よくある質問(Q&A)

Q1 相続登記をせずに放っておいても大丈夫ですか?
相続登記は、いつまでにやらなくてはいけないという法律の制限はありませんでしたが、令和3年の民法・不動産登記法の改正により、
「不動産を取得した相続人に対し、その取得を知った日から3年以内に相続登記の申請を申請しなければならない(正当な理由のない申請漏れには過料の罰則あり)。」 
と、相続登記が義務化されることとなりました。

この改正は、令和3年4月28日公布 後 3年以内に施行されます。
この義務化に向けて、既に相続が発生している場合は、速やかに相続登記申請をすすめておきましょう。


もし、「相続登記は、手間も費用もかかるし、とりあえず売却の予定も無いので、相続登記の手続きは後にしよう」 と放っておくと。。。
過料が生じる可能性のほか、
相続人の方が亡くなり、さらにその亡くなった方の相続人の方々の相続・・・となり、
 ○ 取寄せなければならない戸籍謄本類は増える
 ○ 遺産分割協議の人数が増える
 ○ 事情の分からない相続人もでてきて遺産分割協議も整いづらい  等々 
の問題も出てきて、相続登記が複雑となり、より費用がかかってしまうこともありますので、速やかに手続きされた方が良いと思います。


Q2 遺産の調査はどのようにすれば良いですか?
まず、近親のご家族等に確認したり、被相続人の遺品を整理する中で調べます。

その上で、現預金・株式等については、銀行・証券会社等に確認します。
その際は、相続人であることを証明できる書類等が必要となります。具体的な必要書類は、各金融機関・証券会社等にお問い合わせ下さい。

不動産については、登記済権利証か謄本が見つかれば良いのですが、「軽井沢に土地を持っていたはずなのだけど、登記済権利証等が見つからない。」というような場合、

1.税務署からの 固定資産税の納税通知書 を探してみてください。
通知書の中に、被相続人所有の不動産の明細が出ています。

2.納税通知書等の書類も見つからないという場合は、不動産を管轄する税務署で、被相続人の所有不動産を調べてもらうことができます。その際も、相続人であることを証明できる書類等が必要となります。具体的な必要書類は、各税務署にお問い合わせ下さい。


Q3 戸籍謄本類の取り方を教えてください。
遺産分割協議による相続登記申請に必要となる戸籍謄本類についてご説明します。

必要となる戸籍謄本類は次の通りです。
1.被相続人の出生時から死亡時までの戸籍謄本類を間断なく
  (被相続人に、子も親もいない場合は、兄弟が相続人となるので、兄弟を確定するために、
   被相続人の両親の出生から死亡までの戸籍謄本類も)
2.被相続人の除籍の附票 もしくは 戸籍を表示した住民票除票
3.相続人の現在の戸籍謄本
4.相続人の現在の戸籍の附票 もしくは 戸籍を表示した住民票   

《取り方》
上記の内1.2.については、相続人の方が、相続人であることを証明できる書類等を持って、戸籍地の市区町村役場にて取ることができます。
郵送で取ることも可能です。

《出生時から死亡時までとは》
被相続人の死亡時の戸籍(除籍)謄本を取ると、前戸籍が記載されていますので、その前戸籍(除籍)謄本を戸籍地の市区町村にて取ります。またその前戸籍(除籍)謄本を取るとさらに前々戸籍が記載されているのでその前々戸籍謄本を取る というように、出生の時点までの戸籍(除籍)謄本を間断なく揃えます。
また、遡って取っていく途中の戸籍が改製されている場合は、改製原の戸籍も取る必要があります。

《除籍簿・改製原戸籍・戸籍の附票とは?》
除籍簿   … 結婚や死亡等により、ひとつの戸籍の全員が除かれた後は、除籍簿となります。
改製原戸籍 … 法律や省令などにより、戸籍が改製された際の、改製前の戸籍のことです。
戸籍の附票 … 戸籍簿に附随して備えられているもので、その戸籍簿が編成された時点からの、各人の住所地の履歴が記載されています。


Q4 遺産分割でもめています。どうしたら良いですか?
家庭裁判所に調停の申立をすることにより、各相続人は調停の場で話し合うことができます。
また、調停でも話がまとまらなかった場合は、家庭裁判所に審判を申し立てることができます。調停は、話し合いですが、審判は家庭裁判所が遺産分割の方法を決めるものです。


Q5 相続人の1人が行方不明です。どうしたら良いですか?
遺産分割協議をする相続人の中に 行方不明者がいる場合は、家庭裁判所に申し立てて「不在者財産管理人」を選任してもらい、行方不明の相続人に代わり遺産分割協議をしてもらいます。


Q6 相続登記を依頼する場合、何を用意すればよいですか?
当方にご依頼頂く場合のご案内 こちら をご参考煮にして下さい。


Q7 相続登記の費用はどれ位かかりますか?
相続の内容により費用が異なるため、一概に「OO円です。」と申し上げられません。
おおよその概要 及び お見積もり例を、こちら に記載しておりますのでご参考下さい。
お見積もりは無料ですので、どうぞお気軽にお問合せ下さい。


Q8 どのような時に遺言を書かなければならないのでしょう?
ご自身の相続に関して、

1.相続人ではない人に遺贈したい場合 … これは、遺言でしかできません。

2.法定相続分とは異なる割合で相続させたい場合 … 遺留分への対処は必要ですが、遺留分を侵害しない範囲では確実に相続させることができます。

3.連絡のつかない相続人がいる場合 … 不動産の名義変更は勿論、金融機関の口座の解約等、相続人全員の署名・押印及び印鑑証明書の提出が必要となるため、「相続人の内一人が揃わないため、不動産の名義変更や預貯金の引出しができない。」という事態になりかねません。このような場合は、遺言を残すことで、連絡のつかない相続人がいなくても他の相続人のみで手続ができるようにしておくことができます。

以上のような場合は、是非、遺言書作成をご検討下さい。


Q9 遺言の書き直しはできますか?
一度書いた遺言は、いつでも取り消したり、書き直したりすることができます。
前に書いた遺言と、後で書いた遺言がある場合、抵触する部分については、後の遺言で前の遺言を取り消したものとみなされます。


Q10 どのような時に後見人が必要となりますか?
認知症、知的障害、精神障害などにより、判断能力が十分でない方が、不動産の売買契約・土地や建物の賃貸借契約・施設への入所契約時等、契約を締結する際に必要となります。
また、預貯金等財産のの管理・高額な費用の支払いの際にも必要となります。


Q11 後見人等は何をするのですか?
後見人等は、認知症、知的障害、精神障害などにより、判断能力が十分でない方のために、ご本人の財産管理をしたり、ご本人に代わって必要な契約をしたりすることにより保護・支援します。
具体的には、、本人の財産管理・身上監護における法律行為を代理するという仕事であり、日常のお世話や介護は仕事の中に含まれていません。
(とは言え、ご家族の方が後見人等になられた場合は、ご家族の立場でお世話や介護もされるケースが多いと思います。ご無理のないように、介護サービスをご検討下さい。)

「後見人等とは」
1.法定後見制度における《成年後見人》《保佐人》《補助人》
2.任意後見制度における《任意後見人》という種類があります、

法定後見制度における《成年後見人》《保佐人》《補助人》は、ご本人の判断能力のレベルにより類型分けされています。それぞれの権限は法律に定められています。 こちら をご参考下さい。

一方、任意後見制度における《任意後見人》は、ご本人の判断能力がしっかりしている際に、何を任意後見人に委任するのかという任意後見契約を締結しておき、ご本人の判断能力が不十分となった際に、その契約に定められた仕事をします。


このほかに、定期的に事務の報告書を作成・提出しなければなりません。


Q12 後見人等には報酬はありますか?
1.法定後見制度における《成年後見人》《保佐人》《補助人》については、
 後見人等からの請求があった場合は、家庭裁判所が公正な立場から金額を決定許可し、
 ご本人の財産の中から報酬を支払うことになります。

2.任意後見制度における《任意後見人》については、
 あらかじめ締結した任意後見契約に基づいて、
 ご本人の財産の中から報酬を支払うことになります。


Q13 後見人等の証明書はありますか?
法定後見(成年後見、保佐、補助)および任意後見の当事者の住所・氏名や後見の内容は、登記されるものですので、この登記されている事項の証明書「登記事項証明書」を取ることができます。

また、これらの登記がされていないことの証明「登記されていないことの証明書」も取ることができ、各種契約締結や行政手続きの際等にに提出を求められることがあります。

これら証明書の取得方法等の詳細は、法務省のHP
http://houmukyoku.moj.go.jp/tokyo/static/koukenshosiki.html
を、ご参考下さい