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「税理士顧問」

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税理士業務

法人税や所得税などの税務申告書の作成をします。
節税や税務相談などをタックス・プランニングします。
会計帳簿などの日々の記帳の代行をします。


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記帳代行業務

日常的な会計処理や、仕訳の仕方などの相談にのり会社が行なう会計帳簿などの日々の記帳の代行や企業の決算書や、付属明細書の作成をします。

2020年10月21日

「行政書士業務」

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許認可業務:

建設業や宅建業の営業許可申請の代行を行ないます。


 

会社設立業務:

株式会社・合同会社等の定款作成と認証を行ないます。

登記手続きの管理や、経理総務面を全面サポートします。



2020年10月21日

「コンサルタント業務業務」

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節税コンサルタント :

経営分析による経営コンサルタント的な提案をします。
公的助成金の申請の代理を受付けます。
相続税の軽減対策や事業承継対策の立案を行ないます。



 

保険コンサルタント:

旧態の保険代理店の視点でなく、独立系FPとして、クライアントの立場に立って保険の総点検を行なってます



2020年10月21日

「公益法人顧問業務」

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公益法人の顧問業務:

多くの公益法人の会計顧問や監査を行ってきており、公益法人会計には強いです。
地方公共団体や地方独立行政法人の外部監査人を行います。
公益法人やNPO法人への税務や会計の指導を積極的に行っております。



 

公益財団法人などの設立支援業務:

日本の公益財団法人の設立実績NO.1の企業とコラボして、設立まで支援します。
設立後も税務・会計の顧問と運営サポートを行います。



公益法人について詳しくはこちらから

2020年10月21日

税務トピックス

【令和2年分年末調整】基礎控除申告書について

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令和2年分の年末調整から、配偶者控除等申告書の様式が新しくなります。
その名も「給与所得者の基礎控除申告書兼給与所得者の配偶者控除等申告書兼所得金額調整控除申告書」。どうしてこうなったのかというと、令和2年分から始まる「基礎控除額の見直し」と「給与所得控除額の引き下げ」という2つの改正によって、新たに「基礎控除申告書」と「所得金額調整控除申告書」が誕生し、さらにそれが「配偶者控除等申告書」と兼用様式になったからです。
今回は、新様式のうち、「基礎控除申告書」の合計所得金額の見積額の計算欄と控除額の計算欄について解説します。
なお新様式は、国税庁のホームページからダウンロードできます。
国税庁:給与所得者の基礎控除、配偶者(特別)控除及び所得金額調整控除の申告
https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/gensen/annai/1648_73.htm

■基礎控除申告書:「合計所得金額の見積額の計算」

合計所得金額の見積額の計算欄には、年末調整を受ける従業員本人の合計所得金額の見積額(年末までの見込額)を記載します。

合計所得金額とは

「合計所得金額」とは、給与所得やそれ以外の所得も含めた1年間の全ての所得の合計です。
源泉分離課税が適用されるものは対象になりません。
また、事業所得、不動産所得、山林所得、総合課税の譲渡所得にマイナスがあれば、一定のルールで他の所得と損益通算した後の金額となります。

「給与所得」か「給与所得以外の所得」の2区分に

合計所得金額については、シンプルに「給与所得」と「給与所得以外の所得」の2つに所得を区分して記載すればよいことになりました。
「給与所得以外の所得」は所得金額の合計のみで構いません。
記憶にある方もいらっしゃると思いますが、旧様式の「配偶者控除等申告書」にあった合計所得金額の記載欄は、所得の種類ごとに収入金額や必要経費の欄があり、会社にオープンにする情報量が非常に多かったですよね。確定申告に不慣れな方にとっては所得の区分なども難しく感じられたのではないでしょうか。
よって、前年より書きやすくなったのではないかと思います。
基礎控除申告書では、合計所得金額から、基礎控除の額の判定と配偶者控除等の控除額区分の判定を行います。

■基礎控除申告書:「控除額の計算」

「基礎控除の額」の欄には基礎控除の適用額を、「区分1」と書かれた欄には配偶者控除等を申告する場合、A~Cの区分を記載します。

基礎控除の額

基礎控除は、年末調整や確定申告で全員が受けられるおなじみの所得控除です。
これまでは一律38万円でしたが、令和2年分からはその人の「合計所得金額」によって金額が変わります。

【令和2年分以降の基礎控除】


合計所得金額

基礎控除

2,400万円以下 ---48万円
2,400万円超2,450万円以下 ---32万円
2,450万円超2,500万円以下 ---16万円
2,500万円超 ---なし

上記のとおり、基礎控除が適用できるのは、合計所得金額が2,500万円以下の人です。
2,400万円を超えると、基礎控除の額は下がります。
なお、給与収入が2,000万円を超える人は、そもそも年末調整はできず確定申告をしてもらうことになるので注意してください。

配偶者控除等の控除額区分

合計所得金額が1,000万円以下であれば、配偶者控除や配偶者特別控除を受けるための本人の所得要件を満たします。
控除額は、900万円以下(A)、950万円以下(B)、1,000万円以下(C)の3段階で変わるので、AからCのうち該当する区分を「区分1」の欄に記載します。
続いて右隣の配偶者控除等申告書に移り、配偶者本人の所得等から「区分Ⅱ」を判定し、配偶者控除・配偶者特別控除の額を算定します。


2020年10月26日

新型コロナ税特法による高額特定資産の免税制限の解除

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課税事業者が高額特定資産を購入すると、翌年から一定の間、消費税の免税事業者になることが制限されます。
新型コロナ税特法ではこの制限を解除することが可能です。
たとえば、コロナ禍に入る前に課税事業者になることを選択して大型の設備投資を実行した事業者の方は、要件に該当しないか一度確認してください。

■高額特定資産の取得による免税制限とは

まずは新型コロナ税特法の前提となる、高額特定資産の取得による免税制限を確認しておきましょう。

翌期から2年間免税に戻れない

課税事業者が高額特定資産を購入すると、その課税仕入れのあった課税期間の初日から3年が経過する日の属する各課税期間は、免税事業者になることが制限されます。(消費税法第12条の4第1項)

【例】12月決算法人の会社(簡易課税を選択していない※)がX1年5月1日(課税期間:X1.1.1~X1.12.31)に高額特定資産を取得した場合
→免税事業者になれない課税期間
 ・X2.1.1~X2.12.31
 ・X3.1.1~X3.12.31
※簡易課税を選択している課税期間中に取得したときは、この制限は受けません。

高額特定資産とは

税抜き1,000万円以上の棚卸資産や調整対象固定資産のことです。(消費税法施行令第25条の5)
調整対象固定資産とは、棚卸資産以外の一定の固定資産のうち、税抜き100万円以上のものをいいます。(同令第5条)
1,000万円・100万円の判定は、一の取引単位で計算した価格で行います。
一の取引単位とは、通常一組、一式で取引をするようなものは一組、一式とするというものです。

■新型コロナ税特法で免税制限がなくなる

新型コロナ税特法では、一定の収入減少要件を満たす事業者が、税務署長の承認を受けることで、高額特定資産の取得による免税制限を解除できるとしています。(新型コロナ税特法第10条第5項)

収入減少要件とは

令和2年2月1日~令和3年1月31日までの間のうち、任意の連続した1ヶ月以上の期間の事業による収入が、前年同期比で概ね 50%以上減少していることが要件です。
この収入が減少している期間を含む課税期間のことを「特定課税期間」といいます。
「特定課税期間」がいつになるかで、この特例を申請できる期限が大きく変わります。

いつまでに購入した高額特定資産が対象になるか

「特定課税期間」の初日以後、2年を経過する日の属する課税期間まで(通常、特定課税期間とその翌期)に仕入れた高額特定資産です。

法定の要件で免税になれない事業者は対象外

基準期間や特定期間の課税売上高等が1,000万円を超えるなど、税法上の要件で納税義務が生じる課税期間は、この特例の対象になりません。
このことからこの特例を使いやすいのは、コロナ禍が始まる前に、消費税の還付を受けるため課税事業者を選択し、設備投資を実行した事業者と考えられます。(もちろんこれ以外にも使えるケースはあります)

■新型コロナ税特法を受けるための手続き

免税制限を解除するには、税務署長の承認を受けることが必要です。

必要書類

承認を受けるには、次の申請書類を期限内に提出します。
・新型コロナ税特法第 10 条第4項から第6項の規定に基づく納税義務の免除の特例不適用承認申請書
・収入減少が確認できる書類(例:損益計算書、月次試算表、売上帳、現金出納帳、預金通帳の写しなど)

申請期限

次の期日のいずれか遅い日となります。
ア:特定課税期間の確定申告書の提出期限
イ:高額特定資産の仕入れ等の日の属する課税期間の末日

アは、国税通則法第11条による災害その他やむを得ない理由があるとして申告期限の個別延長を受けている場合、その延長された後の期限となります。

申請期限の事例

【例】
・10月決算法人
・令和元年12月に高額特定資産を取得
・新型コロナウイルスの影響で令和2年5月中の売上高が前年同期比で60%減少
・国税通則法による申告期限の延長は受けていない

<申請期限>
この例の「特定課税期間」は令和2年10月期(R1.11.1~R2.10.31)です。
したがって申請期限は「令和2年12月末」になります。

<解説>
ア:特定課税期間の確定申告書の提出期限
 →令和2年12月末
イ:高額特定資産の仕入れ等の日の属する課税期間の末日
 →令和元年10月31日
いずれか遅い日なので、アとなります。
この事例で無事に承認を受けることができれば、本来、課税事業者となるはずの令和3年10月期~令和4年10月期は免税事業者になることができます。(法定の要件で免税事業者になれない場合を除く)


参考資料
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/kansensho/keizaitaisaku/shohi/pdf/syouhizei3.pdf


2020年10月26日

「新型コロナによる消費税の課税事業者の選択にかかる特例」

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今回は、新型コロナ税特法による消費税の課税事業者の選択にかかる特例の一部について解説します。
(参考)国税庁「新型コロナ税特法に係る消費税の特例に関するQ&A」
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/kansensho/keizaitaisaku/shohi/index.htm

■新型コロナによる消費税の課税選択の特例って何?

現在、消費税の課税事業者の選択には、以下の規制があります。

・「課税事業者⇔免税事業者」の選択は、課税期間が開始する「前」に届け出なければならない

これに対し、新型コロナによって一定の売上減少のある事業者は、

・「課税事業者⇔免税事業者」の選択の手続き期限がいつもより長くなる

といったメリットのある特例が使えるようになりました。
この特例を使えば、通常時では絶対にできない「課税事業者→免税事業者」に1年でシフトすることも可能となります。
なお、基準期間等の課税売上高によって強制的に課税事業者になった事業者を免税にする特例ではないので注意してください。

特例の対象となる事業者

令和2年2月1日~令和3年1月31日までの間のうち、任意の連続した1ヶ月以上の期間の事業による収入が、前年同期比で概ね 50%以上減少していると認められる事業者です。
1ヶ月以上の期間であればよいため、比較可能であれば40日間などでも構いません。
事業開始から1年未満の事業者には、別途比較方法があります。

特例を使うメリットのある事業者

この特例を使うメリットのある事業者は、たとえば
・新型コロナの影響で設備投資を行い、課税事業者を選択したい事業者
・新型コロナの影響で売上が減少したため課税事業者の選択を一旦やめたい事業者
などであると考えられます。
他にも新設法人で一定の固定資産を購入した事業者や、1,000万円以上の一定の資産を購入したことで免税に戻れない事業者にもメリットのある特例なのですが、今回の記事ではその部分は省略しています。

■課税事業者を選択する(やめる)手続きの期限が長くなる

それでは特例のメリットである、課税事業者を選択する(やめる)ための手続き期限がいつもより長くなることについて解説します。

通常は、課税期間の開始「前」に届け出なければならない

課税事業者となることをあえて選択する(やめる)とき、通常は選択したい(やめたい)期の始まる「前」に税務署に届出書を提出しなければなりません。

特例では開始「後」でも申請によって選択可能に

特例では、選択したい(やめたい)期が始まった「後」でも「課税事業者⇔免税事業者」を申請によって選択することが可能です。
申請の期限は、50%以上の収入減があった期間を含む課税期間(以下、「特定課税期間」)を基準とし、下記のとおり決められています。

【課税事業者を選択する場合】(※)
特定課税期間の末日の翌日から2ヶ月以内(個人事業主は、その年の12月31日の属する課税期間の場合は3ヶ月以内)

【課税事業者の選択をやめる場合】
A~Cの3パターンに分かれます。
A:特定課税期間からやめる場合(※)
特定課税期間にかかる確定申告書の提出期限
B:特定課税期間の翌期からやめる場合(※)
特定課税期間の末日が、課税事業者の選択によって課税事業者となった課税期間の初日以後2年を経過する日以後に到来する場合は、特定課税期間にかかる確定申告書の提出期限
C:上記以外でやめる場合
 「2年経過日の属する課税期間の末日」と「課税期間の選択をやめようとする課税期間の末日」とのいずれか早い日 (※)国税通則法第11条の規定によって確定申告期限の延長を受けられる場合があります。

わかりづらいのは、【課税事業者の選択をやめる場合】のA~Cの違いだと思います。
これについては、後に10月決算法人の事例で使い分けの方法を解説します。
ただし、ご自身の企業で適用される際は必ず税理士や税務署に期限の確認をとりながら慎重にすすめてください。

特例の申請方法

専用の「特例承認申請書」を作成し、上記の期限内に税務署に提出する必要があります。
このとき、
・収入の減少がわかる書類(損益計算書や試算表、現金出納帳など)
・「消費税課税事業者選択届出書」(「消費税課税事業者選択不適用届出書」)
も一緒に提出します。

■免税事業者に戻るための届け出ができない期間がなくなる

続いて特例のもう1つのメリットである、免税事業者に戻るための届け出ができない期間がなくなることについて解説します。

通常は数年間、免税事業者に戻れない

課税事業者を選択すると、通常は、少なくとも2期、免税事業者に戻ることができません。
免税事業者に戻るには、戻りたい期の開始「前」に「課税事業者選択不適用届出書」を提出する必要があるのですが、その提出が可能となるのは、翌課税期間の初日から2年を経過する日の属する課税期間の初日以後とされているからです。(消費税法第9条第6項)
つまり課税期間が1年であれば、提出が可能となるのは課税事業者を選択した翌期からになります。
すると最短でも免税事業者に戻れるのは、翌々期になるということです。
さらにこの期間中に、調整対象固定資産(税抜き100万円以上の固定資産など)を購入すると、その期を含めて3期は免税事業者に戻れません。
これは最短で届出書を提出できるのが、購入した期の初日から3年を経過する日の属する課税期間の初日以後とされているためです。(同法第9第7項)

特例では提出の制限がない

特例では上記の「課税事業者選択不適用届出書」を提出できない期間のルールが適用されません。
これにより、翌期から課税選択をやめることができます。

■特例を使った具体的事例

最後に、10月決算法人が
・特例によって課税事業者になる場合
・翌期からすぐに免税事業者に戻る場合
の各申請期限について解説します。

【事例1】課税事業者を選択するとき

<事例> ・10月決算法人(課税期間1年)
・特定課税期間 令和2年10月期(R1.11.1~R2.10.31)
・(状況)令和2年5月1日~同月31日の売上高が前年同期比で60%減少。このことから、令和2年7月に業態の変更や感染防止対策に伴う設備投資を実施。令和2年10月期から課税事業者を選択し、消費税の還付を受けたい。

<申請期限>
・令和2年12月末
上記の期限までに手続きをすることで、通常の期限どおりに届け出を行ったものとみなされます。

【事例2】事例1ですぐに免税事業者に戻りたい場合

<事例>
・事例1により令和2年10月期に課税事業者になった
・翌期(令和3年10月期)からすぐに免税事業者に戻りたい

<申請期限>
・令和3年10月末
この場合、「特定課税期間の末日」を基準に、前述の【課税事業者の選択をやめる場合】のBとCのどちらを適用するかを検討します。(Aは特定課税期間から選択をやめる場合の期限ですので、この事例には関係ありません。)
まず、「特定課税期間の末日」は令和2年10月31日です。
したがってBは使えません。
なぜなら特定課税期間の末日(R2.10.31)が、課税事業者になった課税期間(R1.11.1~R2.10.31)の初日以後2年を経過する日(R3.10.31)よりも前だからです。
よって、この場合はCの
・2年経過日の属する課税期間の末日
・課税期間の選択をやめようとする課税期間の末日
とのいずれか早い日が手続きの期限になります。
この事例ではどちらも令和3年10月31日ですので、この日までに申請を行うことになります。


参考資料
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/kansensho/keizaitaisaku/shohi/pdf/syouhizei3.pdf
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/kansensho/keizaitaisaku/shohi/pdf/syouhizei1-2.pdf


2020年09月30日

「社会保険の適用対象が拡大します(令和4年10月)」

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「年金制度の機能強化のための国民年金法等の一部を改正する法律」が、令和2年6月5日に公布されました。
改正の趣旨は、より多様な形で働く人が増える社会情勢の変化に伴い、高齢期の財政基盤の充実を図ることです。
改正内容のうち、従業員を雇用する会社にとって重要となるのは、社会保険の適用拡大です。
施行日は令和4年10月1日ですが、段階的に改正される部分もあります。

■被用者保険の適用拡大とは

現在、パートタイマーやアルバイトといった短期労働者のうち、社会保険に加入する人は限られています。
1週間の所定労働時間・1ヶ月の所定労働日数が、通常の労働者の4分の3以上であれば社会保険が適用されますが、それ以外は、以下の5つの要件(現行)をすべて満たしている場合でない限り、適用の対象になりません。
・事業所の被保険者が常時500人超(※)
・雇用期間が1年以上見込まれる
・週の所定労働時間が20時間以上
・賃金月額が8.8万円以上
・学生でない
改正後は、太字の要件が下記のとおり緩和されます。
(※)常時500人以下の事業所であっても労使の合意があれば、現行ルールでも社会保険に加入できます。


現行
・事業所の被保険者が常時500人超
・雇用期間が1年以上見込まれる
・週の所定労働時間が20時間以上
・賃金月額が8.8万円以上
・学生でない 【令和4年10月~】

 

改正後
・事業所の被保険者が常時100人超
・雇用期間の要件は撤廃。(フルタイム等と同様の2ヶ月超の要件が適用される)
【令和6年10月~】
・事業所の被保険者が常時50人超
他の3要件はそのままとなります。

事業所の被保険者数とは
現行は、「事業所の被保険者が常時500人超」ですが、これが段階的に「100人超」(令和4年10月~)→「50人超」(令和6年10月~)に引き下げられます。
事業所の被保険者数は、適用拡大前の被保険者の人数をカウントします。

<カウント対象>
・フルタイムの労働者
・週の労働時間等が4分の3以上のパートやアルバイト等

被保険者数は、月ごとにカウントし、直近12ヶ月のうち6ヶ月で基準を上回ると適用対象になります。

雇用期間の要件は撤廃
現行では、雇用期間が1年未満の契約であれば、社会保険対象外の要件の1つを満たしますが、改正後はこれが撤廃されます。(令和4年10月~)
撤廃された後は、フルタイム等の加入条件と同様の「2ヶ月超」が適用要件の1つになります。

■従業員への説明を

改正後、新たに対象となりそうな従業員には、社会保険適用後のことをよく説明する必要があります。
社会保険に加入すれば当然、事業所と折半で保険料を負担することになりますので、それまで国民健康保険・国民年金に加入していた人は、給与の手取りが減ります。
社会保険のしくみをよく理解していなければ、不安に感じるでしょう。
説明のポイントとしては、現在加入している国民健康保険や国民年金との違いです。
まず、国民健康保険と会社の健康保険の大きな違いの1つに、傷病手当金の支給があります。
被保険者がケガや病気で働けなくなって仕事を休み、給与が支給されない場合の保障ですが、国民健康保険にはありません。(現在は新型コロナウイルス感染症の関係で支給される場合があります)
また、厚生年金に一定期間加入すれば、将来、老齢厚生年金が受け取れます。
さらに国民年金は一律で月額1万6,000円ほどの負担となりますが、厚生年金保険料は標準報酬月額に合わせて労使折半となります。
標準報酬月額によりますが、負担額が下がるケースの方が多いでしょう。
このあたりを伝えれば、理解してもらいやすいのではないでしょうか。

 

2020年08月26日

「中堅企業も対象に!最大600万円が支給される家賃支援給付金とは」

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新型コロナウイルス感染症による企業の売上減少などをカバーするため、さまざまな支援金や補助金が打ち出されています。
今回ご紹介する「家賃支援給付金」は、持続化給付金と同様に、中小企業者や個人はもちろん、資本金10億円未満の中堅企業や、会社以外の法人(医療法人、一般社団法人、NPO法人など)も対象になります。
要件を満たせば、持続化給付金よりも多い給付金(最大600万円)が一括支給で受けられますので、忘れずにチェックしましょう。

■家賃支援給付金の趣旨

家賃支援給付金は、5月の緊急事態宣言の延長等によって、売上が減少した企業の財政を家賃の補助で下支えするというものです。
したがって建物や土地の「賃料」を毎月支払っている企業が対象になります。
テナント事業者などが典型ですが、それ以外にも、駐車場や資材置き場などとして事業に使用する土地の賃料がある事業者も対象です。


【申請期限】
2020年7月14日~2021年1月15日までとなります。
申請は、家賃支援給付金ポータルサイトから行います。
(参照)経済産業省ホームページ
https://www.meti.go.jp/covid-19/yachin-kyufu/index.html

■家賃支援給付金の対象者

【主な要件】
家賃支援給付金を受けるには、原則として次の要件を満たす必要があります。
○2019年12月31日以前から事業収入を得ており、今後も事業を継続する意思があること
○2020年5月から2020年12月までの間で、新型コロナウイルス感染症の影響などにより、以下のいずれかにあてはまること
・いずれか1か月の売上が前年の同じ月と比較して50%以上減っている
・連続する3か月の売上の合計が前年の同じ期間の売上の合計と比較して30%以上減っている
○他人の土地・建物をご自身で営む事業のために直接占有し、使用・収益(物を直接に利活用して利益・利便を得ること)をしていることの対価として、賃料の支払いをおこなっていること
(以下、法人のみ)
○4月1日時点で、次のいずれかにあてはまる法人であること
ただし、組合もしくはその連合会または一般社団法人については、その直接または間接の構成員たる事業者の3分の2以上が個人または次のいずれかにあてはまることが必要です。
・資本金の額または出資の総額が、10億円未満であること
・資本金の額または出資の総額が定められていない場合は、常時使用する従業員の数が2,000人以下

【いずれか1か月の売上が前年同月比50%以上減の計算】
<計算方法>
2020年の任意の月の売上 ≦ 2019年の同じ月の売上×0.5

【例】
・2019年5月の売上高 196万円
・2020年5月の売上高 94万円

94万円(2020年)≦ 98万円(2019年:196万円×0.5)

よってこの場合は、要件に該当します。

【連続する3か月の売上合計が前年同期30%以上減の計算】
<計算方法>
2020年の連続3か月の売上合計 ≦ 2019年の同期間の売上合計×0.7
【例】
・2019年5・6・7月の売上高 80万円・90万円・100万円(合計270万円)
・2020年5・6・7月の売上高 50万円・60万円・70万円(合計180万円)

180万円(2020年)≦ 189万円(2019年:270万円×0.7)

よってこの場合は、要件に該当します。

【2019 年5月~12月に設立した場合】
新規設立・新規開業によって、2020年の5月~12月の売上と前年同月の売上を比較することができない場合は、設立日から2019年12月31日までの平均売上とすることができます。

■家賃支援給付金の受給額

【受給額の計算方法】
家賃支援給付金は、毎月の賃料から算定した給付額(月額)の6倍です。
給付額(月額)の算定方法は、法人と個人で異なります。
<法人>
・月額75万円以下 支払賃料の3分の2
・月額75万円超  50万円+75万円の超過分×3分の1
・上限は100万円・・・(6倍なので)最大600万円

【例】
月額賃料120万円を支払っている場合
50万円+(120万円-75万円)×3分の1=65万円
65万円×6=390万円

<個人事業主>
月額37.5万円以下 支払賃料の3分の2
月額37.5万円超  25万円+37.5万円の超過分×3分の1
・上限は50万円・・・(6倍なので)最大300万円

【例】
月額賃料120万円を支払っている場合
25万円+(120万円-37.5万円)×3分の1=52.5万円
52.5万円×6=315万円

2020年08月26日
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