事故見取り図
 
検察庁で閲覧した事故見分調書の見取り図です。全く証言しない事が多々記載されています。
 
 

事故当日見取り図
 

再検証見取り図
 

■画像をクリックすると原寸で見る事が出来ます。


警察の見解
 
■事故当日より担当警官が測量している補佐の警官に対して「適当に測っておけ。」と指示を出した事から不信感と疑念を感じました。その後満足に過失説明を聞く事も出来ず、矛盾する説明や二転三転する見解にますます疑念を感じました。
 
 
日時
過失説明・見解など
事故類型・違反
訂正・謝罪など
 
事故当日より:担当警官 ここへ(ゼブラゾーン)へ入った時点で法規を犯してる・左側が空いた・必要以上の大回りをした 左折巻き込み事故
12/17日担当警官 左側をダンプは路肩も使えば何とか通れる。 左折巻き込み事故 他の事故のブレーキ痕もあり間違えてしまい申し訳ない、この位の訂正なら裁判とか面倒臭いことにならない。写真は撮らないけどいいね。警察官だ、信用してくれ。
     
1/10日補佐警官 誰が巻き込み事故だなんて!あの事故は左折時に十数メートル後方からあんたに突っ込んで来ただけ、その証拠に7メートル位のブレーキ痕があんたの方に向かってついてるら。僕だってあそこはああやって曲がるよ、あんたは気の毒だと思うよ。 左折巻き込み事故の否定
1/21日交通課長 左が空いたのもゼブラに入った事も問題ないですよ。 左折時の後方車両の衝突 書類に訂正があった事や、言動に不適切があった事は謝らなければならない。
1/30日担当警官 課長に聞いて下さい。 後方注意義務違反
1/31日県警:運転手教育課警部 磐田署から私の申し立てを聞いている、十分考慮しゆるくして人身事故としては最低の減点 減点3点
2/1日県警:運転手教育課警部 大回りをした。道交法 第103条202項適用 交差点右左折方法違反
2/4日県警:運転手教育課警部 道交法 第34条1項の間違い認める。 交差点右左折方法違反 34条の言い間違いです。
2/4日交通課長 左側が空いたってこと、県警が右左折方法違反で理由は大回りというのならそうなのでしょう。
交差点右左折方法違反 私の過失が三者三様で違う上に二転三転するのはおかしいと訴えると、「そうですね、申しわけない」と謝罪
2/4日検察庁:統括検務官 軽微な事故で不起訴になっています。 不起訴  
2/12日検察庁:統括検務官 貴方は悪くない嫌疑無しで不起訴になってるからいいじゃない。 不起訴  
3/18県警:運転手教育課警部 大回り 交差点右左折方法違反 送致された書類を見て決めるだけなのでこの書類が違うと言うなら磐田署で正しいものに訂正してもらって下さい。話を聞いて貴方の供述調書が気になる、不法捜査の件も話し合って下さい、書類が訂正されれば減点抹消の件はいつでも考慮します。良くある事です。
不起訴である事を告げると検察庁と行政処分は違うからと逃げる
3/22日交通課長     謝罪について:書類の不備についてのみ謝った事を認めそれ以外の件については謝罪してはいない「謝らなければならないなどと言った事が謝罪した事になるのか。」と発言し上記の様に1/21.2/4の謝罪発言の撤回とも思える電話での言動。

4/22日交通課長

警察の調書は正しい物と思っている。違うと言うなら裁判、告訴して下さい。    

■過失説明や道交法違反について疑念を感じたりおかしいと思った事
●担当警官、補佐警官、交通課長と事故類型や過失の見解が三者三様に違う事。
交通課長が「左が空いた事やゼブラに入った事に」ついて問題ないと言ったり、左が空いたから、過失を認め業務上過失傷害で送致してある。と矛盾する過失を認める判断説明をした事。

県警本部 運転手教育課で事故見取り図上の走行方法を「大回り」と認め34条交差点右左折方法違反と裁定した定義や根拠について、説明を受けられなかった事。
県警本部 運転手教育課で減点処分(累積点数)が科せられる2/4日まで、磐田署(担当官、交通課長)では道交法違反名や説明を受けられなかった事。何度か話し合いの中で道交法違反が何か尋ねたのですが......上記の様に左が空いたのもゼブラに入った事も問題ないですよ。と言われたのみでした。
●私は、供述調書調書及び事故見取り図が証言と違い捏造された物であるにしても、この事故で左が空いた事を大回りしたと解釈され、それを理由に34条交差点右左折方法違反を適用し、減点処分(累積点数)を科した事に納得が出来ません。34条には「出来る限り道路の左端に寄り」とあり警察資料ではこの解釈を「できる限り」とは道路並びにその交差点の具体的な状況によるべきで、大回りも許される」と過失を問われなかった、多くの判例とともに記載されています。事故現場の交差点を左折するのは、Uターンするのに近い左折走行をしいられます。左折進入路に対向車があれば、はみだし走行も出来ません。これらは大回りが許される具体的交差点の状況であるはずです。

■追記中です。

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