一厘の仕組(地域編)

国有地囲い込み事件経過報告その13

森本 優(2004/12/6)

 


控 訴 状

 

平成16年10月19日

東京高等裁判所民事部 御中

控訴人本人 森本 優

 

控訴人(原告) 森本 優

被控訴人(被告) I

 

妨害排除・原状回復並びに損害賠償請求控訴事件

 

訴訟物の価格 金3028322円

貼用印紙額  金 31500円

予納郵券   金  8850円

 

 

控訴人は、平成14年(ワ)第496号妨害排除・原状回復並びに損害賠償請求事件(甲事件)・平成15年(ワ)第573号自治会総会決議無効確認請求事件(乙事件)・平成16年(ワ)第232号慰謝料請求事件(丙事件)につき、平成16年の10月14日に言い渡された判決は、甲事件原判決のIに関する部分のみ不服であるので控訴する。

 

原判決の表示

 

1 甲事件・乙事件・丙事件原告の請求をいずれも棄却する。

2 訴訟費用は甲事件・乙事件・丙事件原告の負担とする。

 

控訴の趣旨

 

1 甲事件原判決中、Iに関する部分を取り消す。

2 被控訴人Iは、控訴人森本優に対し、

  (一) 原判決の別紙図面1,2中、赤線で囲まれた範囲内の泥揚げ部分にかかる

   自動販売機及び工作物を撤去せよ。

  (二) 原判決の別紙図面1,2中、赤線で囲まれた範囲内のコンクリート部分を撤去せよ。

3 被控訴人Iは、控訴人森本優に対し、300万円を支払え。

4 訴訟費用は第1・第2審とも被控訴人の負担とする。

との判決を求める。

 

控訴の理由

おって準備書面で追完する。


原判決の主文・請求・事案の概要(判決書1頁〜8頁)

原判決での争点並びに争点に対する判断判決書9頁〜16頁)

 


お 詫 び 状

 

平成16年12月1日

 会員各位

森本 優

 

 N第3自治会の皆様には、今回の訴訟のため大変ご迷惑をおかけしまして、誠に申し訳ありませんでした。

 

 通常であれば、控訴も充分考えられる判決内容ではありますが、これ以上会員の皆様にご迷惑をおかけしてはならないと思い、当自治会に対する総会決議無効確認請求事件は、今回限りで確定させることに致しました。

 

 ところで、先日、「訴訟に関する経過と結果報告について」と題する原判決抜粋資料が、当自治会より配布されましたが、説明不足の感がありましたので、当事者である森本が、以下の通り補足致したいと思います。

 

 原判決では、「(自動販売機等が設置され今回問題となっている)本件土地は被告Iの所有と認められる。したがって、被告K2の上記発言(「本件土地は被告I所有であるからその土地を囲い込んでもよい」)は、何ら原告に対する不法行為に当たらない」から(13頁1.)、自治会として前会長を支援したとしても何ら違法ではない(7頁3(2)2.)。従って、「本件決議が公序良俗に反するとはいえず、無効とは認められない」(16頁(3))、という論理展開をしています。

 そこで気になるのは、問題となっている本件土地が、何時・何故被告Iの所有となったのか、という点です。

元々あった畦畔部分(泥揚げ部分)が、いつの間にか流水部分ぎりぎりまでI地840−2に編入され、その上、昭和63年には登記までなされています。そして、対岸地権者のT1側では、座標値がずれている分、余計に畦畔部分が押し付けられている形になっています。(資料1参照)

 I氏は、昭和53年に、T2氏から土地840−2に含まれるものとして、本件土地を本件水路の流水部分ぎりぎりまで買い受けたと主張されています。

 しかし、それではT2氏は、河川改修工事前の時点で既に、本件水路の畦畔部分と、更には流水部分までをも、適法に所有されていたことになりますが、本当なのでしょうか。

 この土地問題については納得できないことが多過ぎますので、一部控訴という形で只今東京高等裁判所に係属中です。

 

 さて、上記総会決議無効確認請求事件の話に戻りますが、上級審で森本に、引水地役権か若しくは農事上の法的保護に値する利益かの、孰れかが認められれば、「被告K2の上記発言」は不法行為となりますから、自治会としても不法行為者を支援したことになり、したがって本件決議自体も無効なはずです。

 そこで、資料2のとおりの提案を、10月19日に当自治会会長宅に持参し、ご検討をお願いしてあります。

 役員会では、この提案通りには受け入れられなかったとしても、少なくとも「二、上記2.に関して」の部分については、当自治会員全員の利害に直接関係してきますので、できれば今年中に、当自治会(会員全員)において既に発生している弁護士報酬債務額を明示して、森本からの提案の受け入れについて、会員の総意を打診する必要があるのではないでしょうか。

 

 今回の事件を、会員各自が、自らが属する自治会のあり方を見つめ直す機会とすることができれば、それはそれなりに、無駄ではなかったと言えるのかもしれません。

 

 差し出がましいことを書き連ねましたが、何卒ご容赦の程お願い申し上げます。

 

お騒がせしまして申し訳ありませんでした。

 

頓首

 


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