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事故見取り図
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検察庁で閲覧した事故見分調書の見取り図です。全く証言しない事が多々記載されています。
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■画像をクリックすると原寸で見る事が出来ます。 |
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警察の見解
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■事故当日より担当警官が測量している補佐の警官に対して「適当に測っておけ。」と指示を出した事から不信感と疑念を感じました。その後満足に過失説明を聞く事も出来ず、矛盾する説明や二転三転する見解にますます疑念を感じました。
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日時
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過失説明・見解など
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事故類型・違反
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訂正・謝罪など
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| 事故当日より:担当警官 | ここへ(ゼブラゾーン)へ入った時点で法規を犯してる・左側が空いた・必要以上の大回りをした | 左折巻き込み事故 | |||
| 12/17日担当警官 | 左側をダンプは路肩も使えば何とか通れる。 | 左折巻き込み事故 | 他の事故のブレーキ痕もあり間違えてしまい申し訳ない、この位の訂正なら裁判とか面倒臭いことにならない。写真は撮らないけどいいね。警察官だ、信用してくれ。 | ||
| 1/10日補佐警官 | 誰が巻き込み事故だなんて!あの事故は左折時に十数メートル後方からあんたに突っ込んで来ただけ、その証拠に7メートル位のブレーキ痕があんたの方に向かってついてるら。僕だってあそこはああやって曲がるよ、あんたは気の毒だと思うよ。 | 左折巻き込み事故の否定 | |||
| 1/21日交通課長 | 左が空いたのもゼブラに入った事も問題ないですよ。 | 左折時の後方車両の衝突 | 書類に訂正があった事や、言動に不適切があった事は謝らなければならない。 | ||
| 1/30日担当警官 | 課長に聞いて下さい。 | 後方注意義務違反 | |||
| 1/31日県警:運転手教育課警部 | 磐田署から私の申し立てを聞いている、十分考慮しゆるくして人身事故としては最低の減点 | 減点3点 | |||
| 2/1日県警:運転手教育課警部 | 大回りをした。道交法 第103条202項適用 | 交差点右左折方法違反 | |||
| 2/4日県警:運転手教育課警部 | 道交法 第34条1項の間違い認める。 | 交差点右左折方法違反 | 34条の言い間違いです。 | ||
| 2/4日交通課長 | 左側が空いたってこと、県警が右左折方法違反で理由は大回りというのならそうなのでしょう。 |
交差点右左折方法違反 | 私の過失が三者三様で違う上に二転三転するのはおかしいと訴えると、「そうですね、申しわけない」と謝罪 | ||
| 2/4日検察庁:統括検務官 | 軽微な事故で不起訴になっています。 | 不起訴 | |||
| 2/12日検察庁:統括検務官 | 貴方は悪くない嫌疑無しで不起訴になってるからいいじゃない。 | 不起訴 | |||
| 3/18県警:運転手教育課警部 | 大回り | 交差点右左折方法違反 | 送致された書類を見て決めるだけなのでこの書類が違うと言うなら磐田署で正しいものに訂正してもらって下さい。話を聞いて貴方の供述調書が気になる、不法捜査の件も話し合って下さい、書類が訂正されれば減点抹消の件はいつでも考慮します。良くある事です。 不起訴である事を告げると検察庁と行政処分は違うからと逃げる |
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| 3/22日交通課長 | 謝罪について:書類の不備についてのみ謝った事を認めそれ以外の件については謝罪してはいない「謝らなければならないなどと言った事が謝罪した事になるのか。」と発言し上記の様に1/21.2/4の謝罪発言の撤回とも思える電話での言動。 | ||||
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4/22日交通課長 |
警察の調書は正しい物と思っている。違うと言うなら裁判、告訴して下さい。 | ||||
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■過失説明や道交法違反について疑念を感じたりおかしいと思った事 |
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| ■追記中です。 | |||||