相談:内容証明郵便の効果は
お金(70万円)を貸しています。相手は、お金はあるのに、中々、返済してくれません。弁護士に依頼し、弁護士名で 内容証明郵便 で請求したいのですが、内容証明郵便はどのくらいの効果がありますか。内容証明郵便で取立てが成功した例がありますか。回答:受取人による
70万円の貸金請求なら、まず、内容証明郵便で請求すると良いでしょう。内容証明郵便での請求の効き目は、相手の信用度によって違います。信用度
内容証明郵便は、貸金請求取立 のためによく使われます。 相手がお金を支払うかは、相手の支払い能力と支払い意思によります。これは、相手の信用度と言っていいでしょう。不動産、預金を持ち、収入が多い相手は信用度は高いです。大学生の信用度は、勤め人より高いようです。
簡単な請求で支払ってくれる相手は、経済的に信用があります。請求の方法との関係で信用度を示すと、下の表の通りになります。
下の方の人は、信用取引はできず、現金取引しかできない人です。日本の庶民は、中々、したたかです。現在の法制度では、無資力に対しては何もできません。無資力の抗弁は強力です。
相手の信用度 請求手段・効果 高い 請求があると、支払う やや高い 弁護士からの内容証明郵便での請求があると、支払う やや低い 裁判所に訴えると支払う 低い 判決があると、支払う 非常に低い、信用はゼロに近い 強制執行されると、支払う(通常、不動産、預金、給料がある) 最低、信用ゼロ(無資力) 強制執行が不能となる。執行対象となる資産がない 内容証明郵便が効果を生んだ例
内容証明郵便を受け取っても払わない人が多いです。お金を支払う人の場合、相手の信用は高いと言えます。一概には言えませんが、相手の収入、資産、年齢、職業が大きく影響します。
弁護士からの内容証明郵便での請求に対して、任意に支払をした相手の類型を掲げておきます(最近の例)。
相手の職業など 性別 年齢 名目 金額
万円説明 1 会社員 女性 26 貸金 50 相手は、世慣れていず、純真であった。 2 会社員(大企業) 男性 39 不倫の手切れ金 70 会社に知られるのをおそれた。
勤務時間中に会社のサーバー経由でメールの送、受信をしていた3 会社員(大企業) 男性 27 婚約破棄の手切れ金 70 会社に知られるのをおそれた。
勤務時間中に会社のサーバー経由でメールの送、受信をしていた4 会社(小規模) 退職金 90 会社に資産あり、収入は多い 5 大学院生 男性 28 婚約破棄の和解金 100 就職(大学講師)の障害になると考えた 6 ステュワーデス 女性 27 不貞に加担した慰謝料 120 住所が不明のため会社宛に出されたので、 相手は困った。 6-2 会社員 女性 30代 不貞に加担した慰謝料 120 コマーシャル制作会社勤務 7 会社員 女性 28 不貞に加担した慰謝料 150 婚約する障害になると考えた 8 会社員(パチンコ店員) 男性 35 結婚詐欺による貸金 210 分割払い。失業中
刑事事件(詐欺の可能性が大)9 自営業者(不動産) 男性 37 離婚の財産分与の残金 250 不動産、預金を持ち、
年収2000 万円超10 弁護士会の職員 女性 50 不貞に加担した慰謝料 250 交際相手の弁護士が負担したのであろう。 11 医師 男性 54 手切れ金 300 年収約2000万円 12 医師 男性 40 手切れ金 300 医師には妻がいたが、結婚の約束をした 13 会社員(大企業) 男性 34 離婚の和解金 300 年収1000万円超、親は会社経営者 14 会社員(外資系) 男性 43 婚約不履行の慰謝料 600 年収1000万円超 / 2回分履行したが、その後不履行 15 会社(小規模だが、上場会社の子会社) 売掛金:機械のメンテナンス代 2500 分割払い 16 個人(税理士) 男性 38 請求額は詐欺を理由とする約1億2,000万円の損害賠償請求 2200 税理士は脱税を指南したので、資格を失うことを恐れた。 17 民間会社勤務 女性 30 不貞に加担した慰藉料 30 別れることを条件に、慰藉料の一部として支払可能な金額を請求した 18 裁判所職員 女性 43 不貞に加担した慰藉料 300 女性には夫がいた。
不倫を、夫に知られるのを恐れた。19 個人(学校の理事長) 男性 49 セクハラの慰藉料 200 男性は、外部に漏れることを危惧した 20 個人(総合職) 女性 26 不倫の慰藉料 100 同僚との不倫
収入が多い(9)、資産がある(4)、若くて守るべき自分の将来がある(5、20)、守るべき地位がある(11、12、16、18、20)、大会社勤務で守るべき仕事がある(2、3)場合などは、内容証明郵便での請求が、効き目がある相手です。若い場合は相手の親が支払いに協力する(7、13)、周囲が支払いに協力することもあります(10)。
信用度が低い相手でも、刑事事件になるおそれがあると(告訴すると告げると)、支払います(8,16)。