道路交通法及び参照した法律

道路交通法

■刑法 第25章 汚職の罪


第193条(公務員職権濫用)
 公務員がその職権を濫用して、人に義務のないことを行わせ、又は権利の行使を妨害したときは、2年以下の懲役又は禁錮に処する。


第194条(特別公務員職権濫用)
 裁判、検察若しくは警察の職務を行う者又はこれらの職務を補助する者がその職権を濫用して、人を逮捕し、又は監禁したときは6月以上10年以下の懲役又は禁錮に処する。

第195条(特別公務員暴行陵虐)
1 裁判、検察若しくは警察の職務を行う者又はこれらの職務を補助する者が、その職務を行うに当たり、被告人、被疑者その他の者に対して暴行又は陵辱(りょうじょく)若しくは加虐(かぎゃく)の行為をしたときは、7年以下の懲役又は禁錮に処する。
2 法令により拘禁された者を看守し又は護送する者がその拘禁された者に対して暴行又は陵辱若しくは加虐の行為をしたときも、前項と同様とする。


第196条(特別公務員職権濫用等致死傷)
 前2条の罪を犯し、よって人を死傷させた者は、傷害の罪と比較して、重い刑により処断する。

第197条(収賄、受託収賄及び事前収賄)
1 公務員又は仲裁人が、その職務に関し、賄賂(わいろ)を収受し、又はその要求若しくは約束をしたときは、5年以下の懲役に処する。この場合において、請託(せいたく)を受けたときは、7年以下の懲役に処する。
2 公務員又は仲裁人になろうとする者が、その担当すべき職務に関し、請託を受けて、賄賂を収受し、又はその要求若しくは約束をしたときは、公務員又は仲裁人となった場合において、5年以下の懲役に処する。

第197条の2(第三者供賄)
 公務員又は仲裁人が、その職務に関し、請託を受けて、第三者に賄賂を供与させ、又はその供与の要求若しくは約束をしたときは、5年以下の懲役に処する。

親告罪
被害者の中には、必ずしも犯人の処罰を望まない人もいる。そこで犯人を処罰するか、しないかの判断を被害者の意思に任ねることも必要となる。つまり犯罪の中で処罰を被害者の判断に委ねる犯罪を親告罪というのである。例えば、強姦罪や強制わいせつ罪はこの親告罪に当たり、親告罪では、被害届を出しただけでは犯人を処罰できず、告訴がなければ犯人を逮捕したり、裁判で刑を言い渡すことができない。親告罪の場合は刑法の規定で、それを明確にしている。親告罪以外の犯罪はすべて非親告罪である。

告訴
犯罪の被害者その他法定の告訴権者が、捜査機関(警察・検察)に犯罪事実を申告して、その訴追を求める意思表示。告訴は、親告罪にあっては訴訟条件であり(刑事訴訟法338条4号)、非親告罪にあっては単に捜査の端緒になるにすぎない。告訴または告訴の取消しは、書面または口頭で検察官または司法警察員に対して行う(同241条1項)。口頭による告訴を受けた検察官または司法警察員は調書(告訴調書)をつくらなければならない(同条2項)。なお、警察が告訴を受理した場合、容疑の有無にかかわらず、検察官に書類などを送付しなければならない(同242条)。

告訴権者
告訴権を有する者。親告罪について重要である。告訴権は犯罪による被害者やその法定代理人に一般的に認められる(刑事訴訟法230・231条1項)。また、被害者が死亡したとき、死者の名誉をきずつけた罪、被害者の法定代理人が被疑者であるかまたは被疑者の一定の親族であるときは特別の告訴権者が認められている(同231条2項・232・233条)。なお、親告罪について告訴権者がないときには、検察官が指定することができる(同234条)。

告発
犯人および告訴権者以外の者から、捜査機関(警察・検察)に対して一定の犯罪事実を申告して犯人の訴追を求める意思表示。なんびとでも告発をすることができるが(刑訴239条1項)、官吏または公吏がその職務を行うにより犯罪があると思料するときは告発の義務を有する(同条2項)。
告発は一般に捜査の端緒となるにすぎないが、ある種の場合には訴訟条件となる(独禁法96条1項等)。また告発は書面でも口頭でもできるが、口頭による告発を受けた検察官または司法警察員は調書(告発調書)をつくらなければならない(刑訴法241条)など手続・効果は告訴の場合と同じである。なお、警察が告発を受理した場合、容疑の有無にかかわらず、検察官に書類などを送付しなければならない(同242条)。