【令和2年分年末調整】基礎控除申告書について

令和2年分の年末調整から、配偶者控除等申告書の様式が新しくなります。
その名も「給与所得者の基礎控除申告書兼給与所得者の配偶者控除等申告書兼所得金額調整控除申告書」。どうしてこうなったのかというと、令和2年分から始まる「基礎控除額の見直し」と「給与所得控除額の引き下げ」という2つの改正によって、新たに「基礎控除申告書」と「所得金額調整控除申告書」が誕生し、さらにそれが「配偶者控除等申告書」と兼用様式になったからです。
今回は、新様式のうち、「基礎控除申告書」の合計所得金額の見積額の計算欄と控除額の計算欄について解説します。
なお新様式は、国税庁のホームページからダウンロードできます。
国税庁:給与所得者の基礎控除、配偶者(特別)控除及び所得金額調整控除の申告
https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/gensen/annai/1648_73.htm

■基礎控除申告書:「合計所得金額の見積額の計算」

合計所得金額の見積額の計算欄には、年末調整を受ける従業員本人の合計所得金額の見積額(年末までの見込額)を記載します。

合計所得金額とは

「合計所得金額」とは、給与所得やそれ以外の所得も含めた1年間の全ての所得の合計です。
源泉分離課税が適用されるものは対象になりません。
また、事業所得、不動産所得、山林所得、総合課税の譲渡所得にマイナスがあれば、一定のルールで他の所得と損益通算した後の金額となります。

「給与所得」か「給与所得以外の所得」の2区分に

合計所得金額については、シンプルに「給与所得」と「給与所得以外の所得」の2つに所得を区分して記載すればよいことになりました。
「給与所得以外の所得」は所得金額の合計のみで構いません。
記憶にある方もいらっしゃると思いますが、旧様式の「配偶者控除等申告書」にあった合計所得金額の記載欄は、所得の種類ごとに収入金額や必要経費の欄があり、会社にオープンにする情報量が非常に多かったですよね。確定申告に不慣れな方にとっては所得の区分なども難しく感じられたのではないでしょうか。
よって、前年より書きやすくなったのではないかと思います。
基礎控除申告書では、合計所得金額から、基礎控除の額の判定と配偶者控除等の控除額区分の判定を行います。

■基礎控除申告書:「控除額の計算」

「基礎控除の額」の欄には基礎控除の適用額を、「区分1」と書かれた欄には配偶者控除等を申告する場合、A~Cの区分を記載します。

基礎控除の額

基礎控除は、年末調整や確定申告で全員が受けられるおなじみの所得控除です。
これまでは一律38万円でしたが、令和2年分からはその人の「合計所得金額」によって金額が変わります。

【令和2年分以降の基礎控除】


合計所得金額

基礎控除

2,400万円以下 ---48万円
2,400万円超2,450万円以下 ---32万円
2,450万円超2,500万円以下 ---16万円
2,500万円超 ---なし

上記のとおり、基礎控除が適用できるのは、合計所得金額が2,500万円以下の人です。
2,400万円を超えると、基礎控除の額は下がります。
なお、給与収入が2,000万円を超える人は、そもそも年末調整はできず確定申告をしてもらうことになるので注意してください。

配偶者控除等の控除額区分

合計所得金額が1,000万円以下であれば、配偶者控除や配偶者特別控除を受けるための本人の所得要件を満たします。
控除額は、900万円以下(A)、950万円以下(B)、1,000万円以下(C)の3段階で変わるので、AからCのうち該当する区分を「区分1」の欄に記載します。
続いて右隣の配偶者控除等申告書に移り、配偶者本人の所得等から「区分Ⅱ」を判定し、配偶者控除・配偶者特別控除の額を算定します。


2020年10月26日