商法 平成10年度第2問

問  題

 手形が要式証券とされていることの意味及びその根拠について論ぜよ。

答  案

一 要式証券とは、法定の記載事項を記載することが証券の効力発生の要件とされている証券をいう。

二 手形についてはその記載すべき事項が法律で厳格に定められており(手形法一条、七五条)、右の記載を欠く手形は原則として無効とされる(二条、七六条)。この意味で手形は厳格な要式証券である。

三1 では手形が要式証券とされていることは、手形法に規定のない事項を書くことをも禁じる意味を有しているのだろうか。

 2 この点、手形が要式証券とされることはその記載事項について法定することにより手形の取得者が権利内容を確知するに際しチェックすべき事項を限定し取引の安全を図ろうとしたものだとすれば、手形法上記載なき事項を記載することは禁じられるべきということになろう。
   しかし手形法に記載なき事項の記載を禁じるとすると、ちょっとした余事記載があっただけで手形が無効ということになり取引の安全を害する。

 3 思うに、手形が要式証券とされているのは手形債権が原因債権と別個独立の権利であり手形行為が書面を通じてなす意思表示であることに由来する。無因性を有するため原因債権によって手形債権の内容を決めることができず、また手形行為が書面行為であることから、手形上の権利内容は手形上の文言にしたがって決めるものとされる(文言性)。この文言性から、権利内容の確定のために必要な事項は手形に記載されることが必要となるのである。
   このように要式証券性が必要とされる趣旨が手形の権利内容の確定に必要である点に存することからすれば、一旦権利内容を確定するのに必要な事項が記載された以上は、手形の本質に反しない限り手形法に定めなき事項を記載することも認めてよい、と解する。

 4 よって手形が要式証券とされることは、手形法上定めなき事項を禁ずることを意味するものではない、と解する。

四1 では、手形が要式証券であることは、手形法上定めのない事項が手形に記載された場合、その記載は手形の権利内容となるのであろうか。手形が要式証券であることが手形法に記載のない事項の記載の効力を否定することを意味するのか否かが問題となる。

 2 記載の効力は否定されるべきである。なぜなら、記載の効力を認めると手形取得者が手形法に定めなき事項の有無まで調査しなければならなくなり、手形取引の安全を害するからである。

 3 ただし、そのような事項を記載した本人は、信義則上(民法一条二項)、その記載事項が法に定めのない事項であることを理由に手形の権利内容とならないことを主張できないと解する。

以 上


所  感

 この問題文、どう読むんでしょうか?
 要式証券とされていることの意味については、手形の記載事項の最小限と最大限の話だと思いました。問題は「その根拠」です。
 ここの読み方を巡って受験仲間と大議論となりました。「その根拠」というのを、「要式証券とされていることの根拠」と考える人が多いようなのです。
 でも、それならば、「要式証券とされていることの意味及び根拠」という問題文にすれば十分なはずです。「その根拠」とは、「手形が要式証券とされていることの意味を論者(=受験生)のいうように考える根拠」を意味するのではないでしょうか。私はそう考えて、最小限と最大限の話に絞って書きました。もちろん、その中で、手形が要式証券とされることの根拠にも触れることとなりましたが。

 ところで、上記の再現答案自体を見てみると、何か変なこと書いているなあという感じもします。手形法に定めなき事項を書いたら手形自体が無効になるか?なんていう議論は普通しない気もするし・・。また、要式証券の定義自体もアヤシイ。それに何よりも文章がヘン。意味がとおらないところがたくさんある。再現しそこねたのだろうか?

 消去線(これ)で消してある部分は、再現答案に書いてはあるものの、どうにもおかしなところです。再現の時ぼけて入れた可能性が大きいので、消去しました。

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