刑法 平成10年度第1問

        問  題

 甲は、愛人と一緒になるために、病気で自宅療養中の夫Aを、病
気を苦にした首つり自殺を装って殺害する計画を立てた。そこで、
甲は、まずAに睡眠薬を飲ませ熟睡させることとし、Aが服用する
薬を睡眠薬をひそかにすり替え、自宅で日中Aの身の回りの世話の
補助を頼んでいる乙に対し、Aに渡して帰宅するよう指示した。睡
眠薬の常用者である乙は、それが睡眠薬であることを見破り、平素
の甲の言動から、その意図を察知したが、Aの乙に対する日ごろの
ひどい扱いに深い恨みを抱いていたため、これに便乗してAの殺害
を図り、睡眠薬を増量してAに渡した。Aは、これを服用し、その
病状とあいまって死亡した。Aが服用した睡眠薬は、通常は人を死
亡させるには至らない量であった。
 甲及び乙の罪責を論ぜよ。

         答  案

一 乙の罪責
 1 乙に殺人罪(一九九条)が成立しないか。
   病気で自宅療養中の者に、多量の睡眠薬を
  渡して服用させる行為は、病気と相まって人を
  死亡させる危険性を有する行為であるから、
  「人を殺」す(一九九条)行為に当たる。
 2 しかしAが服用した睡眠薬は、通常は人を死亡
  させるには至らない量であったというのである。だと
  すれば死亡結果はむしろAの病状により生じたという
  べきではないか、行為と結果との間の因果関係の存否が
  問題となる。
   思うに、刑法上の因果関係の存否は、行為に
  結果を帰せしめるのが妥当かという法的帰責の問題
  である。そこで、偶然生じた結果が帰責される
  のを防ぐため、行為と結果の間に条件関係が
  認められることに加え、行為から結果が生じることが
  社会通念上相当と認められる場合に因果関係が
  認められると解する。
   また、右の相当性については、因果関係が客観的
  帰責の問題であることから、行為時の全事情を基礎に
  判断すべきと解する。
   本件のAの死亡は乙が睡眠薬を服用させな
  ければ生じなかったのだから条件関係が認め
  られる。また、病気療養中のAに多量の睡眠薬を
  与えれば病状と相まって死亡することは、社会
  通念上あり得ることであり、相当といえる。
   よって因果関係は認められる。
 3 ただ、乙は甲のA殺害の「意図を察知」した上で
  行為に及んでいることからすれば、睡眠薬投与により
  死亡させる認識はなかったのではないか、だとすれば
  因果関係に錯誤があるのではないか問題になりそうに思える。
   しかし乙は睡眠薬を増量していること及び
  睡眠薬の常用者として甲から渡されたものが
  睡眠薬であると見抜くほどの睡眠薬の知識の持ち主で
  あることから、睡眠薬を服用させることでAが死亡
  する危険のあることを認識していたと考えられる。
   よって乙に錯誤はなく、故意が認められる。
 4 したがって乙には殺人罪(一九九条)が成立する。
二 甲の罪責
 1 甲は殺人の前段階として眠らせるために乙を
  利用としている。この甲に殺人罪(一九九条)
  の間接正犯は成立するか。
 2 否定すべきである。なぜなら、殺人罪の
  成立には故意が必要であるところ(三八条一項)、
  甲には睡眠薬投与によってAを死亡させる
  認識がなく、このような甲には殺人罪の違法性を
  意識して行為を取りやめることが期待できないので
  故意が認められないからである。
 3 以上より甲は無罪である。

                        以 上


所  感

1 形式面
 答案の形式を、再現答案同様の形式にそろえてみました。
 行末が不揃いなのは、行末が文節又は単語の切れ目と一致するようにしているからです。その方が試験委員にも読みやすいのではないかと思っているので・・。

2 内容面

 見た瞬間、早すぎた構成要件実現の問題だ!と思いました。
 書いた瞬間は、無罪の結論に自信があったんですが、予備校の回答例を見て唖然、慄然・・。そうか、客観的には殺人の教唆で、主観的には傷害の間接正犯だな・・。受験仲間にも、無罪の結論はまずいだろう、と言われるし・・。
 Y先生いわく、「乙の罪責は十分書けている。でも甲の罪責がこれだけというのはちょっと・・。まあ、これだけで落ちることになるとは思わないが・・。」とのこと。たしかに、甲の罪責が余りにもあっさりしすぎだし、無罪の結論もどうかな、という気がします。

 乙の罪責に関して結構詳しく書いたのは、問題文にいろいろな事情が記されていたのを活かすためです。「これに便乗して」という問題文から、乙は幇助の意思しか無かったのではないかと考えた友人もいました。「深い恨み」「殺害を図り」という文言からは、乙は自ら殺人を犯す意思があったとするのが素直だろうと私は考えましたが・・。
 でもやはり「便乗」というのは気になりました。甲の計画どおりに死亡させる意思、すなわち、甲が首を絞めることにより死亡するのを期待する意思だったのではないかと。そこで、因果関係の錯誤の問題になるかという点について触れたわけです。
 甲の罪責が極めて不十分なのになんとかなったのは、乙の罪責について気になる点をきちんと拾えていたからではないか、などと感じています。
 とにかく、今年度で一番難しい問題だったことは確かです。刑法は本当に鬼門です・・。

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