有識者の見解・道交法警察資料より
 
現職警察官、事故相談員、検察庁 検察官 検事方々からこの事故の見解をいただきました。
 
  ■県警本部交通指導課 現職警察官:貴方の話を聞いた限りでは追突事故ではないかと思う。担当警官より上の立場のものに連絡を入れさせるので話し合って下さい。  
■現職警察官:日世社 現代道路交通法辞典(警察資料)より 「できる限り」とは道路並びにその交差点の具体的な状況によるべきで、大回りも許されると有ります。下記判例では過失が問われていません。私の事故現場交差点はUターンにほぼ近い鋭角に交差した道路状況であり左に寄っては曲がる事は不可能です。さらに左側を追い抜こうとしたのは大型のダンプであり、この事から現職警察官より大回りを理由に交差点右左折方法違反の減点処分を下す事は誤りだと説明を受けました。

 できる限り左に寄ったとされた事例では、下記の側溝部分を合わせて1m左側面が空き車幅0.67mの原付が接触した事故で、第34条1項の過失は問われていません。そのような狭い間隔をすり抜けて、しかも自車の左折合図にも気づかないで暴走してくる後続車のあり得る事まで予測して、左側後方の安全を確認する義務はない。(名古屋高裁 昭和45.6.16確定)されています。私の事故は、幅員3m、左に寄っては曲がれない鋭角の交差点であり、車両の左に空いた距離は1.9m、路側帯の0.6mを加えたとしても2.5mです。そして後続のダンプの車幅は2.35m 時速50km程のスピードで強引に、左折合図を出している左側を通り抜けようとしていたのですが、私が大回りしたとされ、それも許されず、第34条1項 交差点右左折方法違反をとわれました。
道路交通法 第三十四条 車両は、左折するときは、あらかじめその前からできる限り道路の左側端に寄り、かつ、できる限り道路の左側端に沿つて(道路標識等により通行すべき部分が指定されているときは、その指定された部分を通行して)徐行しなければならない。
■事故相談員:(公安で幾度となく行政処分の抹消等の経験が有り、道路交通法に詳しい方)この様な左に寄れない道路状況で交差点右左折方法違反を適用をする事は普通やらない!自転車やバイクなら分からないでもないが、相手はダンプであり並走もしていないしあきらかにブレーキ痕や速度から前車と後続車の位置関係でありこの事故は追突事故です。後部に衝突しなければ追突ではないなどと定められてはいないし、交通実務ハンドブック(婦人警官が交通反則切符等の作成に使う手引書)にも下記のような普通の交差点で2車線目からの左折であっても「可能な範囲」寄れる範囲でよいから取り締まりには注意が必要と有り、交差点右左折方法違反での過失罰はなし、とされているくらいだ。貴方の事故は左に寄っては曲がれない交差点で起きているうえに左側方に突っ込んで来たのは大型ダンプ、道路や交差点の具体的な状況から考えても「大回り」を理由に交差点右左折方法違反をかすなど、今まで五万件の交通事故を扱った私でも聞いた事はない。だいいち警察官の捜査にも問題があり、これはもう初動捜査のミスがまねいた冤罪としか言えない。

■事故相談員:(交通課で部下を指導していた立場の方)再見分事故見取り図を見て、「貴方の車両の左側は1.9mしか空いてない、ダンプは車幅2.4mだね、車両の両側50cmは空いていなければ車両が通れたり、入り込めたなどとは言えない、そう部下を指導してきたいったい担当警官は誰だ?この見取り図一枚でいいから相手ダンプの運転手を起訴すれば再捜査になって、事は解決するよ。」......裁判所に出向き起訴に関してお話をうかがったところ、件数が多く来年の10月頃になると言われました。

■相手運送会社の加入自賠責保険会社担当者:警察の不手際により示談が進まない為、相手加入の自賠責保険会社に被害者請求をしたところ。事故証明書がおかしい、この様な事故で貴方の方が事故証明書の甲の欄に記載されてるなんて経験がない、ほんらい乙に記載されているべきです。
■浜松検察庁担当検事:“大回り”は物理的な意味合いで使っただけであってそんなにこだわる必要はないのでは?「この場合に大回りして左折したことは全く問題ない、あの道は左を空けなければ曲がれない。」と言われました。
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