一厘の仕組(地域編)

国有地囲い込み事件経過報告その17

 

森本 優(2005/10/02)

 


催告書

 

 


平成17年(モ)第293号 訴訟費用額確定処分申立事件

 

 

回 答 書

 

甲府地方裁判所民事部

裁判所書記官 小池 弘子 殿

 

平成17年8月26日

相手方(原告) 森本 優

 

 

申立人伊藤勝提出の費用計算書記載の種目及び金額に関しては、別途添付した別紙その1(計算書コピー)の蛍光ペン黄色部分について否認する。理由は以下のとおりである。

 

 平成14年(ワ)第496号妨害排除・原状回復並びに損害賠償請求事件の被告伊藤勝・同小林藤雄・同功刀幸雄の3名に関しては、形式上も、同一訴状に主観的併合され、また実質的な訴えの内容についても、それぞれの共犯関係に基づく不法行為責任が追及されたもので、申立人(被告)伊藤勝の訴訟費用の範囲と決定されても何ら不服はない。(別紙その1。第1審の通し番号1乃至24,27,28,31,35乃至54,82、控訴審、その他)

 しかし平成15年(ワ)第573号自治会総会決議無効確認請求事件に関しては、中小河原第3自治会に対して別途独立して訴えを提起したものを、便宜上、民事訴訟法38条前段に基づき、前記第496号事件に併合しただけで、形式上も前記第496号事件とは別個独立のものである。

 また、訴えの内容の前提となっている実質的な事実関係についても、前記第496号事件被告小林藤雄元自治会長に関係する訴訟費用・弁護士費用は、自治会関係分野について、自治会の負担とする旨の決議は有効である、との地裁判決が確定したにも拘らず、現在の自治会執行部(別紙その2。「平成16年度通常総会資料」8頁「役員名簿」参照)の話し合いで、本来小林藤雄個人が支払うべき訴訟費用・弁護士費用を自治会の負担としたのは誤りであったとの判断から、自治会自身が被告とされた第573号事件の弁護士費用のみが自治会から支払われたいきさつがある。(別紙その2。「平成16年度通常総会資料」6頁「予備費」欄の「弁護士料100000」参照

 そして後に、平成17年4月10日の通常総会でその旨の説明があり、その自治会執行部の判断・行為が全会一致で承認されたものである。

 とするならば、実質的な事実関係においても、第496号事件被告小林藤雄と第573号事件被告中小河原第3自治会とは、本来何らの関係もなく、従って、第573号事件被告中小河原第3自治会の訴訟費用を第496号事件被告伊藤が請求することは、到底できないものと言わねばならないのてある。

 以上から、第573号事件のみに関するものは否認する。(別紙その1。第1審通し番号25,26,29,30,32,33,34,55乃至77,81)

 

  証人尋問のための出頭日当(別紙その1。第1審通し番号78乃至81)に関しても、当時の出席票にあった、日当を必要とするか否かの記載欄を再度確認されたい。

 原告森本が尋問を受けた際には、出席票には日当を必要とするか否かの記載欄があり、当時の書記官殿からその場で、「通常近隣の皆さんは必要なしの欄に丸をつけています」との説明があったので、その通りにしたいきさつがあるためである。

 

以上


訴訟費用額確定処分

 

 


平成17年(モ)第293号 訴訟費用額確定処分申立事件

 

 

訴 訟 費 用 額 確 定 処 分 に 対 す る

異 議 申 立 書

 

 

甲府地方裁判所民事部 御中

 

平成17年9月5日

相手方本人 森本 優

 

  申立人 伊藤 勝

  上記代理人弁護士 中込 博

 

  相手方 森本 優

 

 相手方である森本は、平成17年(モ)第293号訴訟費用額確定処分申立事件につき、平成17年8月31日付けで告知された当裁判所書記官殿の処分に不服があるので、異議の申し立てをする。

 

主文の表示

 

 相手方は、申立人に対し、10万6390円支払え。

 

異議申し立ての趣旨

 

 相手方は、申立人に対し、10万2440円支払え、との決定を求める。

 

異議申し立ての理由

 

 上記訴訟費用額確定処分の別紙計算書通し番号31に関して、三浦国光殿は、実質上、平成15年(ワ)第573号自治会総会決議無効確認請求事件の証人として出頭を命じられたものであり、また、平成17年8月26日付け回答書の1で述べたとおり、平成14年(ワ)第496号事件の被告小林藤雄は、本来個人的な紛争責任を当時の役員等と口裏を合わせて自治会に転嫁したものである。

 とすれば、実質的な事実関係においても、第496号事件被告小林と第573号事件被告中小河原第3自治会とは、本来何らの関係もなく、従って、第573号事件被告中小河原第3自治会に関する証人尋問の費用(3950円)もまた、第496号事件被告伊藤が請求することはできないのである。

 

以上


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