一厘の仕組(地域編)

国有地囲い込み事件経過報告その18

 

森本 優(2005/11/10) 


決  定

 

 


抗 告 状

 

平成17年11月8日

東京高等裁判所民事部 御中

 

抗告人  森本 優

 

 

抗告人  森本 優

相手方  伊藤 勝

 

 上記当事者間の、甲府地方裁判所平成17年(モ)第317号訴訟費用額確定処分に対する異議申立事件について、同裁判所が平成17年11月4日に下した決定は、不服であるから、抗告をする。

 

第1 原決定の表示

 主 文

 本件異議申立てを却下する。

 

第2 抗告の趣旨

 

 1 原決定を取り消す。

 2 抗告人(基本事件相手方)は、相手方(基本事件申立人)に対し、10万2440円を支払え。

との決定を求める。

 

第3 抗告の理由

 

  原決定は、その2頁2行目で「上記自治会総会決議はそもそも496号事件に関連するものであり」としている。

 しかし、考えるにその「関連」は、科学的因果関係の有無を問題とするようなものではなく、法的な評価が加えられたものであるはずである。

 ところで、平成17年8月26日付け「回答書」で抗告人森本が指摘したとおり、平成17年の初め頃、現在の自治会執行部内で、496号事件被告小林の訴訟費用・弁護士費用を自治会の負担とする旨の平成15年4月の総会決議は再検討の余地があるとの話し合いがなされ、結果として、平成17年4月の自治会総会で496号事件被告小林の訴訟費用・弁護士費用は自治会では負担しないことになったいきさつがある。

 これは、森本が提出した平成16年12月3日付け控訴理由書で主張され現れた事実から(同理由書8頁乃至10頁の81.2.3.、同じく上告受理申立理由書3頁乃至6頁のゴシック部分)、条理上からしても森本の言い分に理があるとの判断が、また、当時別紙資料その1・その2が森本によって全自治会員宅に配布された為、地面詐欺という事実関係(控訴理由書4頁乃至5頁の33.参照)を知るに至った地域住民に対して、496号事件被告小林等個人の問題でしか過ぎない事件につき、もはや負担を求めることはできないとの判断が、それぞれ働いたからである。

 とすれば、496号事件被告小林の訴訟費用・弁護士費用を自治会の負担とする旨の平成15年4月の総会決議は、公序良俗に反し無効なのだから(民法90条)、496号事件被告小林と573号事件被告中小河原第3自治会とは、法的保護に値する関連にはなく、従って、573号事件被告中小河原第3自治会の訴訟費用を496号事件被告(基本事件申立人であり本抗告事件相手方である)伊藤が請求することは、できないと言わねばならないのである。

 

  また、原決定はその2頁2行目から4行目にかけて、「三浦証人尋問においても、上記決議の経過・内容等のみならず、496号事件に関連する尋問がなされたことが認められる」としている。

 しかし、496号事件に関する事実につき尋問が及んだとしても、このことをもって、初めから496号事件の証人でもあったとすることはできないはずである。

 すなわち、三浦殿は第8回口頭弁論期日において、実質的には573号事件の証人として採用され証人尋問が行われたのであるから、法的な評価としては、496号事件とは区別して取り扱われるべきなのである。

 であるならば、「実質的にも573号事件のみならず496号事件に関連する証人であった」とする原決定は失当であると言わねばならない。

 

  496号事件判決において新堀裁判官は、採証法則・経験則・論理法則を著しく逸脱した事実認定(上告受理申立理由書6頁乃至7頁の2)をなしているが、その同じ裁判官が今回の決定につき下した判断についても、事実関係を敢えて無視した偏見に満ちたものと言え、裁判の公正につき強い不信感を抱かせるものである。

 

  以上から、本件決定は違法であるので、御庁での先入観のない公正な判断を求める次第である。

 

以上


別紙その1

お詫び状


別紙その2

公開質問状


目次

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