最高裁判例とこの事故に対して思う事(私達の考え)
  この事故に相当する最高裁判例と、御支援頂く有識者の方から提供された資料による追突事故見解の掲載です。  
 

◆最高裁判所 判例
■最高裁昭和45年3月31日 第三小法廷判決より抜粋
(昭和43年(あ)第四八三号業務上過失致死被告事件)

技術的に道路左端に寄って進行することが困難なため、他の車両が自己の車両と道路左端との中間に入り込むおそれがある場合にも、道路交通法規所定の左折の合図をし、かつ、できる限り道路の左側に寄って徐行をし、更に後写鏡を見て後続車両の有無を確認したうえ左折を開始すれば足り、それ以上に、たとえば、車両の右側にある運転席を離れて車体の左側に寄り、その窓から首を出すなどして左後方のいわゆる死角にある他車両の有無をかくにんするまでの義務があるとは解せられない。

■最高裁昭和46年6月25日 第二小法廷判決より抜粋
(第九十五事件)
交差点で左折しようとする車両の運転手は、その時の道路および交通の状態その他の具体的状況に応じた適切な左折準備状態に入ったのちは、特別な事情がないかぎり、後続車があっても、その運転者が交通法規を守り追突等の事故を回避するよう適切な行動に出ることを信頼して運転すれば足り、それ以上に、あえて法規に違反し自車の左方を強引に突破しようとする車両のありうることまでも予想した上での周到な後方安全確認をなすべき注意義務はないものと解するのが相当であり、後進車が足踏自転車であってもこれを例外とすべき理由はない。
◆左折の方法について

◆判例集より

■上記の判例は私の遭遇した事故と同じように、鋭角な交差点で左折時に起きたオートバイや自転車との衝突事故の最高裁判例です。私の事故に当てはめて考えてみてください!

ちなみに私の事故は
● 幅員3m左に寄っては曲がれない鋭角の交差点
●左の空いた距離1.9m
●交差点手前70~80mで合図をだした
●十分に減速し徐行
●左側方確認時には相手ダンプはいない事を確認

相手車両は
● 大型貨物自動車(車幅2.35m,10tダンプカー)
●交差点から後方18m程
●時速50km程で当方の左側を追い抜こうとし 急ブレーキ

◆県警本部運転手教育課の過失理由について 
私の過失は静岡県警の運転手教育課の説明により
道路交通法 第三十四条 車両は、左折するときは、あらかじめその前からできる限り道路の左側端に寄り、かつ、できる限り道路の左側端に沿つて(道路標識等により通行すべき部分が指定されているときは、その指定された部分を通行して)徐行しなければならない。
の条項に「大回り」をしたからとの理由により「右左折方法違反 基礎点数1点」の累積点数処分を受けました。ですが、まだ車両が左に曲がり始めたところで(見取り図参照)ぶつかっており衝突地点は鋭角先端の側線から右方向延長線上1.6mの地点です、ここを私の車両の左側部分が通過し進入路の対向車線にはみださないように左折したことが「大回り」というのであれば、どうやってこの交差点を左折しろというのでしょうか?当日は現実に対向車両があり(道路走行ムービー参照)気を付けなければいけない状況でした。また当方の送検、行政処分(減点通達)後に大掛かりに現場で車を押しながら少しずつ進み写真を撮っていますが、実際に自走で走行するのと押しながら曲がるのでは実験?の状況で違うのではないでしょうか?そもそも最小(実用)回転半径はハンドルの惰角が最大の状態で車両が回転するものですから。実際の走行では、ある地点から急に惰角が最大になるような運転はできず。緩やかにハンドルを切りながら最大の角度まで切れそれを保持しまたその後直進する方向に車両が向くまで緩やかにハンドルを戻して行く作業になり、この場合であれば左折中に最初から最後まで同じ惰角で曲がる事はなく、これらは道路状況やハンドルを回す速さ車両のスピードにも起因してくると思います。さらに厳密にいうのであれば、同メカー同年式の同車種であり、この交差点を左折するのに最も適した車両の速度(徐行)を定義しなければ、正確な事は言えないのではないでしょうか。しかもまだ私は回わりきっておらず左折開始時に衝突しているのだから、「大回り」しようとしたという仮定に対して過失があたえれているのでしょうか?だとしたら私にはまったくそのような意志はありませんでした。何度自分達で走行してみても、これが大回りと言われることが納得出来ませんし、スバル自動車に同型の車両で現地で走行して頂いても、事故状況のページにあるように私の走行方法の様に曲るしかないとの結果を頂いております。またこの交差点を左折するほかの車両もみなさんこの様に左折をしています。ですから入り込むゼブラゾーンは路上のペイントが消えかけていて あるかどうかも分からない状態です。
◆大回りの定義とは 
 そもそも 「大回り」の定義とは何か法律で決まっているのでしょうか?「この曲がり角では普通乗用車は左を何メートル以上空けて左折をしてはならない。」とか 磐田署でも県警でも私の走行方法が「大回り」とそれ以上の説明がなされません。どなたか御存じでしたら教えて下さい。
◆左側が空いた事について(事故相談員の見解)
 当方の車両はゼブラゾーンへの入り込みが0.6mで、車体左側が 車道上に1.1m残っているわけですから幅員3mの道路で道路の左側端から空いた幅は1.9mです。(見取り図参照)(路側帯の0.6mを加えたとしても2.5m)この幅を2.4m程のダンプが50km程ののスピードで通り抜けようとしたというのでしょうか?担当警官が言った、この場合はいいんだ 入り込む隙間が空いた、と説明を受けましたがとうてい納得出来るものではありません。入り込んだのではなく、後方車両が無理矢理自車の通る幅もない所に前方不注意で突っ込んできたのではないでしょうか?私は合図を出す前と進路を変更する前に後方のダンプを後写鏡で確認しています。危険を感じてはいないと証言もしました。左折開始時には前方の交差点方向と左側方の注意をしましたが、まださらに後方から車幅2.4m程のダンプが時速50km程で合図を出し左折する私の左側方を追いこして行くなどとは、思いもしませんでした。判例の説明には「信頼の原則」があり後方の車両が自車の左側を強引に突破することを予測してまで運転する注意義務はないと記載されています。ましてや後方の車両は自車に合わせて減速し、前方の左折車をやり過ごすか、右側を追越して行くものと普通は考えます。
  市の交通事故相談員(交通課で部下を指導していた立場の方)に見分見取り図を提示して事故の相談をしましたが、「車両の両側50cmは空いていなければ車両が通れたり、入り込めたなどとは言えない、もっと事故現場にそった現実的な図面を書く様にそう部下を指導してきた、いったい担当警官は誰だ?この見取り図一枚でいいから相手ダンプの運転手を起訴すれば再捜査になって、事は解決するよ。」と言われ、この事を警察に訴えさらに私にどんな注意義務があったのかと問いかけても返答をいただけず、現場で手本となる左折の走行方法を見せて下さいと、お願いしても
◆私の左折方法
 私は左折の合図を出す前に後続のダンプの存在は確認してましたから、早すぎるくらいにウインカーを出し注意を促すため、幾度かに分けてブレーキを踏み減速しました。曲がりきれない交差点であるため進路を変更時にも後続のダンプを確認し車の頭を少し右に振りややゼブラゾーンに入り、徐行しながら左折を開始しました。歩行者や軽車両の巻き込みに目視で注意を払ったのはいうまでもありません。この時、私の侵入方向つまり鋭角の先で一時停止をしていた車が動き出したので、私は接触しないよう更に減速し曲がり始めたところに後続のダンプが衝突してきたのです。
 
最高裁判例

◆ダンプのブレーキ痕について警察資料より
■ダンプのブレーキ痕について

大型貨物自動車のブレーキ痕は当初警官より7メートルと聞いていましたが、検察庁で閲覧した事故見取り図には短いもので7.4m長いもので8.5mはありました。

御支援いただく有識者の御好意により、事故の判断に使う資料を入手することが出来ブレーキ痕からおおよそのスピードと後方までの距離がわかるそうです。

タコグラフのチャート紙からの計算

S=全制動距離 m V=時速 km/h V=47km
乾燥した良好な道路でオイルブレーキを作動させた時   上記の式にあてはめ計算すると、22.09mとなる。
資料より

 提出したタコグラフのチャート紙の時速47km(相手運転手の証言より47〜50数キロ)であるなら全制動距離はおよそ22m となり、見分見取り図には、危険を感じてブレーキを踏みハンドルを切った地点から衝突地点までは17.3mと記載されています、この距離は当方の車両も後退させさらに車両後部までの距離分を差し引けば実際の車間距離はもっと短くなるでしょう、この時点で危険に気付いたのでは止まれる訳もなく、私がしかるべき方法で左折の状態に入り減速をしながら曲り角に近ずく間にどんどん車間が狭まり、結果的にダンプの運転手の前方不注意による車間距離の不保持が追突の原因ではないのでしょうか?ブレーキ痕から出ていたスピードを割り出し、空想距離をもとめれば全制動距離が分かりますのでもっと正確な車間距離が算出できると思います。(ただし衝突後停止している訳ですから、この分を考慮すればスピードはもっと出ていたことになるし、停止まで必要な全制動距離は更に必要だったことでしょう。)

現場のブレーキ痕からの計算

S1=滑走距離 m V=時速 km/h f=摩擦係数(0.8アスファルト路面) 滑走距離S1(8.5m)から速度を逆算するとV=時速 km/hは
41.5kmとなる。
S2=空走距離 m V=時速 km/h t=反応時間sec(0.7) S2はV=41.5kmとすると
8.069mとなる。
資料より

全制動距離(S)は S=S1+S2   
 16.569mとなる。衝突後停止した要因は計算に含まれていないので、算出されたV=時速 km/hはもっと出ていたであろうし、停止までの全制動距離(S)はさらに必要で距離は長くなると思われます。

担当警官が、「前をちゃんと見てなければいけない」と注意したのですから前方不注意であり「安全運転義無違反 基礎点2+付加点2 減点4点」などの減点処分がなぜ科せられないのでしょうか。(現時点ではわかりませんが)
警察に相手の過失をたずねても、明確な返答はきけれませんし。もちろん車間距離の不保持などとも聞いてはおりません。

■4/2相手運転手に減点4点の通知が来た事を知りました。

◆事故処理、警察機関の不服申し立ての対応をとうして疑問に思われる点

1.なぜ自分の供述調書が情報公開されないのか?
2.警察官が公安委員会の実務を担当していて公正さはあるのか?
3.大型車両と小型車両の事故でも車体重量は運転者の責任に関係ないのか?
4.法律は一つであるのに刑事で不起訴になっても行政で処分があるのはなぜか?
5.都道府県により不起訴時の行政の処理(行政処分や累積点数の抹消)が違うのは憲法にうたわれている"法のもとの平等"に反しないのか?
■以上の様な疑問を著明な方に問いかけますと以下のような返答をいただく事が出来ました。

今の警察システムのままではどうにもなりません。現在の日本の刑事司法システムは、機能がボロボロです。警察の“正義”のために犯罪が存在する、こんな印象さえ禁じ得ません。そして交通は、正義を演出するだけでなく、予算を獲得する最大の舞台です。

 
  とじる