法定後見制度

「法定後見制度」とは

判断能力が不十分になってから、

家庭裁判所に審判の申立てを行い、家庭裁判所は援助者(成年後見人等)を選任し、この成年後見人等が、本人を保護、支援するという制度です。

援助者(成年後見人等)の種類

判断能力の程度により、次の3種類に分かれます。
通常これらをあわせて〈成年後見人等〉 と呼びます。

成年後見人
本人の判断能力が全くない場合
日常生活に関する行為を除く、全ての法律行為を、本人に代わって行ったり(代理)、取り消したりすることができます。 
保佐人
本人の判断能力が著しく不十分な場合
借金・不動産の売買等の特定の重要な行為を本人が行う事に同意したり、取り消したりすることができます。また、別途申し立てにより、特定の法律行為について代理をすることができます。
補助人
人の判断能力が不十分な場合
本人が望む一定の事項について、同意・取り消し・代理をすることができます。この一定の事項については、その範囲を申し立てしなければなりません。

それぞれの援助者が選任されたご本人を、各《成年被後見人》《被保佐人》《被補助人》と呼びます。



成年後見人等を、誰がどのように決めるのか

本人の判断能力が不十分になったときに、
本人、配偶者、四親等内の親族、検察官、市区町村長が、
本人の住所地を管轄する家庭裁判所に申し立てをします。

申し立てを受けた家庭裁判所は、審問・調査等を行って、「後見等を開始する」と審判し、「成年後見人等を選任」します。

成年後見人等の活動が開始されます。



成年後見人等は、誰が選任されるのか

家庭裁判所が、もっとも適任だと思われる人を選任します。

申立ての際に、成年後見人等の候補者を挙げることができます。

その候補者は、本人の家族・知人でも構いませんが、家庭裁判所は、 本人の状況・候補者の職業や経歴・候補者と本人の利害関係・本人の意向等を踏まえ、総合的に判断します。

そのため、必ずしも候補者の人が選任されるとは限らず、候補者以外の(弁護士・司法書士・社会福祉士など)の専門家を選任することもあります。

成年後見人等を2名以上(複数)選任することもあります。
例えば、親族と専門家の2人の後見人が選任され、親族の後見人が身上監護を、専門家の後見人が財産管理を行うというようなケースもあります。



成年後見人等の仕事

(1)選任されたら、まず、財産目録と収支状況報告書を作成し、 期限内に家庭裁判所へ提出します。

(2)必要な代理(同意)行為を行い、本人の財産を適正に管理します。
本人に代理(もしくは同意)して、費用の支払いをしたり、現金・預貯金などの管理をします。
介護契約、施設の入所契約、入院契約などを、本人に代理(もしくは同意)して、契約します。

(3)定期的に、家庭裁判所に後見事務の報告をします。
おおむね1年毎に、家庭裁判所から後見事務の報告書の提出を求められますので、財産目録・収支状況報告書等を作成して、家庭裁判所へ提出します。

 

- 成年後見人等としての注意事項 -
「本人の意思を尊重すると共に、本人の心身の状態・生活状況に配慮して」
後見事務を行わなければなりません。
「他人の財産を預って管理しているという意識をもって、本人の財産を適切に管理」
しなければなりません。

本人の財産を、自らのために使用したり、家庭裁判所の許可なしに、本人の財産から報酬を受け取ることはできません。
このように不適切な管理を行った場合、成年後見人等を解任されるほか、業務上横領等の罪に問われることもあります。

 

成年後見人等ができないこと

本人が生活するために必要な食料品・日用品の購入をすることは、本人の意思で行うもので、成年後見人等の同意を要しません。

本人の介護(食事・排泄・入浴等の介助)自体は、成年後見人等が行う行為ではありません。
介護が必要となったときに、介護事業者との契約に同意したり、契約をしたりすることが、成年後見人等の役割です。

 

成年後見人等の任期

成年後見人等の仕事は、本人が病気などから回復して後見開始の審判が取り消されたり、本人が死亡した場合に、終了します。

やむをえず、成年後見人等を辞任する場合は、家庭裁判所の許可が必要で、それも正当な理由が必要となります。


成年後見人等の報酬

後見人等からの請求があった場合は、家庭裁判所が公正な立場から金額を決定許可し、本人の財産の中から報酬を支払うことになります。



成年後見監督人・保佐監督人・補助監督人

成年後見人等のほか、〈成年後見監督人・補佐監督・補助監督人〉が選任される場合があります。

〈成年後見監督人・補佐監督・補助監督人〉は、 本人・成年後見人等の請求もしくは家庭裁判所の職権により、選任されます。

〈成年後見監督人・補佐監督・補助監督人〉は、 成年後見人等の事務を監督したり、本人と成年後見人との利益が相反する行為 [※] について、本人を代理することができます。

 

※「利益が相反する行為」とは
例えば、本人と成年後見人が、共に相続人となり遺産分割協議をする場合、
本人と成年後見人の利益が相反することとなるため、成年後見人は本人の代理をする事ができません。
このような利益相反行為について、「成年後見監督人」がいる場合は、成年後見監督人が本人を代表することができますが、いない場合は、特別代理人の選任を家庭裁判所に請求しなければなりません。

 

 

成年後見等申立て

成年後見制度を利用するには、家庭裁判所に「後見開始の申立て」をする必要があります。

申立てをする人を「申立人」と言います。

申立人は、「本人の意思を尊重し、財産を適切に管理し、本人が日常生活に困らないよう、十分な配慮ができる人」を、後見人候補者に選び、候補者の方に承諾を得ておきます。
申立人自身が、後見人候補者となることもできます。

申立費用は、原則 申立人が負担します。


申立てをできる人

本人・配偶者・四親等内の親族 のほか、市区町村長・検察官 等です。


申立てをする裁判所

本人の住所地を管轄する家庭裁判所です。
管轄裁判所については、裁判所HP http://www.courts.go.jp/map.html をご参考下さい。


申立書類

○審判申立書

○申立書 添付書類として、
・財産目録
・収支状況報告書
・申立事情説明書
・後見人候補者事情説明書
・親族関係図
・診断書 … あらかじめ本人の主治医の方に作成してもらい提出します。
・その他の書類(事案によります)

○本人の
・戸籍謄本
・戸籍の附票もしくは住民票
・成年後見に関する登記事項証明書

○申立人の戸籍謄本

○成年後見人等 候補者の
・戸籍謄本
・戸籍の附票もしくは住民票
・成年後見に関する登記事項証明書
・身分証明書

申立書類の書式は、
裁判所HP http://www.courts.go.jp/saiban/syurui_kazi/kazi_02_2/index.html
をご参考下さい。


申立ての費用

○申立手数料(1件につき800円分の収入印紙)

○登記手数料(2600円分の収入印紙)

○郵便切手(申立の裁判所によります)

○鑑定料(医師による鑑定が必要な場合、鑑定料を納めます。
 東京家庭裁判所の場合、後見開始・保佐開始の場合 通常5~10万円位)


手続きの流れ

申立書類をそろえて、家庭裁判所へ提出し、費用等を納めます。
(裁判所によっては、申立の日時について予約が必要となる場合があります)

申立人・後見人等候補者・本人の面接による事情聴取が行われます。
必要に応じ、親族への事情聴取も行われます。

家庭裁判所が、本人の鑑定が必要と判断した場合には、家庭裁判所が医師に依頼して鑑定が行われます。

家庭裁判所が、「後見等の開始の審判」・「成年後見人等の選任」をし、申立人・後見人等に通知します。

2週間の、不服申立て期間完了後、成年後見人等の仕事が始まります。
審判に不服がある場合に不服申立てをすることができますが、誰を成年後見人等にするかという家庭裁判所の選任に不服申し立てすることはできません。


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