|とじる|
磐田署長宛に交通課 課長に提出した上告書
 

下記の上告書を提出し1月21日の話し合いの中で次の謝罪をいただきました。
 ●不適切な言動があったこと。
 ●現場検証や見取り図の訂正に不備があったこと。
 ●事故証明の発生場所の地番が違っていたこと。
以上のことについては謝罪をうけましたが、同乗者の事情聴取の件、また磐田署長の見解はうかがうことができず、書類送検済みなので事故に関する不服は検察庁で十分に申し立てて下さいと言われました。
また、この上申書を提出した時点では、私の供述調書へのサイン拒否の申し出を却下された件や、不当な調書(警察の見解もかくんだ!と)を取られた件に関しては私達の勉強不足で違法性が有ることに気ずいていませんでした。

 
 
提出日:平成14年1月15日 
 
 

上告書

 左記の事項について上告申し上げます。
事故当日の現場検証及び調書の取り方について
 私が病院より現場にもどった時には相手方の一方的な証言による現場検証はおおかた終わっており、担当警官は、私をゼブラゾーンに誘導し走路の確認を求めて来ました。その時もう一人の補佐の警官が測量をしていました。
○補佐の警官が「わけわからんなあ、どうなってるんだ?」と訊ねたのに対し、担当警官は何かハッキリしない言葉で説明した後「適当に測っておけ。」とこたえた事。
○私がゼブラゾーンに入ったつもりはないと言ってるのに対し、強い口調で車体のほとんどがゼブラに侵入したと決めつけ、さらには、ゼブラに入った時点で法規を犯していると説明した事。
○私が早めにウインカーを出したと主張しているにもかかわらず、そんな事は関係ないと考慮してもらえないばかりかウインカーが出ていなかったのでは?と幾度か確認した事。
○私の調書も取っていないのに、「これは追突事故ではない、あんたは業務上過失致傷の犯罪者だ。」と宣告した事。
○調書をとる際、私が大回りはしていないと供述したのに、それを否定し大回りしたと書き込んだ事。
○私が、運転中ウインカーの切れた記憶はないと言っているのに調書には、ゼブラに侵入し再度ウインカーを出し、と記載した事。
○私の過失の欄を選択する際、中を強要し、私が拒否し小に丸を付けようとすると制止し、我がままを言わない様注意した事。
    
○検分、調書をとる間、私が否定したり抗議すると自己中心、気が強い、言う事を聞かない、反省がないな ど人格に及ぶ発言や、次の事故が待っているから早くする様急かした事。

二 再現場検証の調書について
  事故後、現場検証に納得できず各方面に相談したところ、磐田署にて話し合いの場を持つ事になりました。十二月十 七日、担当警官が私達夫婦二人の立合いのもと現場検証のやり直しをしてくれました。
○取り寄せた二通目の事故証明の発生場所が違っていた事。
○再検分当日、事故後もウインカーが出ていた事も含め、ゼブラゾーンへの侵入幅、双方の車両の停止位置が現場のブレーキ痕や第三者の証言により大幅に訂正されました。事故現場には他にも多数のブレーキ痕が有り、先の検証が正確な位置でなかった事は致し方なく、担当警官より謝罪も有りました。訂正は前回の図面を持っておりその上から鉛筆で訂正していましたので、必ず直してくれる様お願いし、後日調書を見せてもらいました。ところが、再検分し互いに認め合った見取り図とは違っていた事。         
○事故類型を確認した際、巻き込み事故と言われましたが納得の行く根拠の説明がなされませんでした。ですが補佐の警官より、私が左折を開始した時点でダンプは少なくとも十数メートル後方におり、道路幅からしても平走は不可能で巻き込み事故ではないと説明を受けました。そして私は何の法規も犯していないうえ、軽車両や歩行者の巻き込みに細心の注意を払い、進行方向にいる車両に気をつけながら最徐行で左折していた所に後続車が突っ込んできたということも認めていただき私のことを気の毒がってはくれましたが、なぜ追突でないのか明確な説明がなされなかった事。
○県警交通指導課の方、交通事故に詳しいジャーナリスト、事故相談所の方など複数の人達から今回の事故は追突ではないかと助言いただいている、と話したところ、私ではなくその方達に説明すると言われた事。

三 同乗者の事情聴取について    
○彼女は私が大回りしていないと何度も証言したが、否定され、かばうと罪になると言われ調書に大回りと書かれた事。
○衝突時、彼女が私の車の後部が大きく振られた気がすると証言したがダンプと私の車が垂直に衝突したと認めさせようとした事。
○なぜ事故は起きたのか?の質問に彼女がわからないと答えると、調書に「言えない」と書いた事。
  同乗者の事情聴取については彼女より後日、聞いた話ですが、驚きを禁じ得ません。 

  今回の件は、私の調書が二枚目、事故現場見取り図三枚目、事故証明三枚目という尋常ならぬ事態に各方面の方々にアドバイスをいただき上告の運びとなりました。警察に全幅の信頼を寄せていた私にとって、調書に判を押すという行為は一連の作業としか考えておらず、確認と承認という重要な意味を認識していなかったと深く後悔しています。私の感情としては相手方に便宜を謀っているようにさえ思いました。

 この度の事故検証の経過及び警官の対応について納得の行くお返事がいただけない場合には、アドバイザーの指示に従い、総務庁行政監察局に申し立てる所存でございます。まだ手元には正式な事故証明書もなく示談交渉も進展しておりません。お忙しい中恐縮ではございますが、何卒、よろしくお願い申しあげます。 
 磐田警察署 署長 白井正己 様        
   
   平成十四年一月十五日
                    

 
 
*氏名以外は提出した原文のとうり