相続手続きのご依頼


大切なご家族を亡くされた時の、ご遺族は、 悲しみに暮れる間もなく、 故人の遺産の整理・相続等 煩雑な手続きを進めなければなりません。

当事務所では、ご遺族のお気持ちに寄り添って、お悩みやご負担を、少しでも軽減していただけるよう、お手伝いできればと思っております。

「何から始めたら良いのかも分からない?」 という方も、どうぞご遠慮なくお問い合わせ下さい。

お電話での相談・ご来所での相談は 《無料》ですので、先ずは、お気軽にお電話ください。
( ご来所の際は、事前に日時のご連絡をお願いいたします。ご予約頂ければ、夜間・土・日・祝祭日の対応もさせていただきます。 )

相続税の申告についても、ご要望があれば、税理士の先生との連携にて対応させていただくことも可能です。

 

 

当事務所の業務範囲(相続)

当事務所にてお手伝いできる相続に関する主な業務範囲は、次の通りです。
ご依頼は、個別でも、全てでも、お客様のご要望に沿って承ります。

  • 戸籍謄本類の取得・相続人の確定

    法定相続人を確定するために、被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本類(除籍・改製原戸籍)を間断なく取得して調査する必要があります。

    当事務所は、これら戸籍謄本類(除籍・改製原戸籍)の取得 及び法定相続人を確定させる業務を承ります。

    「取りあえず、分かる範囲で取ってみたのだけれど、足りない分を取ってほしい。」
    「親族関係が複雑で、戸籍謄本は取ってみたのだけれど、法定相続人は誰になるのか?」 等々のご依頼も、お待ちしております。
  • 遺産分割協議書の作成
    遺言書が無く、相続人が複数いて法定相続分と異なる割合で分割する場合は、法定相続人全員で「誰がどの財産をどれだけ相続するか」を協議して、遺産を分割することができます。

    相続手続きの際に、この協議の内容を書面にした「遺産分割協議書」が必要となる場合があります。
    折角、相続人全員の署名・押印ももらったのに、相続手続きの際に不備があると言われ使えなかった … ということの無いよう、専門家へのご相談をお薦めします。
  • 相続登記(不動産の名義変更)申請
    遺産の中に不動産(土地・建物)があった場合には、この不動産の名義を、遺言や遺産分割協議に従って不動産を相続した相続人の名義に変更しなければなりません。

    この手続きが「相続登記」=相続による所有権・持分移転登記 というのもです。
    不動産所在地の管轄の法務局へ申請します。

    司法書士は登記の専門家です。 日本全国どちらの不動産でも、相続登記は当事務所へお任せ下さい!
  • 相続放棄等の相続・遺言に関する裁判所への提出書類の作成
    相続・遺言に関する、相続放棄・遺言書検認・遺言執行者の選任等の、家庭裁判所への提出書類作成も、当事務所にて承ります。



  • 銀行・信用金庫・証券会社等への相続手続き
    銀行・信用金庫等への預貯金の解約払戻し、証券会社への株式の名義変更等の手続も、当事務所にて承ります。

    金融機関によっては、窓口へ出向く必要があります。
    「平日昼間は仕事があるので、銀行へ行くことができない。」
    「体調を崩して、手続きを進められない。」 等の方々の、
    お手伝いをさせていただきます。

※ 相続税の申告までという場合は、税理士の先生と連携して対応させていただきますので、ご心配なく。※ 相続物件不動産の所在地 及び 被相続人様のご住所は、日本全国OKです。

 

 

 

相続手続をご依頼頂く場合の手順

「ともかく、まずは話を聞かせてほしい!」
「書類は良く分からない??? 何もなくても、とりあえず相談に行っても良いの?」
⇒ はい、勿論「手ぶら」でどうぞ!
まずは、お話を伺ってから、必要書類等について分かりやすくご説明させていただきます。

 

遺産分割協議による相続登記手続き のご依頼を頂いた場合の標準的な流れは次の通りです。
(あくまでも、一つのパターンですので、お客様のご都合に合わせて進めさせていただきます。)

1.可能な範囲で書類のご準備をお願いします
◆まずは、手ぶらでお越しいただいてもOK

◆もし、お手元に書類があるようでしたら、それだけでもお持ち下さい

◆手続きを急ぎで進める必要のある方や、できるだけ手続きを迅速に進めたいという方は、ご無理の無い範囲で書類をご準備ください。
書類がある程度揃っていれば、その場で、お見積・相続登記の内容等について、打ち合わせることが可能になります。

ご準備頂く書類については、次の項目をご覧ください。

2.ご依頼者と面談・打ち合わせ・お見積
当事務所にてご面談させていただきます。
ご来所が難しい場合は、当方より出向くことも可能ですので、ご相談下さい。

お見積にご納得いただいてから、手続きのご依頼をお受けさせていただきます。


※原則、手続きのご依頼を頂く場合は、本人確認のため、ご面談を1回(運転免許証・健康保険証等のご本人確認書類を拝見させていただきます)お願いいたします。
その他の書類のやり取りは、郵送等でOKです。

3.当事務所にて、不足書類の取得・書類の作成
お客様にてご準備いただきました戸籍謄本等に不足書類がある場合は、当事務所にて取得することも可能です。
全ての書類が揃いましたら、当事務所にて、遺産分割協議書等の書類を作成いたします。

※当事務所が戸籍謄本類の取り寄せを行う場合は、取寄せの費用として、1~3万円を先にお預かりさせていただきます。

4.遺産分割協議書に相続人の方のご署名・ご捺印を頂きます
相続人様 全員に、遺産分割協議書に署名・押印(実印で)頂きます。

5.お客様から、書類・費用をお預かりして、当事務所にて相続登記申請
事前にご準備いただいた書類の原本・遺産分割協議書・相続人様の印鑑証明書・登記申請の委任状等並びに、相続手続きに関する費用をお預かりして、当事務所が相続登記申請を行います。 

6.法務局の登記手続き完了・書類のお引渡し
相続登記申請後、法務局で手続完了まで1週間~2週間位かかります。 
法務局の登記手続き完了後、事務所が登記済み関係書類の受領し、登記事項証明書(謄本)を取得して、登記が間違いなくなされているかを確認の上、登記済み関係書類一式をお客様へお引渡し致します。

 

 

ご準備いただく書類(相続登記)

遺産分割協議もしくは法定相続分による相続登記の手続きにあたり、事前に最低限必要となる書類は、以下の通りとなります。
可能な範囲で結構ですので、ご用意をお願いします。

※戸籍謄本類・固定資産評価証明書の不足分につきましては、当事務所が代理で取得することもできます。( 評価証明書の取寄せにつきましては、委任状が必要になりますため、ご来所の際に「お認印」をご持参下さい。)

 

被相続人(亡くなられた方)の出生から死亡時までの戸籍謄本類(除籍・改製原戸籍等)
法定相続人を特定するために、被相続人の出生から死亡時までの戸籍謄本類(除籍・改製原戸籍等)を、間断なく揃える必要があります。
被相続人様に、子も親もいない場合は、相続人となる兄弟を特定する必要があるため、被相続人様の両親の出生から死亡までの戸籍謄本類も必要となります。

被相続人の除籍の附票 もしくは 本籍を表示した住民票除票
 
相続人全員の現在の戸籍謄本
 
相続人全員の現在の戸籍の附票 もしくは 本籍を表示した住民票
 
遺言(ある場合は)
 
遺産の不動産の物件が分かる資料
登記事項証明書(登記簿謄本)・登記済権利証(コピーでOK)、固定資産税の納付通知書 等
遺産の不動産の固定資産評価証明書
不動産所在地の市区町村役場(東京都23区の場合は都税事務所)で取得することができます。相続人であることを証明できる戸籍謄本類等・本人の身分証明書・印鑑等を持参します。

 

以上の他、相続登記申請時までに、以下の書類もお預かりします。

相続人全員の署名・押印後の遺産分割協議書
 
相続人全員の印鑑証明書
 
相続登記申請の委任状
当方にて作成した委任状に、不動産を相続される方のご捺印を頂きます。

※このほかにも、必要となる書類がある場合もあります。