一厘の仕組(地域編)

国有地囲い込み事件経過報告その15

森本 優(2005/02/10)

 


中小河原第3自治会 会長 K3 殿

          同 役員一同

     同 顧問 小林藤雄 殿

 

平成17年2月9日

森本 優

 

公 開 質 問 状

 

 後掲資料1・2のとおり、森本からの10月19日付け「自治会関連の弁護士報酬債務の引き受けについての提案」(前回配布済12月1日付け「お詫び状」の資料2参照)は、当自治会役員会で同意されませんでした。従って、条件不成就ということで、当自治会に発生している弁護士報酬債務を森本が引き受ける話は白紙に戻しましたのでお知らせします。

 そこで、以下のとおり、当自治会役員一同に質問致します。

 

一、12月20日付け返答書(後掲資料1)の元となった役員会は、何時・何処で開かれ、誰が出席し、その席で誰がどのような意見を述べられたのか、明らかにして下さい。(議事録等があれば公開して下さい。)

二、同返答書で「本件については既に裁判によって決着済みである」とされるが、判決が確定し「決着済み」となったのは、元原告森本の元被告小林藤雄殿個人に対する損害賠償(慰謝料)請求権の不存在という点と、平成15年4月5日の当自治会総会決議が有効である(元被告小林藤雄殿の弁護士費用が自治会の負担となる)という点の、2点に関してのみです。

 そこで、(1)既に当自治会に発生しているその報酬債務の負担を、実際に当自治会の各会員に課して負担金を徴収するおつもりか。

 また、(2)その場合、全会員の負担金額(元被告小林藤雄殿の弁護士費用と決議無効確認請求事件訴訟のそれとの合計額)はどのくらいになるのか。

 以上の2点についても、速やかにご回答をお願いします。

 

 森本の「提案」を役員会等で自ら説明することを希望していましたが、その機会が与えられませんでしたので、この場を借りて以下のとおり説明致します。

 すなわち、控訴人(元原告)森本に地役権もしくは法的利益のいずれかが上級審で認められた場合、元被告小林藤雄殿の「本件土地は伊藤の所有であるからその土地を囲い込んでも良い」との発言も当然不法行為となります。

 従って、その上で、現実に負担金が各会員から徴収された場合には、「元被告小林藤雄殿が負担すべき訴訟費用・弁護士費用を当自治会の負担とする」旨の平成15年4月5日付総会決議を強引に主導した小林藤雄顧問並びに主要役員等は、故意もしくは過失により本来各会員に課すべきではない負担を課すことになりますから、それらの者は不法行為か委任契約の債務不履行かに基づく損害賠償責任を各会員から追及される立場に立つはずです。(地方自治法260条の2第15項で民法44条2項は準用されていませんので、決議案に賛成した役員が全員連帯責任を負うわけではありません。)

 また、その総会決議を強引に導いた元被告小林藤雄顧問並びに当該主要役員等は、そのような決議に対して訴えが提起される場合があることも当然予測できたのですから、その後に続く決議無効確認請求事件訴訟において、当自治会が負担せねばならなくなった弁護士費用等に関しても、小林藤雄顧問並びに当該主要役員等が個人的に責任を負うべきものと考えます。

 ところで、元被告小林藤雄殿は被告尋問において、ご自身のご両親も戦後まで、現在森本が利用している取水口から水を引いて、土地830番地の田を耕作していたことを認めています。(平成16年6月16日付小林藤雄調書3頁14番・15番)

 とすれば、水田管理上共同作業が求められる者同士の間で、本件土地がどういう意味を有していたかについても、通常の常識があれば当初から当然弁えていたはずです。

 従って、森本に地役権もしくは法的利益のいずれかが認められるとするならば、元被告小林藤雄殿においてはその侵害についての明らかな故意を有していたことになりますから、負担金が徴収された場合には、全会員が負う財産的・精神的損害の責任は、自ら不法行為をなしながらもその責任を自治会員に押し付けた、当の元被告小林藤雄殿個人こそが負うべきなのです。

 ところで、各会員がそれぞれ訴えを提起して、徴収された負担金分プラスαの損害を元被告小林藤雄殿から再び取り戻すことは迂遠であり、非現実的でさえあります。

 そこで森本は、10月19日付「提案」で、現被控訴人伊藤氏による地役権もしくは法的利益のいずれかの侵害が上級審で認められた場合には、元被告小林藤雄殿も不法行為者となりますので、以上の説明のとおり、自治会に発生している弁護士報酬債務をそのまま小林藤雄殿個人が、男らしく引き受けて頂きたいと申し上げた次第です。

 

 また、そもそも、伊藤地の国土調査(地籍調査)の成果による地積増加変更登記(昭和63年)は、地面詐欺行為に基づくもので当然無効であり、従って上記元被告小林藤雄殿の発言も、裁判の有無にかかわりなく、不法占拠を勧めるものとして当然違法なのですから、森本の裁判の結果がどうであろうと、各会員はそのことを理由に、上記負担金の徴収に対しては断固拒否できるはずなのです。

 

 (因に、高谷東氏の話では、昭和60年頃の国土調査の時、原公図を確認しながら甲府市役所もしくは公民館等で調査票に署名・捺印をする調査の最終段階において、高谷東氏の場合には、市の職員が調査票のみを高谷宅に持参し署名・捺印を求めてきたので、原公図を確認できないまま、市を信用して盲判を押してしまったとのことです。その結果として、全く無自覚の内に高谷東氏は、本来両岸に同じ幅で存在するはずの畦畔部分を、公図上だけでなく登記上も、全て引き受ける形になってしまったようです。

 この点に関して、本件土地(伊藤地側畦畔部分)が流水部分ぎりぎりまで伊藤地に編入されて、その上登記までなされていることを、森本自身も裁判の過程で初めて知るに至ったのですが、元被告小林藤雄自治会顧問・同功刀幸雄自治会副会長兼農事組合長の両者は、平成13年に問題が表面化した頃から裁判の初め頃まで一貫して「本件土地は伊藤の所有にある」旨主張していました。

 そこで、元原告森本が訴訟手続きに従って、「何時・如何なる経緯の下で本件係争地が伊藤の所有となったことを知るに至ったのか」釈明を求めたところ、両氏は同時に主張を翻したいきさつがあります。このことは一体何を示しているのでしょうか。)

 

 以上が、森本からの「提案」に関する説明です。

 

 後日、当自治会執行部より不同意に至った詳しい説明があるはずですが、それと上記森本の説明とを併せてご検討頂き、今の自治会の現状を各会員の皆様が自らの問題として認識し、今後の自治会のあり方を見直されますよう強くお願いする次第です。

 

 

以上


資料1


資料2

 

中小河原第3自治会 会長 K3 殿

      同 顧問 小林藤雄 殿

 

平成16年12月12日

森本 優

提案に対するご返答のお願い

 

 10月19日付けで、森本から申し入れた「自治会関連の弁護士報酬債務の引き受けについての提案」を、ご検討頂けましたでしょうか。

 提案の一、(1)「地裁の判決書全頁を来年の総会において」配布する件は、すでに必要なくなりましたが、その他の項目に対してこの提案を受け入れて頂けますかどうか、ご返答をお願い申し上げます。

 特に、以下の三点につきましては、今年中にご返答願います。

 

一、当自治会において既に発生している弁護士報酬債務の全額

二、「提案」に対する当自治会役員会の同意の有無

三、「提案」に対する小林藤雄殿の同意の有無

 

 もし、上記一、二、三、の全条件が整わなかった場合は、当自治会に発生している弁護士報酬債務を森本が引き受ける話は白紙に戻しますので、何卒ご了承の程お願い申し上げます。

 以上ご検討お願い申し上げます。

 

 (因に、債務引き受けを白紙に戻した場合、その経緯について当自治会員への説明が再度必要になりますが、役員の皆様のお手を煩わせないように、森本が資料を携え再度お詫びに各自治会員宅にお伺いするように致しますので、ご心配なさらないで下さい。)

 

 

以上


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