった。
3月18日
県警本部
■運転手教育課(静岡県公安委員会 )に不服申し立てに出向く。補佐(警部)、警視、 石丸了(オブザーバー)、主人と私の5人で話し合う。
■「大回り」と認めた根拠と交差点右左折方法違反の適用理由は聞けず。「事故捜査に問題が有る、磐田署で正しい書類に訂正してもらいなさい、いつでも点数は抹消する、よくあることだ」と言われる。
■補佐が「今、磐田署に電話した、今日中に書類も送るので杉山さんは磐田署と話し合いの日時を相談してください、磐田署は署長、副署長とも退官なので4月に入ってからがよい」と指示される。
■担当警官について補佐は「そんな事したら首だ」「自分の部下だったら土下座して謝る」と発言。
3月18日
県警本部運転手教育課
■不起訴であるのに、なぜ累積点数処分なのかと問うと、刑事罰と行政処分は違うからと返答を受ける。
3月22日
磐田署
■県民センターに苦情を申し出てから2週間以上過ぎても返答なし。 交通課長に電話をする。「磐田署の手は離れているのに、何を話し合うのか」「送致の事については一切話せません」「署長 副署長とは話す事はできない」「警察県民センターからは連絡があっただけですね、書類はあったかな?」と対応され県警本部と県民センターから受けた説明とまったく違う対応。
県警本部運転手教育課
■磐田署の対応を補佐に尋ねると「18日の当日を含め3回電話連絡を入れ話し合うよう伝えている、担当警官の対応及び捜査の不当性の件も含め書面で送付、部長決済を仰いでいます。」「話し合いが出来ないのであれば、磐田署の署長か副署長と話し合ってください。」と再度指示を受ける。
警察県民センター
■磐田署の対応を警察県民センターに尋ねる。「3/4の時点で連絡を入れ、書類も送ってある。磐田署の交通課長に回答する様に要請、直接電話連絡もし、すでに連絡がついたものと思っていた。悪かったね。磐田署の対応は おかしい」と返答を受ける
4月11日
相手運転手
■本人より4点の減点通知が来たと聞く。
4月22日
磐田署
■交通課長、係長、担当警官、オブザーバー、主人と私の5人で話し合う。
■調書の改ざん、捏造を指摘し供述調書を再度正しく取り直し現場での再捜査をお願いする。交通課長は「そう言う事は出来ません、調書は正しいものと理解しているから、裁判をしてください。」と返答を受ける。
4月23日
警察県民センター
■22日の話し合いの結果を報告。苦情処理の対応要求に強制力はないと大変困っていた。
6月20日
法務省
■2/4の上申書提出以降の経過についても送付依頼が有り、経過を克明に記載した書類送付を依頼される。刑事局交通捜査部で対応すると言われる。

7月4日

自動車保険料率算定会
■被害者請求したところ「この事故証明書はおかしい、甲欄に貴方が載っている、本来乙欄に記載されるはず」と言われました。
 
磐田市交通事故相談(元警官)
■相手運転手を起訴してもらえるよう検察審査会への申し入れをすすめられる。
■車体幅プラス両側50cm以上空かなければ、通り抜けれるとは言わないと指摘される。

9月30日

検察庁
担当警官を告訴。浜松区検察庁 に告訴状及び会話テープ等証拠資料を送付。

10月29日〜
11月7日

検察庁 ■呼び出しを受け、告訴調書を取られる。調書の聴取の中で、事故の初動捜査、検証の方法にも問題が有ると検務官より言告げられる。11/29現在告訴受理については返答待です。
11月22日
磐田署 ■事故現場を左を空けゼブラに侵入 なおかつオーバーハングし左折走行するパトカーを目撃。磐田署に走行状態に対して質問すると、その様に左折走行した事を認め、あそこはああしなければ(左に寄っては)曲がれないと返答を得る。
12月16日
検察庁 検察庁より告訴受理の連絡を受ける。また同日新聞に掲載された5年前の未送致の交通事故事件の担当警察官は告訴した警察官である事を知る。
12月18日
検察庁 ■検察庁にて地検副検事さんより受理後のお話を伺いたいとの事で出向きました。私の供述調書の中に証言していない「私が後方の安全確認を怠り事故の原因になりました」と書かれていることが分かり絶句しました!
平成15年
3月10.17日
検察庁 ■検察庁にて告訴調書の聴取、確認とサインをしました。
3月25日
  ■事故の担当警察官の処分は不起訴となりました。
3月31日

県警本部運転手教育課
裁判所
検察庁

■再度累積点数処分の不服申し立てを行う。

■検察審査会へ担当警官の不起訴処分不服申し立て
付審判の請求手続きを行う。
4月2日
県警本部運転手教育課 ■不服申し立ての返答を留守番電話が受ける。
4月3日
県警本部運転手教育課 ■再再度累積点数処分の不服申し立てを行う。
※詳しい不服申し立ての経過は日付け横のボタンから「現在までの経過」を御覧下さい。
 更新記録
●3/4 「 現在までの経過に再度県警に苦情申し立ての対応を追加。GO!
●3/13
現在までの経過に5年前の事故、時効直前に書類送検 磐田署が被害者要請で再捜査GO!
●3/19
 道路交通法 他参照した法律のページを加えました。GO!
●3/21
現在までの経過に相手運転手の矛盾した証言を加えましたGO!
●3/27
現在までの経過に県警での話し合い、その後の磐田署の対応を追加GO!
●4/4
現在までの経過に再検証での詳細と事故現場図を追加しましたGO!
●4/22
現在までの経過に磐田署での再度話し合いを追加しました GO!
●5/5 道交法解釈の資料を掲載しました。GO!
●5/15
現在までの経過にこれからの事を記載しました。GO!
●5/21左折走行のムービーを追加しました。GO!
●5/13 ホームぺーじを見やすく?更新しました。

●6/7 警察の見解の推移を掲載しました。GO!
●7/24
現在までの経過身内の事故捜査に関して追記しました。GO!
*以降随時更新中です!
現在までの経過は当時のメモやテープの会話から随時更新しています。
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